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渋谷区でバーを開業される方からのご依頼で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出を、渋谷警察署でしました。
渋谷警察署は駅が見えるくらいの駅チカにもかかわらず、なぜか遠く感じる…これは私がいつも使うルートのせいもあるのでしょうが、そう感じてしまいます。歩道橋の存在がそう感じさせてしまうのでしょうか?
渋谷警察署は都内でも有数の繁華街を管轄しているだけあって、風営法に関する各種手続きも厳格に運用されています。
渋谷は特定遊興飲食店営業も比較的多い地域ですので、この規制が施行された当初は、本当にピリピリしていました。最近はだいぶ落ち着いてきましたが…。
当時は渋谷警察署で深酒(深夜における酒類提供飲食店営業)の届出をかなりの件数扱ったのですが、深酒の届出にまでピリピリ感の影響が及んで大変だったのを覚えています。
渋谷警察署
東京都渋谷区渋谷三丁目8番15号
渋谷警察署で深酒の届出をこなした後、別件でご依頼いただいている風俗営業許可申請の仕事もこなしました。
今回は風俗営業の許可申請をするために必要な保全対象施設の調査です。
風俗営業の許可を取るためには、「人」「場所」「営業所」の3つの観点から、要件を満たしているかの調査を行わなければなりません。今回はこのうちの「場所」に関する調査です。
場所に関しては、用途地域と保全対象施設をメインに調べることが必要となります。
今回は用途地域については調査済みでしたので、学校や図書館、児童福祉施設、病院、診療所…といった保全対象施設がないかどうか、実際に現地を歩いて調査しました。
ところで東京都内には「特定区域」といって、どんなに近くに保全対象施設があっても、風俗営業OKな場所があります。
渋谷区の場合、
が該当します。
今回の営業所はここには該当しませんでしたので、通常通りの念入りな調査をしました。
渋谷区で深夜における酒類提供飲食店営業の届出をお考えの方、風俗営業の許可申請をお考えの方は、この地域での手続きに手慣れている当事務所までご相談ください。
圧倒的なスピード感で手続きを完了させることが可能です。
渋谷区で風営法関連の手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
・渋谷区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・渋谷区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・渋谷区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
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