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渋谷区でデリヘルを開業する方、必見!の情報です
渋谷区でデリヘルを開業する場合は、必ず所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。渋谷区の場合ですと、渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかに提出することになります。いきなり行っても担当者不在の場合もありますので、事前に連絡を入れておくことをおススメします。
また、警察署にはそれぞれに管轄している地域というものがありますので、見当違いのところに行かないように注意して下さい。どこの警察署がどの地域を管轄しているのか、詳しくお知りになりたい方は、下の各案内を見ていただければ、すべてわかります。
【所在地】渋谷区渋谷三丁目8番15号
【電話番号】03・3498・0110㈹
【アクセス】JR、東急、地下鉄「渋谷駅」東口または15番出口から徒歩2分、新南口から徒歩4分
【管轄】渋谷区のうち 渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目、恵比寿南1~3丁目、恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1・2丁目、松涛1・2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33番の各一部、34~53番)、同6丁目(12・14番の各一部、15 ~26番、27番の一部)
【所在地】渋谷区神宮前一丁目4番17号
【電話番号】03・3408・0110㈹
【アクセス】
【管轄】渋谷区のうち 神宮前1~4丁目、同5丁目(22・33番の各一部、34~53番を除く)、同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部を除く)、千駄ヶ谷1~6丁目、代々木1・2丁目
【所在地】渋谷区本町一丁目11番3号
【電話番号】03・3375・0110㈹
【アクセス】
【管轄】渋谷区のうち 代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・ 2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町
デリヘルを開業する際は、所轄の警察署に「無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」を出すと言いましたが、手続き的にはこの紙を1枚出して終了!というわけにはいきません。性風俗ビジネスをやろうとするための手続きを、それを取り締まる側でもある警察で行うのです。そうそう簡単にはいかない…ということは何となくわかるのではないでしょうか。
窓口では「この人は一体どんな人間なんだろう?怪しい人物ではないか?」など、言葉は悪いですが、なめ回すように見られます。ですので、「届出を出すだけでしょ?楽勝だよ」というノリで行くと、痛い目にあいます。
書類としては、届出書のほかに事務所や待機所の図面等も要求されますし、法人の場合だったら、定款の写しや履歴事項全部証明書等も準備しなければなりません。また、事務所や待機所のオーナーから「この建物をデリヘルに使ってもいいよ」という承諾書も貰わなければなりませんし、この他にも準備すべき書類は結構あります。所轄のローカルルールによって、求められる書類が異なる場合もありますので、慣れていない方がひとりでやるには、なかなかハードルが高いかもしれません。
ちなみに、当事務所のような風営法の専門家に手続きの一切を任せてしまえば、あなたがやることは「ハンコを押すだけ」となりますので、「早くて楽チン!」です。
いわゆる無届の<モグリ性風俗>はすぐに摘発されてしまいますので、絶対に甘くみないようにして下さい。
よくニュースなどで「違法風俗店摘発!」として、手錠をかけられ連行されているシーンが流れますが、届出をしないと、あなたも間違いなくあのようになってしまいます。
デリヘルは現在のところ、受付所を設けないというのであれば、営業場所等の規制も特にありませんので、絶対に届出をしておいたほうがいいです。というよりも、届出をしないと、繰り返しますが<犯罪>となってしまいますのでご注意下さい。
届出書を出さずにデリヘルを営んだ場合は、風営法違反として、「6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方」となります。また、書類を出したとしても、その中に虚偽記載があれば、やはり同様に罰則の適用となります。
警察は性風俗関連の事犯に対しては厳しい態度を取っていますので、十分にご注意下さい。ちなみに風営法違反については、「これはNG!風営法違反」の記事が参考になります。
デリヘルを経営する際に気を付けておくべきことについて、ざっくりと解説してみたいと思います。
まず、18歳未満の者を客に接する業務に従事させることは絶対に避けて下さい。これをしてしまうと「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方」となります。この他にも警察の立入りを拒んだりだとか、届出書を出した後に変更事項が生じたのに、それを届け出なかったり…といった場合、やはり風営法違反となってしまいます。
特に変更事項が生じた場合は、必ず届け出るようにして下さい。これをしないと、届出制度の趣旨を没却した悪質な行為であるとして、警察から処分される場合があります。実際に痛い目にあったという方を知っていますので、十分に気を付けて下さい。「面倒だから…」という場合は、手続きのすべてを当事務所に丸投げすることもできますので、とにかく放置することだけはやめて下さい。
このように考えると、デリヘルを開業する以上は、自分の身を守るためにも、絶対に風営法の基礎を身に付けておいたほうがいいと思います。当事務所では「やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!」や、「デリヘルの開業|絶対に知っておくべき最低限の知識はこれだ!」などのコンテンツをご用意していますので、まずはこれらをお読みになることをおススメします。
当事務所は風営法専門の事務所として、これまでの間、多くのデリヘル開業をお手伝いしてきましたが、その中で、成功している店舗には<ある共通点>を見出すことができます。それは「当たり前のことを当たり前にきちんとやる」ということです。くだらない…と思われるかもしれませんが、真実です。
成功している店舗はお仕事バッグやコスチュームなどの備品管理がしっかりと行き届いており、キャストさんが気持ちよく使えるような体制を常時整えています。もちろんボトル内の補充もバッチリです。待機所だって綺麗です。また、男子スタッフとのコミュニケーションが良好に取れているので、出勤の無理なお願いなどもしやすい感じで、キャストさんも「○○さんのお願いだから、しょうがないな…出勤することにするよ!」といった感じで、店がうまく回っています(ただし男女間の問題もありますので、このあたりのさじ加減は経営者の判断が重要ですが…)。
このようにデリヘルの開業といっても、風営法の事や、店の回し方など、色々とやらなければならないことがありますので、「何だか手続きが面倒そうだ…誰か代わりにやってくれないかな?」とか、「風営法って難しいな…アドバイスしてくれる人が身近に欲しい…警察以外で…(笑)」という場合は、ぜひ当事務所を頼っていただければ、と思います。当事務所は風営法のプロフェッショナルですし、デリヘル運営の実務についても詳しいので、きっとあなたのお役に立てるかと思います。
もちろん、渋谷区内を管轄している渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署でのデリヘル開業にもバッチリ対応しています。ご安心下さい!
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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