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東京都の風俗営業許可|許可を取る11の手順、全部教えます!

東京都で風俗営業の許可を取る方法を「ざっくりと」理解しましょう!

 ここでは東京都で風俗営業許可をどのようにして取るか、手順の概要をご説明します。

 やさしく読んでざっくり理解することが目的ですので、「全体の流れ」がつかめればOKです。実際にはここに書ききれないほどの作業量、ノウハウがあり、また、作業手順も個別案件ごとに若干前後するのですが、それは別の機会に譲りたいと思います。

 ちなみに…実際にやってみるとわかるのですが、一つ一つの作業は意外と手間暇がかかって面倒臭いですし、忍耐力も要します(笑)。

 店舗の周囲100メートルの範囲を歩き回って調査しなければならない作業では…夏は暑くて汗ダラダラですし、冬は寒くてカイロ必須です。エレベーターのない雑居ビルであっても、必ず最上階まで「足を使って」1軒1軒確認する必要があります。ここで手を抜くと、後になって「実は許可が取れないところでした」という、とんでもないオチが待っています。

 体力勝負なの?と思いきや、図面作成の場面では小数点第4位で計算し、第3位で四捨五入し、第2位で記載…といった感じのチマチマとした緻密さも求められます。

 そう、風俗営業の許可申請は体力と知力の両方が求められる総合競技なのです…。

風俗営業許可の取り方

1:各種チェック&調査

 風俗営業の許可を取るためには、まず3つの観点から要件をチェック&調査する必要があります。その3つとは「人」、「場所」、「営業所」です。詳しくは「私は風俗営業の許可が取れるの?で説明しているので読んでいただくとして、まずはこれらの要件を満たしているか、チェック&調査です。

 

 「人」の要件で気になるのが過去の犯罪歴です。「実は以前、警察のお世話になったことがあるんですが、詳しいことは忘れてしまって…」という方は、警察へ行って確認してもらったほうがいいです。

 

 また、「場所」に関しては、店舗のある地域が何の用途地域に該当するのか調べて下さい。

 住居系・商業系・工業系地域の違いで営業が「できる、できない」が分かれますし、仮に「できる」となった場合でも、保全対象施設(学校や図書館、病院など)からの距離制限に違いが出てきます。

 保全対象施設について話が出ましたが、これについても要チェックです。

 「風営法ってどんな法律?でも触れましたが、風俗営業の店舗と学校、図書館、病院などといった保全対象施設とは一定の距離がなければなりません。

 ですので、こういった施設が近くにないかどうかを足を使って確認する必要があります。 

 この時に地図上の確認だけで終わらせてはいけません。地図では空き地となっていても、実際に現地を見てみたら立派な建物が建っていて、しかもその中に保全対象施設が入っている、ということもあります。地図の情報はリアルな状況を反映していません。

 また、保全対象施設は建築予定のものも含みますので、やはり調査は絶対に外せないものとなります。

 都市部の街並みは刻一刻と変化していますので、現地へ足を運ぶたびに毎回新しい気付きがあります。

 ここをおろそかにして様々な準備を進め、申請の段階になって許可が取れないことが判明した場合、その損失は計り知れません。

 

 「人」と「場所」のほかに「営業所」についても要チェックです。

 例えば、面積一つとっても様々な要件があります。客室を分けてVIPルームを作る時や、デジタルダーツをちょっとだけ置きたいが、ゲームセンターほどの規模ではないという時どうするか、など、様々な場面で面積が関係してきます。

 そして店内の見通しや照度、防音についても細かな規制がかかっていますので、一つ一つ確認することが必要となります。

 

 なお、これらのチェック&調査が面倒だ…という場合は、当事務所に依頼してしまったほうが「早くて楽チン」です。その場合、お客様がすることは…何もありません。開店準備に専念することができます。

