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渋谷区の飲食店営業許可申請|渋谷区役所(保健所)は仮庁舎です…
渋谷区でキャバクラを開業される方からのご依頼で、渋谷区保健所へ。
風俗営業許可申請の前哨戦として、まずは飲食店営業の許可申請からスタートです。
キャバクラは通常、飲食物(といっても酒メインですが…)を出すので、警察署の他に保健所にも行って飲食店営業の許可も取らなければならないのです。
飲食店営業の許可申請をする時は、居抜きであっても油断してはなりません。
多くの場合、勝手に設備に手を加えていることが多く、その場合は手直しをしてからでないと、再検査など、無駄なロスタイムを生んでしまうことになってしまいます。
経験上、調理場と客室の間を仕切るウエスタンドア(パタパタ開くドア)が外されていたり、食器等を収納する戸棚の戸が外されて、ただの「棚」になっていたり…ということが多いです。
今回は渋谷区保健所での申請となりましたが、現在、渋谷区保健所は「仮庁舎」となっていますのでご注意ください。
渋谷区保健所のほかにも、最近、都内のあちこちで「仮庁舎」となっているところが多いです。中には場所が変わっているところもありますので、事前にお調べになってから行かないと、とんだ無駄足をくってしまうことにもなりかねません…。
渋谷区保健所(仮庁舎)
東京都渋谷区渋谷1-18-21
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※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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