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依頼するのなら…当事務所のすべてを知って下さい!
ここでは「相談」や「報酬」に関することなど、当事務所をご利用いただくにあたっての基本的な事柄やサービスについて、Q&A形式でまとめています。
風営法や風俗営業の許可申請に関するQ&Aは、風営法、よくある質問をご覧下さい。
当事務所は<風営法>が専門ですので、専門事務所ならではのサービスを行っております。「出張相談」や「24時間365日対応OK!」などはその典型です。
これから風営法関係の手続きをしようとする方が、行政書士事務所に問い合わせの電話をしたとします。その時に「それでは一度事務所までお越しいただいて…」などと言う事務所は、風営法の実務について詳しくない場合が多いです。スピード勝負&現場重視のこの手続きにおいて、そんな時間は無駄以外の何物でもありません。事務所に来ていただいても、お客様にしていただくことは何もありません。
ですので、駅前・一等地の綺麗なオフィスまでわざわざ出向いて相談する時間があるのなら、その間に店舗の計測をして図面の1枚でも作ってしまったほうがいいよね…というのが当事務所のスタンスです。
当事務所にお問い合わせいただければ、風営法専門の行政書士が、こちらから直接伺い、すぐに作業を開始します。風営法の手続きは、とにかくスピード重視で、いかに無駄を省くか、に尽きます。「人の行き来」は無駄の代表例ですので、当事務所では、その無駄をカットするために「出張相談」を原則としております。
目標はただ一つ、「1日でも早くオープンすること」。その目標を達成するための当然の帰結として出てきたサービスの一つです。
また、警察の立入りがあって早急な処置が必要なのに「営業時間は明日の9時からです…」などと悠長なことをいう事務所も、やはり風営法の実務…というか、それ以前の問題として…あなたの置かれた状況を理解していない場合が多いです。
当事務所も電話の受付時間は一応決まっていますが、受付時間外でも留守番メッセージ、ネットからのお問い合わせ、時間外折り返し予約(コールバック予約)の申込状況は、スタッフ全員が交代で24時間チェックしております。また、チェックだけでなく、要望があれば実際に出向きます。ですので、時間外だから…という遠慮は不要です。
電話受付時間外の、19時に留守番メッセージを入れていただいて、19時05分に内容確認、20時に出張相談…ということもよくありますので、実質24時間365日対応OK!な体制を整えております。
風営法の手続きが必要な方は、ぜひ当事務所の活用をご検討下さい。
まずはお電話、またはインターネット(お問い合わせフォーム)のどちらでも構いませんので、ご都合のよろしいほうからコンタクトを取って下さい。
お聞きする内容は、お電話の場合でも、インターネットの場合でも共通で、お問い合わせフォームに記載されている各項目となります。
事前にお問い合わせフォームを見て、まとめておいていただけるとスムーズです。詳しくは、お問い合わせをご参照ください。
当事務所では、お電話やお問い合わせフォームで「風営法に関すること」や、「許可申請に関すること」などのご相談は承っておりません。あらかじめご了承下さい。
お電話やお問い合わせフォームだけでは、どうしても情報が限られてしまいます。その限られた情報をもとに中途半端な回答をしてしまうのなら、最初からお答えしないほうが、双方にとって良いのではないか、と考えております。
あなたの置かれた状況をしっかりと把握した上で、また、可能であれば実際に現場(店舗)を見せていただいた上でないと、正確な回答は出せません。これは当事務所の仕事に対する責任感へのあらわれです。
その代わり、直接お会いする出張対面相談では「どんなことでも徹底的に」お聞きください。とことんお付き合いいたします。
したがいまして、お問い合わせ電話・お問い合わせフォームは、出張対面相談の「予約」としての位置付けに留まります。風営法や許可申請に関しての質問に回答をするものではございませんので、あらかじめご了承下さい。
そのような場合はどうぞお問い合わせフォームをご利用下さい。
お電話でお問い合わせいただいても、初回にお聞きする内容は、お問い合わせフォームの内容と全く同じです。お電話でもお問い合わせフォームでも、コンタクト方法の優劣はまったくございません。それならば、24時間365日受付可能で、お客様のご都合のよいときにアクセスできるお問い合わせフォームのほうが便利ですので、当事務所ではお問い合わせフォームのご利用を推奨しております。