2:店舗を借りる

 一通りのチェック&調査が終わって大丈夫そうとなった場合は、店舗を借りる契約をします。

 時折自己所有という方がいますが、その場合でも「1棟丸ごと」ということでもない限りは管理規約等にも充分注意して下さい。

 また、借りる場合ですが、人気物件などは調査をしている間に埋まってしまう事もありますので、準備の流れはこのページの通りにはなかなかいかず、若干前後します。

 ただしその場合は後々まで見通した上で細心の注意を払って契約等を進めていかないと、後になって思わぬトラブルが発生しまうので要注意です。ノウハウが必要となります。

3:店舗の計測

 店舗の契約が済んだら、図面を作るために中をくまなく計測します。

 巻き尺で測る場合、距離が長いところだと、どうしても歪んでしまったり、人手が必要になったりでなかなか大変です。今はレーザー測定器という便利なものがありますので、これを使用したほうが早くて正確です。書類を提出した後に行われる実査でも担当官はこの測定器を持ってきますし、もちろん当事務所でもこれを使って計測しています。

 当事務所では、後々図面に起こした時のイメージを持ちながら、ポイントを押さえた計測をしているので、要領よく行うことが可能ですが、慣れない方は難しいかもしれません。

4:飲食店営業の許可申請

 風俗営業の1号から3号は「接待飲食等営業」、クラブ=ディスコのような業態は「特定遊興飲食店営業」、バーなどの場合は「酒類提供飲食店営業」といわれるように、いずれも「飲食店営業」の許可が別途必要になる業態です。また、風俗営業4号、5号の場合でも、飲食物の提供方法によっては、やはり飲食店営業の許可が必要となります。

 飲食店営業の許可申請は、営業所を所管する保健所で行うのですが、何回か保健所に行かなければならないので、なかなか面倒です。さらに店舗の検査もありますので、飲食店の許可関係だけでも数回の手間がかかることを考えておく必要があります。さらにこれに書類収集と作成の手間も加わります。

 当事務所にご依頼いただければ、もちろんこの面倒な手間は全てこちらで引き受けますので、あなたは何もすることがなくて楽チンです。なお、東京都で飲食店営業の許可を取る方法は、「やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!をご覧ください。

 また、申請書の記載については、細かい点にまで注意を払っておかないと、後になって更に手間が増えることになってしまいます。飲食店営業許可書の記載事項と、風俗営業の許可申請書の間には整合性がなければならないので、少しでもズレがあると、後に手直しをしなければならなくなるのです。詳しくは「飲食店営業許可と風俗営業許可の関係で触れています。

5:保健所による施設検査

 飲食店営業の許可を保健所で申請する時に、施設検査の日程調整もあわせて行います。飲食店営業の許可も風俗営業の許可も、「書類を出して終わり」ではなく、必ずその後に店舗のチェックがあります。実際に見に来るので、立ち会いが必要となり、なかなか面倒です。

 飲食店営業の施設検査は、担当によって厳しさに濃淡があり、例えば消毒装置が固定でなければダメという場合や、ポンプ式のものがおいてあればとりあえずOKというところなど色々です。この検査についてもうちょっとお知りになりたい方は、「飲食店営業許可と保健所の施設検査」をご覧下さい。

6:飲食店営業許可取得!

 特に問題がなければ、施設検査が終わってから数日で飲食店営業の許可書が交付されます。この許可書は風俗営業の許可申請をするときに必要となります。受け取りの際は印鑑(認印でも大丈夫です)を持参して下さい。

 ここまでで述べたように、風俗営業の許可を取る「前提」として必要な飲食店営業の許可ですが、これを取ること自体、かなり面倒なことがお分かりいただけたと思います。

 ちなみに当事務所にご依頼いただいた場合は、これらの手続一切を代わって行いますので、お客様は何もすることがありません。開店準備に専念することができます。

7:書類収集

 風俗営業の許可申請には様々な添付書類が必要となります。住民票の他に、建物登記事項証明書、身分証明書(これは運転免許証等のコピーではなく、本籍地の役所で取る書類です、建物オーナーからの承諾書、法人の場合だったら履歴事項全部証明書などなど…。

 実はこの書類収集ですが、意外と面倒なので、もっと早い段階から同時並行で進めておくべき作業の一つです。市・区役所へ行ったり、法務局へ行ったり、本籍地の役所に問い合わせたり…

