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この許可って…ずっと有効?
風俗営業の許可を取った!…だけど、この許可って運転免許のように更新しなきゃならないの?と思われている方もいらっしゃるかと思います。
結論から言うと、「更新」というシステムは現在の風営法には存在していないので、一度取った許可はずっと有効です。ですので、更新はしなくてもよい、ということになります。
ただ、かつては更新制となっていた時期がありました。
最近の方は知らないかと思いますが、東京都の場合、更新の申請書と納税証明書、手数料(1,100円)を添えて毎年5月15日に更新の手続きをしていたのです。懐かしい…。
話を元に戻しますが、現在の風営法に更新という仕組みはありません。
ただし、風俗営業の1号営業(キャバクラやホストクラブ等)は「接待飲食等営業」や「社交飲食店」ともいわれているように、飲食を伴うのが通常ですので、経営者の方は、飲食店営業の許可もあわせて受けているかと思います。
こちらの飲食店営業の許可には許可期限が付いていますので、更新というものがあります。詳しくお知りになりたい方は、「飲食店営業許可の更新」を参考になさってください。
風俗営業の許可には更新がないけど、飲食店営業の許可には更新がある…混同してしまいがちですので、この点、十分にお気を付け下さい。
ちなみに風俗営業も、飲食店営業も、<変更事項>が生じた場合は、変更の手続きをしなければなりません。
更新がないから、あとは放ったらかしでもいいんだよね…とはいかないのが風俗営業の許可です。
変更事項を放置すると、風営法違反となってしまうこともありますので、十分な注意が必要です。
また、飲食店営業の許可については、すでに述べたように更新というものがありますので、いずれにせよ、許可関係についてはこまめなチェックが必要となります。
変更の手続きについてもうちょっと知りたい、という方は、「風営法・風俗営業許可の手続き|変更が生じた場合の対処法は?」や、「飲食店営業許可の変更」が参考になります。
また、パチンコ店の変更手続きについては、「パチンコ店の変更手続きと風営法|所轄警察署への手続きは?」の記事が参考になるかと思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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