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キャバクラと未成年|風俗営業の店には「風営法」の規制が…ご注意!

キャバクラ店(風俗営業)での年少者使用はNGです

キャバクラと未成年|風俗営業の店には「風営法」の規制が…ご注意!

 2018年2月、神奈川県警・川崎警察署は、川崎市の男性(33)と住所不定の男性(28)を風営法違反で逮捕しました。

 今回の事案はキャバクラ店で女子高校生に接待をさせた…というものです。

 

 路上で泥酔している女子高校生を川崎警察署の署員が発見し、保護したことから、今回の件が発覚しました。

 女子高校生は埼玉県入間市に住む当時16歳の私立高校2年生で、この他にも数名の年少者に接待行為をさせていたということです。

 

 18歳未満の者に接待行為をさせることは、常識的に考えてNGだろう…ということは何となく想像がつくかと思います。もちろん、常識的にも法的にもNGなのですが、法的にNGである根拠については、風営法の第22条(禁止行為等)を見ればわかります。

 

 風営法は第22条で「風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない」と定めており、その第1項第3号を見ると、「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」とあります。

 つまり、キャバクラ店が高校生に接待をさせることは、法的に完全にNGなのです。

 

 この規定に違反した場合は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方がダブルで科される、という重いペナルティを受けることとなります。

 

 また、このペナルティを受けると、風営法第4条の規定により、その後5年間は風俗営業の許可申請をすることができなくなってしまいます。軽いつもりでやってしまった年少者の使用が、後々まで尾を引きますので、十分にご注意ください。

 

 この他にも18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせたり、20歳未満の者に酒やたばこを提供したりすることなどもNGとなります。

 特に20歳未満の者に対する酒やたばこの提供は、つい軽く考えてしまいがちですが、法的には年少者に接待行為をさせた今回の事案と同じペナルティ(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方)となりますので、気をつけて下さい。

 

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 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

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