 これらの作業が面倒だ…という場合は、当事務所に「丸投げ」してしまうのもアリかと思います。その場合、書類収集の作業はすべてこちらで行いますので、お客様は何もする必要がありません。行政書士の中には、「書類を持ってきてください」と言って、お客様にこの作業をさせるところもあるようですが、当事務所は違います。手間を省きたいから依頼するのに、なぜ依頼する側が準備しなければならないの?という話ですよね。

8:書類&図面の作成

 書類の作成は、書類収集と同じく、できる限り早い段階から同時並行で進めておくべき作業の一つです。

 風俗営業の許可申請は、申請書を1枚出して終わり、というわけにはいきません。

 まず、申請書自体がその1、その2に分かれていて、そこには営業所の構造や設備の概要等を正確に記載する必要があります。

 建物の構造や床面積、照明・音響・防音の設備等がどうなっているのかを記載しますが、適当に「マンション」などと書くのではなく、「鉄骨鉄筋コンクリート造」や、「石膏ボードクロス貼り、一部ミラー貼り…」のようにきちんとした用語を使う必要があります。

 しかしこれはまだ申請書の1枚目にしか過ぎません。この他にも営業の方法を詳細に記載した書類や各種誓約書等…非常に多くの書類を付けなければならないのです。そして何よりも大変なのは図面の作成でしょう。

 営業所から半径100メートル以内の略図には、用途地域や保全対象施設を正確に記載しなければなりません。略図といっても、1軒1軒の建物名が書いてある住宅地図レベルのものが必要です。

 この他、店内の平面図や求積図、照明や音響の設備図などについても、かなりの精度のものが求められます。しかもそれに独自のローカルルールが加わりますので余計に厄介なものとなります。

 例えば面積ひとつとっても、図面によって壁芯で測る、内のりで測る、という違いがあったり、計算を小数点第4位で計算して、第3位で四捨五入して、第2位で記載するとか、客室は赤線、調理場は緑線で囲むとか…、細かいルールがたくさんあるのです。

 これらの書類をご自身で作成して一発受理、ということはまずないと思います。おそらくオープン前の忙しい時期に何度も警察署に足を運ぶことになるでしょう。

 警察の担当者は毎日署内におらず、混みあっているときは予約もなかなか取れないので、ここで右往左往しているうちにあっという間に時間が過ぎ去ってしまいます。1日でも早く許可が欲しいのなら、割り切ってはじめから当事務所に依頼してしまう、というのも選択肢としてはアリだと思います。 

9:風俗営業許可申請

 書類が全て揃い、店内の内装も整ったらいよいよ警察署に書類を出します。この時、近所の役所に住民票を取りに行くノリでふらっと行っても受け付けてくれることはまずないでしょう。警察の担当者は常時署内にいて事務作業をしているわけではなく、結構外出していたりするので、いないこともあります。必ず事前にアポを取ってから行く必要があります。アポはどこに?と思われた方は、「風俗営業許可の窓口一覧をご覧下さい。東京都内の窓口が一発でわかるようになっています。

 なお、書類を出す際は担当官からいろいろと質問をされます。事前に準備しておくといいでしょう。

 当事務所に依頼してしまえば、警察とのやりとり(アポ取りや、その前の様々な交渉等)はすべてこちらで行いますので、お客様は何もしなくて大丈夫です。もちろん、警察での面接対策についてもアドバイスいたします。状況にもよりますが、この提出手続きをすべて当事務所に任せてしまう事も可能です。

10:実査(店舗の検査)

 風俗営業の許可申請は書類を出して終わり、というわけではありません。出した後に「実査」と言われる店舗の検査があるのです。所轄警察署・風俗環境浄化協会の担当官によって、営業所の構造や設備が許可基準に合致しているか、厳しくチェックをされます。

 この時、店内はすぐにでもオープンできる状態に整っていなければなりません。内装工事が遅れていて照明やテーブルが揃っていなかったりすると「再調査!」となってしまいます。また、図面作成がいいかげんだと、やはり「再調査!」となってしまいます。浄化協会の担当官はレーザー測定器を持ってきて実際に店内を計測しますので、図面を適当に作っていると、この時にすべてがバレてしまいます。申請の時に出した図面と実際の店舗は完全に一致していなければなりません。

 

