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港区赤坂の風俗営業許可|風営法の「場所」の要件に注意!

用途地域の判断に神経を使うエリアです…

港区赤坂の風俗営業許可|風営法の「場所」の要件に注意!

 港区赤坂で風俗営業許可をお考えの方は、そこが営業できる場所なのかどうか、しっかりと確認しないと、大損失を被ってしまう場合があります。ご注意ください。 

 どういうことかといいますと、東京都で風俗営業の許可を取るためには、お店の場所が商業地域ないしは近隣商業地域でないとダメで、これが住居系の地域だったりすると、絶対に許可は取れないのです。

 

 そして港区赤坂の場合は、これがきわどいケースが間々ありますので、十分に注意していただきたいのです。これをよく調査せずに安易に準備を進めてしまうと、いざ申請となった時に「うわー…」となってしまい、後悔することになります。

 

 店内の構造や設備は、それこそお金さえかければ、何とか問題は解決します。しかし、場所の問題だけは、お金で解決することはできないのです。「〇円払えば、あと10メートル商業地域を延ばすことができる」というわけにはいかないのです。

 

 今回ご依頼いただいた場所も、商業地域と第二種住居地域の境界近くで、慎重な調査が求められましたが、ギリギリでセーフのところでした。

 

 港区の場合、赤坂のほかに六本木界隈などもこうした場所が多いです。港区で風俗営業の許可や風営法の手続きをお考えの方は、十分にお気をつけ下さい。商業地域の真隣がいきなり第一種住居地域ということがよくあります。

 現地を歩いていると、感覚的には商業地域でも、実際には住居系地域ということもあります。人間の目では捉えることのできない厳然とした線引きが存在しているのです。

 

 当事務所は港区の風俗営業許可、風営法手続きに精通しておりますので、「ここって大丈夫なの?」と思われた場合や、何か不安がある…という場合はお問合せ下さい。すぐに対応いたします。

 

 なお、港区赤坂で風俗営業許可、風営法手続きをお考えの方は、以下の記事も参考になります。ご興味のある方はどうぞ。

 

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 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

 さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。

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