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飲食店営業の許可申請…実は風俗営業と同じように「店舗の検査」があるんです
飲食店営業の許可申請は、書類を出してそれで終わり、というわけにはいきません。その後に施設検査と言われるチェックがあります。これは保健所の担当者が実際に店舗まで見に来るもので、これをクリアしないと許可を取ることはできません。
通常は窓口に書類を出した時に検査の日程を調整します。地区ごとに担当者が決まっていて、混雑状況等によって、検査が希望の日時に受けられないこともあります。ですので、「飲食店営業の許可を取る」と決めたら、早め早めに行動したほうがいいです。
検査ではお湯がちゃんと出るか、シンクの数や大きさはどうか、手洗いの設備と消毒装置はどうなっているかなど、店舗の設備が許可基準に合っているかどうかを見られます(東京都の基準については、東京都の飲食店営業許可:設備の基準をご参照ください)。
ちなみに、この時の保健所の関心事は、もっぱら衛生上の事項(基準に合っているか、衛生上問題がないか)にありますので、仮にイスやテーブル等がまだ運び込まれていない状態であっても、この衛生上の基準を見るための設備(給湯設備やシンクなど)が整ってさえいれば検査に来てくれます。全てが完璧に揃うまで待つ必要はありません。ですので、段取りをよく考えて無駄な時間を作らないように準備を進めることが大切です。
検査が終わり、問題がなければ許可書が交付されますので、印鑑を持って取りに行きましょう。
窓口では許可書の交付まで若干の時間をいただきます、と言われますが、実際には意外と早く出来上がっています。急ぎの場合は問い合わせてみるといいかもしれません。
尚、地域によっては検査が終わった後、すぐに営業許可が出るところもあります。その場合は許可書が交付される前に営業を開始してもOKです。
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