東京都内風俗営業許可風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!

電話で問い合わせる

03-3428-4250
電話受付時間

平日9:00~18:00

ネットで問い合わせる

ネット受付時間
24時間365日いつでもOK!

風営法と未成年|風俗営業や飲食店…には年齢に対する規制がある!

未成年者の扱いを間違えると…風営法違反として重い罰則が待っています

 風営法に関わるビジネスを営んでいる方にとって、未成年者の扱いは非常に悩ましいものがあります。例えば未成年者が客として来店した場合、あるいは求人に応募してきた場合…など色々なケースが考えられるかと思います。「大丈夫かな?」このちょっとした油断が経営者にとって命取りになってしまうこともあり得ます。ここでは風営法と未成年者の関係について、ざっくりと解説してみたいと思います。

風営法の目的

 風営法の第1条を見ると「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため…」や、「年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する…」などといった文言が目に入ってきます。風営法の第1条は、風営法の「目的」について触れているのですが、法律に詳しくない方でも、こうした文言を見れば、「あ、風営法って…やっぱり『少年』や『年少者』を強く意識しているんだな…」ということを実感していただけるかと思います。風営法はこの目的を実現するために、風営法本体から各地域の条例に至るまで、実に細かな規制をかけています。

 例えば風営法第22条第1項第3号を見ると、風俗営業を営む者の禁止行為として「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」が挙げられています。このように条文にハッキリと「18歳未満」と書いてある場合は非常にわかりやすいのですが、そうでない場合でも、その趣旨をたどっていくと、結局は「少年」や「年少者」といったところに行きつくのです。ですので、営業者がこの風営法の趣旨に反し、「少年」や「年少者」の問題を軽く考えて、安易に客としたり、あるいは雇ったりすると、法の趣旨を没却した行為を行ったとして、厳しく処断されることになるのです。

風営法と未成年:具体的な規制

 では風営法では未成年者に関し、具体的にどういった規制をかけているのでしょうか。ここですべてをご紹介することはできませんので、主要なものをざっくりと取り上げてみたいと思います。

未成年者は風俗営業の許可を取る事がNG

 未成年者は風営法第4条第1項第8号により、風営法上の欠格事由にあたるので、風俗営業の許可を取る事ができません。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有している場合や、許可を相続した場合など、一部例外もあります。

未成年者は管理者となることがNG

 風俗営業や特定遊興飲食店営業では、営業所ごとに管理者を置かなければならないのですが、未成年者はこの管理者となることができません。

18歳未満の者が客として営業所へ立入ることはNG

 キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ、雀荘…などの業態は、風営法上「風俗営業」とされています。風俗営業者は、18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨の表示を営業所の入り口にしなければなりません。いわゆる「18禁」の札です。

 店舗型性風俗特殊営業(個室ビデオなど)、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の受付所、店舗型電話異性紹介営業(テレクラ)の場合も、国家公安委員会規則で定めるところにより、入口にその表示をしなければなりません。

 また、実店舗の無い無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)、映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)では、営業所に「立ち入る」という考え方はありませんが、18歳未満の者を客とすることは当然NGです。アダルトサイトでは、クレジットカード決済など、18歳未満の者が通常利用できないような決済方法を導入することを検討して下さい。

 ちなみに、風俗営業の中でもゲームセンター(5号営業)の場合と、スポーツバー、ライブハウスなどの特定遊興飲食店営業の場合は、一部立ち入りOKな時間があります。

 また、飲食店営業については、午後10時から翌午前6時までの間の立入りがNGですが、一定の条件を満たせばOKとなります。一定の条件とは、少年の健全育成に及ぼす影響が少ないとされる業態の場合や、保護者が同伴する場合などです。

 

 なお、営業所に来店した客の年齢が18歳かどうか怪しい時は、本人か同伴者に問いただす程度のことはして下さい。そうしないと、未必の故意があったものと認定し得る場合が多いので要注意です。

18歳未満の者に接待をさせることはNG

 キャバクラ、ホストクラブといった風俗営業を営む者は、18歳未満の者に「接待」という行為を行わせることはできません。「接待」って何?と思われた方は、私って風営法に関係ある?をご覧下さい。 18歳未満の者に接待をさせると、行政処分の他に、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科という重い罰則が待ち受けています(風営法の罰則に興味を持たれた方は、これはNG!風営法違反をご参照下さい)。

18歳未満の者に接客業務をさせることはNG

 風俗営業や特定遊興飲食店営業を営む者は、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの間、18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはなりません。この規制は飲食店営業にもかかっていますが、国家公安委員会規則で定める営業については対象外となっています。

 店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業では時間帯に関係なくこの行為はNGです。

営業所で20歳未満の者に酒類、たばこの提供をすることはNG

 これは油断するとやってしまいがちですのでご注意下さい。やってしまいがちなのですが、罰則的には、風営法の中でも2番目に重い罰則となります(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科)。最初に述べた風営法の目的を考えると、この行為が罰則的に重いのも納得できるかと思います。

 ちなみに18歳であれば営業所に立ち入ることはできますが、20歳未満ですので、酒・たばこの提供はできません。この点、混同しないようにお気をつけ下さい。また、提供というのは販売することに限らず、その用に供する状態におくことも含みます。用に供する状態に置くとは、例えば客が自ら持ってきた酒に燗をしたりすることをいいます。これをすると、販売していなくても、酒を提供したということになってしまいます。ご注意下さい。

 

 以上、ここでは風営法と未成年の関係について、ざっくりと解説をしました。実際はもっと細かく定められていますので、ご興味のある方は、風営法を読んでみよう!をご覧になり、実際の条文にあたってみて下さい。何だかよく分からない…という場合は、風営法が専門の当事務所を頼っていただければ、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスをさせていただきます。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

東京都で風営法の手続きをする方
まずは当事務所に相談して下さい

当事務所へのお問い合わせ方法は二つ!
お電話またはインターネットで!

お電話で問い合わせる

(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる

(24時間365日いつでもOK!)

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

風営法ショートコメント

風俗営業の許可が出る前に営業すると…
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
立川市の風俗営業許可申請
東京都内:無許可風俗営業の逮捕
風俗営業許可申請と会社設立
八王子市の飲食店営業許可申請
キャバクラと未成年
新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
店舗型性風俗特殊営業と風営法
港区六本木の風俗営業許可申請
渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
港区新橋の風俗営業許可申請
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
渋谷区の飲食店営業許可申請
スナックと飲食店営業許可
歌舞伎町の風俗営業許可申請
スナックの営業時間と風営法
港区赤坂の風俗営業許可申請
三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
小金井市の風俗営業許可申請
中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町で雀荘を開業する
湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
赤坂警察署の風俗営業許可申請
渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
練馬区の風俗営業許可申請

SSLだから安全・安心です

富岡行政法務事務所はSSLを導入済み。お客様の大切な個人情報を守ります!

お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です

データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます

お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい

SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います