なお、お問い合わせフォームからの受付状況はスタッフ全員が常時チェックしておりますので、対応が遅れることはなく、お電話いただいた場合と同様の品質を保っております。
メールでの連絡をご希望の場合、お返事までの平均時間は、平日9:00~23:59で最短3分、最長3時間、それ以外の時で、最短3分、最長8時間を原則としております。ちなみに過去実績として、<最長>までかかったことはございません。どうぞご安心下さい。
また、どうしても電話がいい…という場合は、お問い合わせフォームから「コールバック予約」を取っていただければ、ご指定の日時に折り返しお電話をいたします。ただしその時間に先約がない場合に限ります。
「風営法」や「許可申請」に関する初回の相談は、電話やネットでは行わず、必ず対面の出張相談で行っております。これは回答の正確性を期するために、店舗等を実際に拝見する必要があるからです。電話やネット上で憶測に基づいた適当な回答はいたしません。これは当事務所の仕事に対する責任感の表れです。
料金は有料で、1回につき8,000円+税です。ただし相談後1か月以内に当事務所に依頼した場合は完全無料となり、すでにいただいた相談料は、全額返金させていただきます。
ちなみに、時間外・土日祝日・早朝深夜の場合でも相談料の割増は無く、一律「1回8,000円+税」です。
事務所にお越しになる場合でも、出張相談の場合でも、事前に予約を取っていただければ24時間365日対応いたします。
特に出張相談については、時間外、土日、祝日、早朝深夜であっても「こちらから」「ご指定の日時に」「ご指定の場所に」お伺いさせていただく大変便利なサービスで、多くの方にご利用いただいております。
当事務所では、出張相談を原則としております。また、実際の比率も、出張相談のほうが圧倒的に多く、事務所までお越しいただくケースは非常に稀です。
お客様からしたら、「そもそも手間や時間を省きたいから行政書士に依頼するのに、なんでこっちから事務所まで行かなきゃならないんだ?…」という話ですよね。
また、店舗が決まっているのであれば、内装等の具体的なアドバイスをするためにも、また、回答の正確性を期するためにも、実際にお伺いして店舗を見ることがとても重要となります。風営法の手続きをする際は、一度は必ず店舗を見せていただく必要がありますので、人の無駄な行き来をカットし、1日でも早くオープンさせるために、当事務所では出張相談を原則としております。
まだ店舗が決まっていない段階であっても、すでに述べた通り、できる限りお手間をおかけしたくないので、お客様ご指定の場所までお伺いするスタイルを原則にしています。
できる限り早い段階(出店する場所が決まる前)にご相談いただくのがベストです。店舗を借りる場合は、不動産屋で契約をする前です。
「店舗は決まりましたか?」…「はい」…「どこですか?」…「▲丁目●番地です」…「そこは許可が取れませんよ」…「えっ!!もう契約は終わったんですが」というケースが非常に多いのでご注意下さい。
「だって同じビルに風俗営業のお店が入ってますけど」という質問も多いのですが、それはその店が出店した時は大丈夫だったというだけで、その後、近くに保全対象施設ができてしまえば、もうその場所では出店できないのです。いわゆる既得権営業の店舗も多いので要注意です。このような事があるため、風俗営業の許可申請では「調査」がとても重要になってくるのです。
当事務所は風営法の手続きを専門に取り扱っているプロフェッショナル集団です。どうぞご安心いただいて、すべてをお任せ下さい。
「手続きに関する面倒なこと」は「すべて丸投げ」、大歓迎です。
警察署に書類を出すまでの間は、基本的に「名前を書いてハンコを押すだけ」です。あとは店舗の契約が終わっている場合、その契約書を出していただくことくらいでしょうか。手続き関係の面倒な作業は、すべて当事務所が行います。進捗状況も逐一ご報告いたしますので、どうぞご安心下さい。詳しくは、依頼するまでの流れをご参照ください。
行政書士事務所の中には、住民票や建物オーナーからの承諾書など、必要書類を取って来てください、というところもあるようですが、当事務所は違います。そうした書類集めについても、すべて当事務所が代わりに行います。
なお、警察署へ書類を出す時と、出した後の実査には立ち会っていただくことになりますが、これは警察署での取り扱いがそうなっているため、どの事務所に頼んでも同じです。ちなみに当事務所ではそのすべてにおいて行政書士が立ち会いますので、ご安心下さい(状況によっては当事務所にお任せいただくことが可能な場合もございます)。
このように、当事務所に依頼した場合、お客様の手間は、わずかなものに軽減されますが、風営法の内容をよく理解しないまま営業することは非常に危険です。そのため、風営法については当事務所より充分にレクチャーをさせていただきます。やってもいいこと、いけないことをしっかりと理解した上で営業することが大切です。
