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5分でざっくり理解!風営法と従業者名簿(従業員名簿)

きちんと法令の通りに整えていますか?自己流では「NG!」の可能性も…

 風営法で規制の対象となっているビジネスを営む場合、従業者名簿と呼ばれる名簿を作成・管理することが求められます。

 ところでこの従業者名簿ですが、従業員名簿ではありません。風営法上の正式名称は「従業者名簿」と言います。ただ、風営法に関連するビジネスを規制する条例の中には「従業員名簿」という用語を使っているものもありますので、混乱してしまいがちなのですが、まずは細かい言葉の問題よりも、その本質を理解することの方が大切です。ここでざっくりと概要をつかんでおきましょう。

風営法で定める「従業者名簿」って何?

 この従業者名簿ですが、名前のニュアンスから「店で働く人の名簿のことでしょ?」という察しがつくかと思います。大まかに言えばその通りなのですが、その具体的内容は、風営法や内閣府令、施行規則等でキッチリと決まっています。ですので、「こんな感じかな?」と勝手に自分で項目を作り、自己流でやっていたのでは「NG!」な場合が多いです。

 この従業者名簿は、警察が立入った際、必ずといっていいほど見られますので、しっかりと整えておくことが大切なのですが、自己流の間違った名簿だと、せっかくつけていても不備を指摘され、結果的には「付けていないのと同じ」となってしまうこともあります。十分にご注意下さい。

 なお従業者名簿を備えなかったり、必要な記載をしなかったり、虚偽の記載をした場合は、風営法違反となり、100万円以下の罰金となる場合もあります。

従業者名簿が必要な業態

 「風営法上の従業者名簿」は、以下の業態を経営している場合に必要となります。

・風俗営業(キャバクラやホストクラブ等)

・特定遊興飲食店営業(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウス等)

・店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ヘルス、個室ビデオ、ラブホテル、アダルトショップ等)

・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル、アダルトグッズ通販等)

・店舗型電話異性紹介営業(店舗を構えるテレクラ)

・無店舗型電話異性紹介営業(店舗を構えないテレクラ)

・酒類提供飲食店営業(スナックやバー、ガールズバー等)

・深夜における飲食店営業(午前0時以降も営業する飲食店)

 

 ざっくりと挙げてみましたが、こうしてみると意外と幅広い業態が対象となっていることがお分かりいただけるかと思います。

従業者名簿の内容は?

 従業者名簿に記載する内容ですが、この点をあまり細かく書くと混乱してしまうかと思いますので、ここではざっくりとした説明にとどめます。

 内容については、風営法や内閣府令等でキッチリと決まっています。例えば住所、氏名、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日、従事する業務の内容…といった事項を記載するのですが、自己流でやっていたのでは、抜けや漏れがあってNGとなる場合があります。しっかりと法令に沿った形で整えるようにして下さい。

その他従業者名簿で気を付けること

 従業者名簿の記載にあたっては、その内容が真実であるかどうかを内閣府令で定める書類で確認しなければならないのですが、この確認は、上に挙げたすべての業態、すべての従業者に対して求められている訳ではなく、一部の業態の一部の従業者となります。また、その際の確認書類ですが、世間一般でいうところの身分証明書(健康保険証など)ではダメです。この点は勘違いしやすいので十分にご注意下さい。

 そしてこの従業者名簿は、当該従業者が退職した日から起算して3年間は備えておかなければなりません。ちなみに、従業者には1日だけのヘルプ等も含みます。

 なお「名簿」とありますが、もちろんパソコンで管理することも可能です。ただしその場合は条件等がありますので注意して下さい。

 

 以上ここでは風営法で定める従業者名簿について、概要をざっくりとご説明しました。ここでの解説はあくまでも概要ですので、実際の記載にあたっては、風営法や内閣府令、施行規則等をしっかりと読み込むことが必要です。もし不安な点がある場合は、当事務所を頼っていただければ、と思います。

 なお、当事務所では許可や届出などの手続きをご依頼頂いた方に、この従業者名簿のフォーマットを無料で差し上げております。また、記載方法等についてもしっかりとレクチャーいたしますので、風営法の手続きを検討されている方は、是非当事務所までご相談下さい。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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