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最近、湯島での依頼が立て続けに入りました。
業態的には1号営業(キャバクラ)と深夜における酒類提供飲食店営業(スナック、バー)なのですが、申請や届出は特段変わったところもなく、無事に完了となりました。
この街の面白いところは、感覚的には「湯島」という一つの繁華街であるにもかかわらず、警察署の管轄が厳然と分かれているところです。ですので、手続きをする際は、どの警察署に行けばよいのかをしっかりと見極めないと、「門前払い」を食らって終了…となってしまいます。十分にご注意ください。
■上野警察署
【警察署所在地】台東区東上野四丁目2番4号
【警察署の管轄】台東区のうち東上野1~5丁目、台東1~4丁目、秋葉原、上野1~6丁目、同7丁目(13番、15番の一部を除く)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く)、同2丁目、同3丁目(4番の一部、5番を除く)、上野桜木1丁目(14番の一部、16番)
上野警察署で手続きをされる方は、以下の記事が参考になります。
・台東区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・台東区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・台東区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
・台東区でデリヘルを開業する!|警察への届出ってどうやるの?
・台東区の飲食店営業許可|申請の窓口はどこ?注意すべき点は?
■本富士警察署
【警察署所在地】文京区本郷七丁目1番7号
【警察署の管轄】文京区のうち湯島1~4丁目、本郷1丁目(33・34番、35番の一部を除く)、 同2・3丁目、同4丁目(15番の一部を除く)、同5~7丁目、西片1・2丁目、弥生1・2丁目、根津1・2丁目、向丘1丁目(7~15番を除く)、同2丁目(11番の一部、12番、13番の一部、14~39番を除く)、台東区のうち池之端1丁目(3番)
本富士警察署で手続きをされる方は、以下の記事が参考になります。
・文京区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・文京区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・文京区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
・文京区でデリヘルを開業する!|警察への届出ってどうやるの?
・文京区の飲食店営業許可|申請の窓口はどこ?注意すべき点は?
湯島で風俗営業の許可申請をはじめとする、風営法関連の各種手続きをされる方は、風営法が専門の当事務所までお気軽にご相談ください。この地域に精通しておりますので、スピード感をもった素早い対応が可能です!
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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