報酬・費用の受領確認後、特に問題がないケースでは、約5営業日ほどのお時間をいただくのが「原則」です。実際にはもっと早く申請の準備が整う場合もあります。案件の難易度、混雑状況等によりますので、ここで一律に明確な回答をすることは難しいです。ただし警察の指導が入ったなど、急を要する場合は、それに応じた対応を取る事も可能ですのでご相談下さい。
ちなみに当事務所で速やかに準備が整い、「あとは出すだけ」の状態になったとしても、警察署側の混雑状況等により、なかなか予約が取れないこともございます。十分な時間的余裕を持たれることをおすすめいたします。
なお、風営法関連の手続きは、それを専門にしている行政書士に依頼するのがベストです。調査や図面作成などのノウハウを持っていない行政書士に依頼すると、いつまでたっても仕事が進まず、お客様の大切なビジネスチャンスを逃してしまいます。最近、他の行政書士に依頼したものの、結局上手くいかずに当事務所に持ち込まれるリカバリー案件が増えております。
当事務所は「風営法」のプロフェッショナル集団です。特定遊興飲食店営業、深夜における酒類提供飲食店営業、性風俗関連特殊営業のいずれも「風営法」の範疇に入る業態ですので、お取り扱いしており、風俗営業よりもご相談件数の多い月もあるくらいです。
依頼中の随時相談も報酬の中に含まれております。疑問な点、不安な点はどうぞ遠慮なさらず、いつでもお気軽にお聞きください。契約後、行政書士直通の携帯番号をお教えいたします。
許可を取った後もやるべきこと、守らなければならないことはたくさんあります。「許可さえ取れればこっちのもの」というスタンスで営業していると、すぐに警察の指導が入り、処分されてしまいます。最悪の場合は、せっかく取った許可が取消しになってしまう事もありますし、こうなるとその後5年間は許可の申請すら受け付けてくれません。
行政書士によっては許可申請だけのお付き合いで、その後は一切関知しない、という人もいますが、当事務所は違います。お客様に「風営法を守ろう」という意思がある限りは、全力でサポートをさせていただきます。
ご依頼いただいた方限定の特典として、無期限・無制限の風営法無料出張相談がついています。出張相談は通常価格が1回あたり8,000円+税ですので、かなりお得な特典となっています。
当事務所では風営法手続きの一部分の作業(図面作成のみなど)の依頼はお受けしておりません。あらかじめご了承下さい。こうした依頼をご希望の場合は、他の事務所をあたってみて下さい。
正式に依頼となった場合は、報酬と費用の全額を、契約後7営業日以内にお支払い下さい。支払方法は現金、銀行振込、クレジットカード(VISA、MASTER、JCB、AMEX、ダイナース)となります。
業務の着手は、いかなる場合でも報酬・費用の受領確認後となりますので、お急ぎですぐに着手して欲しい場合は、契約後すぐにお支払いいただくことができるよう、事前にご準備下さい。
例えば店舗での相談後、すぐに契約&支払いが完了した場合は、その場で店舗の計測作業に入り、作業スタートです。
なお、業務の途中で作業中断となった場合は、それまでの分について、報酬・費用を申し受け、それを差し引いた金額については、即座にお返しいたします。
許可申請をし、受理されたにもかかわらず、最終的に「不許可」となってしまった場合は、いただいた金額(報酬・費用)をすべてお返しいたします。これに加えて、大切なお時間を無駄にしてしまった事へのお詫びとして10万円を別途お支払いいたします。
ちなみに当事務所は現在、許可実績100%を誇っておりますので、いまだ適用事例はございません。この規定は当事務所が示す「自信」の表れです。
なお、当規定はお客様側に不許可の問題があった場合は、適用の対象外となります。例えば、隠していた事実が発覚したとか、申請後~許可が出るまでの期間にフライング営業をしてしまった等の場合がこれに該当します。
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お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です
データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます
お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい
SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います