 実査でチェックされるポイントはいくつかあるのですが、ここではざっくりと触れておく程度にとどめておきます。

 まず、照明です。「スライダックス」と呼ばれる照度を自由に調節できるスイッチが付いていてはダメです。スイッチはオンとオフが明確で、しかもオンの時の明るさが5ルクス超となるものでなければなりません。実査ではカバーを開けて中まで見られる事もあります。

 次に「18歳未満立ち入り禁止」と「20歳未満には酒を提供しない」旨の表示が必要です。

 この他にもメニューや料金表、従業者名簿や苦情の処理に関する帳簿といったものが用意されているか、店内にあるドアの施錠はどうなっているか、店内の見通しは?…など、注意すべきポイントがいくつかあります。

 

 また、この実査の時にも、浄化協会の担当官から色々な質問をされたり、注意事項についての説明があったりします。

 当事務所にご依頼いただければ、実査を万全の態勢で迎えられるよう、アドバイスをいたします。 

11:風俗営業の許可通知と許可証交付

 実査が終わり、特に問題がなければ風俗営業の許可となります。 

 許可となった場合は、所轄警察署の担当官から許可が出た旨の連絡が来ます。許可年月日と許可番号を忘れないようにメモしておきましょう。許可証はまだ交付されていませんが、この時点から営業することができるようになります(ただし一部地域では、許可証が掲示できる状態になるまで営業不可というところもあります)。

 ちなみに申請書を出してからこの連絡があるまでの間に、「賃料がかかってもったいないから」ということでフライング営業をしてしまうと、無許可営業をしたということになりますので、十分に注意して下さい。

 警察署の担当官から連絡が来てしばらくすると、今度は実際に許可証が交付されますので、そうしたら印鑑(認印で大丈夫です)を持って担当窓口まで直接取りに行きます。

 

 許可証は受け取った後、そのままにしておいてはいけません。営業所の見やすい場所に掲示する必要がありますので(風営法第6条:詳しくは「風営法を読んでみよう!をご参照下さい)、十分注意して下さい。

 また、許可の際に「条件」が付される場合があります。その内容は許可証の裏面等に記載されますので、その条件に反することのないように営業をして下さい(例えば、保全対象施設との関係で、営業所の拡張に関して制限が出たりとか、18歳未満の者が許可を相続した場合に、その者の接待行為について制限がかかったりとか、ということがあります)。

 この「条件」を守らないと、指示処分を経ずに、いきなり営業停止命令や許可の取消しを受ける場合があります。

 「許可が出ればこっちのもの」という姿勢で営業をしていると、すぐに警察の指導が入りますので、許可が出た後も風営法を守って営業していくことが大切です。

 

 なお、許可が出た後に「店名や管理者、役員…などが変わった」「店内の構造設備が変わった…」など、変更事項が生じることもあるかと思います。その場合は、そのままにせず、必ず変更に関する手続きを行うようにして下さい。この点については、「風営法・風俗営業許可の手続き|変更が生じた場合の対処法は?」でも触れています。

 

 当事務所では許可が出た後の風営法に関する様々な問題についても対応していますので、ご不明な点はお問い合わせいただければ、と思います。

<当事務所がお客様の代わりに汗をかきます!>

 ここでは風俗営業許可の取り方をざっとご紹介しました。

 さらっと説明しているため、意外と簡単かと思いきや、実際にやってみると、なかなか大変であることがわかると思います。

 実際、当事務所に依頼される方の中には、途中まで自分でやってみたもののギブアップ、という方も多くいらっしゃいます。

 その場合、作業の途中から再開すればいいのかというと、なかなかそういうわけにもいかないのです。知識がない状態でやっていたために、見当違いのことをやっている場合が多く、結局はイチからすべてやり直し、ということも多いのです。そうなると、オープン前の貴重な時期に無駄な労力と時間だけを消費してしまったことになります。

 

 ちなみに当事務所に依頼すると費用はかかってしまいますが、結果的には早くオープンすることが可能となります。なぜなら、最初から無駄のない工程で作業がすすんでいくからです。当事務所では、相談を受けた時点で<許可証が出るまでの全イメージ>がすでに出来上がっています。許可関係の面倒なことは、すべて当事務所に任せてしまったほうが「早くて楽チン!」です。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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