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小金井警察署で風俗営業の許可申請をしました。
地図上では駅からそれほど遠い感じがしませんが、実際に歩いてみると…結構歩く感じがします。
武蔵小金井駅から連雀通りに出たあと、真っ直ぐに伸びる道なりに歩いていくのですが、「まだ?まだ?」と思いながら歩いていきました…。道が真っ直ぐに伸びているからそう感じてしまうのでしょうか?
小金井市では、別件で「深夜における酒類提供飲食店営業」のご依頼もいただいていたため、ついでに小金井市役所に寄って住民票を取ったのですが、住民票は第2庁舎でしか取れません。
小金井消防署の脇にも、古めかしい建物の「小金井市役所」がありますが、こちらでは住民票関係は取り扱っていませんので、注意が必要です。
ちなみに、小金井市は住民票の発行手数料が窓口と郵送とで異なっています。窓口で取ったほうが100円安いです。
ところで、小金井市内には「営業延長許容地域」があります。
営業延長許容地域というのは、風俗営業の営業時間が原則午前0時までであるところ、特別に午前1時までOKな場所のことです。小金井市の場合、
が営業延長許容地域に該当します。本町一丁目、本町五丁目、本町六丁目以外の場所では、原則通り午前0時までの営業時間ですので、注意してください。
小金井警察署
〒184-0014 東京都小金井市貫井南町三丁目21番3号
当事務所では、小金井市で風俗営業の許可申請をはじめとする、風営法関連の各種手続きをされる方のサポートを行っています。
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小金井市で風俗営業許可、風営法関連の各種手続きをされる方は、以下の記事も参考になります。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
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