東京都内風俗営業許可風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!

電話で問い合わせる

03-3428-4250
電話受付時間

平日9:00~18:00

ネットで問い合わせる

ネット受付時間
24時間365日いつでもOK!

依頼するまでの流れ

依頼の方法は簡単!お客様はハンコだけご準備下さい!

 当事務所に風営法関係の手続きを依頼すると、どのような流れで進んでいくのか、その全体像をざっとご紹介します。

 お問い合わせ~手続きが完了するまで、をすべて網羅すると非常に長くなってしまうので、

1:お問い合わせから契約までの流れ

2:契約してから手続きが終わるまで流れ

の二つに分けてご説明いたします。

 ここでは1の「お問い合わせから契約をするまで」の流れをご紹介します。契約以降、当事務所がどんな感じで作業を進め、手続を完了させていくのかについては、風俗営業許可の取り方って?をご参照下さい。

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所:依頼するまでの流れ

【目次】

1:お問い合わせ

2:出張相談

3:契約

4:契約後の流れ

1:お問い合わせ

東京都内の風俗営業許可、風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所へのお問い合わせ

 まずは、お電話またはインターネット(お問い合わせフォーム)からお問い合わせいただきます。

 どちらのお問い合わせ方法であっても、お聞きする内容はお問い合わせフォームに記載されている各項目となります。

 また、フォームの状況はスタッフが常に交代で確認をしており、お返事までの平均時間は平日9:00~23:59で最短3分、最長3時間、それ以外の時で、最短3分、最長8時間を原則としております。ちなみに過去実績として、<最長>までかかったことはございません。

 お電話ですと、即レスポンスが可能ですが、反面、受付時間が限定されております。

 お問い合わせフォームですと、お電話よりは若干お時間をいただきますが、24時間365日受付が可能です。

 どちらも一長一短がありますので、お問い合わせ方法に優劣はありません。

 

 →お電話またはお問い合わせフォームの内容をもとに「更に深いお話を伺う必要がある」と判断した場合は、次の出張相談の予約へと進んでいただくことになります。

 

■初回お電話では風営法や許可申請に関するご質問にはお答えしておりません。お電話の中の限られた情報だけでは、責任ある回答ができないからです。初回のお電話はあくまでも「出張相談の予約程度のもの」とお考え下さい。

 風営法や許可申請に関するご質問は「出張相談」の時にお受けいたします。この時にどんな事でも構いませんので、思う存分お聞きください。

 

■当事務所のお電話受付時間は平日の9:00~18:00です。これ以外の時間にどうしても電話がしたい…という方は、お問い合わせフォームから「コールバック予約」を取っていただければ、ご指定のお時間にこちらからお電話をさせていただきます。詳しくはお問い合わせをご覧ください

2:出張相談

東京都内の風俗営業許可、風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は、お客様のもとへ出張相談いたします!

 ご指定の日時にお客様が指定された場所にお伺いいたします。

 すでに店舗が決まっている場合は、店舗にお伺いいたします。

 風営法では店舗の構造等についても細かく規制がかかっていますので、実店舗を拝見することが非常に重要となります。風営法に違反しないよう、様々なコンサルティングをさせていただきます。

 まだ店舗が決まっていない場合は、ご都合のよろしい場所をご指定下さい。こちらからお伺いいたします。もちろん当事務所までお越しいただいても構いませんが、出張相談時の交通費は東京23区内であればサービスとなっておりますので、「交通費」と「お越しいただく手間」を考えたら、出張相談のほうがお得です。

 お電話やお問い合わせフォームではお答えしなかった「風営法」や「許可申請」に関するご質問はここでお受けいたします。充分に理解・納得されるまでお聞きください。とことんお付き合いいたします。

 なお、出張相談は1回につき8,000円+税でお受けしておりますが、相談後1か月以内にご依頼いただいた場合は全額を返金し、相談料は「完全無料」とさせていただきます。

3:契約

東京都内の風俗営業許可、風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は、契約後すぐに作業開始です!

 当事務所にご依頼される場合は、相談後に契約を行います。この時に「今後の道筋」を詳細にお話しいたします。どんなに細かくても構いません。くだらないと思った事でも結構です。あらゆることをどんどん質問して下さい。この時点で一切の不安をなくしましょう!

 ※ちなみに店舗の賃貸借契約がすでに終わっており、店舗でのご相談となった場合は、契約後すぐに報酬等をお支払いいただくことで、その場で店舗内の計測をしてしまうこともあります。デジタル測定器など、計測に必要な機材もお持ちしますので、この場合はすぐに作業開始です。

4:契約後の流れ

この後は当事務所がお客様に代わって汗をかきます!

 お客様は随時届く「進捗状況報告メール」で現在の状況を確認するだけです。手続きに関する作業は、細かい点に至るまですべて当事務所が行います。ですので、例えば新規許可を取る場合、お客様の次の出番は、警察署の窓口で書類を出す時、という場合が多いです(状況により、この提出手続きを当事務所に任せてしまうことも可能です)。

 当事務所が実際にどういった作業をするのかは、風俗営業許可の取り方って?をご覧下さい。ただし、これは非常にざっくりとした解説です。実際の手間・やるべきことはこれ以上にあり、いざやるとなると、なかなか大変です。

当事務所の事をもっと知りたい方は、こちらもご覧下さい!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

東京都で風営法の手続きをする方
まずは当事務所に相談して下さい

当事務所へのお問い合わせ方法は二つ!
お電話またはインターネットで!

お電話で問い合わせる

(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる

(24時間365日いつでもOK!)

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

風営法ショートコメント

風俗営業の許可が出る前に営業すると…
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
立川市の風俗営業許可申請
東京都内:無許可風俗営業の逮捕
風俗営業許可申請と会社設立
八王子市の飲食店営業許可申請
キャバクラと未成年
新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
店舗型性風俗特殊営業と風営法
港区六本木の風俗営業許可申請
渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
港区新橋の風俗営業許可申請
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
渋谷区の飲食店営業許可申請
スナックと飲食店営業許可
歌舞伎町の風俗営業許可申請
スナックの営業時間と風営法
港区赤坂の風俗営業許可申請
三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
小金井市の風俗営業許可申請
中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町で雀荘を開業する
湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
赤坂警察署の風俗営業許可申請
渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
練馬区の風俗営業許可申請

SSLだから安全・安心です

富岡行政法務事務所はSSLを導入済み。お客様の大切な個人情報を守ります!

お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です

データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます

お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい

SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います