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風俗営業(1号営業)の許可について情報をお探しの方、必見です!
キャバクラやホストクラブといった、キャストさんが接待をするお店を開業する場合、「風俗営業の許可」が必要となります。そしてこうした業態は、風営法の第2条第1項第1号に該当する営業であることから「1号営業」と言ったりもします。
風俗営業(1号営業)の許可を取るとなったら、まずは「これから面倒臭いことを始めるんだ」という覚悟を持ったうえで、早め早めに準備を始めて下さい。
この許可を「近所の役所に転居届を出しに行く程度のもの」と思って後回しにしていると、後になって、思っていた以上に大変だ、どうしよう…、と慌てます。こうした方々をこれまでにたくさん見てきました。風俗営業の許可を取るのはそう容易ではないということです。
風俗営業は健全に営まれる限り、何ら問題のないビジネスではありますが、それでも年少者や地域環境等に及ぼす影響がそれなりに大きいということで、許可を出す側はとても慎重に審査します。規制も厳しいですし、審査に時間もかかります。
ですので、許可を取るとなったら、早め早めに準備されることをおススメします。
例えば、提出書類の中に「身分証明書」というものがあります。あなたはこれを「免許証のコピー」だと、安易に思ったりはしていませんか?そう思ってしまった方は、これから書類を整えるだけで、多くの試行錯誤&時間がかかり、警察に何度も足を運ぶ羽目になると思われます。
ちなみに、これは本籍地の役所で取る書類で、
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない
・後見の登記の通知を受けていない
・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない
ことを証明する書類です。本籍地の場所によっては、取るのに時間がかかりますので、こうしたちょっとしたモタつきの積み重ねで、時間はどんどん過ぎ去ってしまいます。
当事務所であれば、こんなことは「常識以前の問題」なので、一瞬の躊躇もありません。提出書類はたくさんありますので、書類一枚一枚について、こうした無駄な時間を節約していくことはとても大切です。
当事務所に任せてしまえば、ご自身で申請される方が書類関係で試行錯誤している間に「申請完了!」となりますので、ライバルよりも早くオープンすることが可能となります。
特にカラ家賃、カラ人件費が発生してしまっている場合は、とにかくスピード重視です。
警察署に書類を出しても、すぐに許可は出ません。風俗営業許可の場合は、目安として「55日」かかる、となっています。しかもその55日に土日祝日や年末年始等の期間は含まれない、とされていますので、実質はそれ以上かかる事になっています(実際は結構早めに許可が出る場合もありますが、状況によりけりです)。
申請準備に時間がかかり、申請後も時間がかかり…だけどその間、営業することはできずにカラ費用が出ていく…というのは風俗営業許可の特徴です。ですので、<スピード重視>でガンガン作業を進めていくことが大事です。
■風俗営業の許可を早く取るためには…「最低限の知識」を入れておくこと!
許可を早く取るためには、あなた自身の中に、風俗営業許可に関する基礎的な知識が入っていたほうがいいです。全体を何となくつかんだうえで動くのと、何もわからずにその場その場を手探り状態で動くのとでは効率が全く違います。
富岡行政法務事務所は<風営法専門>の事務所として、キャバクラやホストクラブといった「風俗営業」の許可申請や、風営法に関するコンテンツを数多くご用意しています。まずはこれらをご覧になり、基礎的な知識を知っておいたほうがいいかと思います。
手続き関係が何だか面倒そうだ…そう思われた方は、そのすべてを当事務所に丸投げしてしまうことも可能ですので、その際はお気軽にお問い合わせいただければ、と思います。
上記の他にも、風営法関連のコンテンツが充実しています。じっくりとご覧になって下さい。当事務所のコンテンツは、いずれもキャバクラやホストクラブといった「風俗営業」を営む方にとって必要なことばかりです。
ちなみに当事務所は、風俗営業に関して、実績が多数ございます。
実録!お客様の声にもあるように、多くの方が当事務所に手続きを依頼し「ラク」をしています。自分も丸投げしたい…そう思われた方は、お気軽にお問い合わせ下さい。きっとあなたのお役に立てることと思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
■そもそも…「風俗営業」って、一体何なの??
■風俗営業の許可って、取るのが難しいらしいけど…何で?
■風営法ってホントは簡単なんでしょ?(←疑いの目)…そこで実際に「体験」してみましょう!!
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「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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