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新宿区歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業|スナック、バーを開業する

なかなか手ごわい新宿区歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業

新宿警察署
新宿区保健所

 新宿区歌舞伎町はスナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、スポーツバー…(深夜における酒類提供飲食店営業)がとても多く、当事務所がお手伝いをさせていただいたお店も多いです。

 それぞれに個性があり、個人的に行きたいな…と思うこともしばしば。お店の数が多いので、何かしらの個性を打ち出さないと、埋もれてしまう…というのもあるでしょう。

 

 ところで、新宿区歌舞伎町でスナック、バー…といったお店をオープンさせるためには、新宿区保健所で飲食店営業の許可申請を、新宿警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をしなければなりません。

 いずれの窓口も膨大な数を捌いているだけあって、担当者の方も手慣れていますし、書類を見る目も肥えて?います。

 

 特に新宿警察署は風営法の手続きに関して、とても厳格な運用を行っていますので、手続きに不慣れな方が書類の再提出、再々提出…で何度も窓口に来ている姿をよく目にします。

 

 「あれ、あの人この前も見たな…まだやってるんだ…あなたの時給を考えたら、最初から当事務所に頼んでしまったほうが結局は安くつくのに…」といつも思ってしまうのですが、こうしたケースの場合、結局は挫折して、途中からご依頼…となることもとても多いです。

 

 途中まで作ったという書類を拝見してみると…「あ~、このまま一人でやっていたら、まだまだ終わらないな…」と感じる場合が多く、結局、最初から全部作り直し、となることがほとんどです。

 

 厳格な新宿警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を通すためには、考慮しなければならない様々なノウハウが必要となります。

 

 余計な回り道をせずに、最初からすべてを「丸投げ」してしまったほうが、時間と費用の節約にもなりますし、精神衛生上という観点からも絶対にいいです。Mっ気のある方は、ご自身でやってみるのもいいかもしれませんが…。きっと極上の快感を得られることと思います(笑)。

 

 新宿区歌舞伎町で風俗営業許可や風営法手続きをお考えの方は、以下の記事も参考になります。ご興味のある方はどうぞ。

 

新宿区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?

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 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

 さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。

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