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パチンコ店の運営には風営法の知識が絶対に必要です!
パチンコ店は他の風俗営業、例えばキャバクラやホストクラブ、雀荘などといった業態と比べると、動くお金が大きいという特徴があります。
ですので、新規の許可申請に関しては、相当の知識と豊富な実務経験を持った人間が慎重に準備を進めていかないと、ちょっとの判断ミスで多額の損失を発生させてしまう可能性があります。
また、許可を取得した後も、風営法をしっかりと意識した経営をしていかないと、風営法違反で処分を受け、最悪の場合、営業停止や許可の取消しになってしまうこともあり得ます。
パチンコ店は開業に相当の金額を費やしていますので、こうした事態は何としてでも避けなければなりません。
そのためには、風営法をしっかりと意識し、コンプライアンス重視の姿勢で臨むという「正攻法」でいくしかありません。
こうした背景もあってか、パチンコ店は他の風俗営業と比べると、業界の自主ルールがきちんと整備されていますし、また風営法に対して意識の高い方も多いように感じます。
しかし現場レベルでのちょっとした判断ミスが命取りとなることも十分にあり得ますので、風営法に関する基本的な知識を時折再確認してみることも必要かと思います。
当事務所では風営法に関して、入門的なコンテンツを多数用意していますので、ぜひご活用いただければと思います。
また、当事務所は風営法に特化した専門事務所で、高度な知識と豊富な実務経験をウリにしております。
パチンコ店の新規許可はもちろんのこと、日常発生する変更承認の手続き等に関しても十分に熟知しておりますので、面倒な手続きを専門家に任せてしまいたい…そう思われた方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。きっとお役に立てることと思います。
繰り返しになりますが、パチンコ店は他の風俗営業と比べると動く金額が大きいため、営業停止などの行政処分は死活問題に直結します。
ですので、風営法違反を決してナメずに、法令遵守の姿勢で堅実な運営を行ってください。
下の各コンテンツが、その一助となれば幸いです。
※上記の取り方は、風俗営業(1号営業)の場合をモデルケースとしていますので、4号営業(パチンコ店)については、これとは若干異なります。パチンコ店特有の手順が加わりますし、提出書類も多くなります。
上記の他にも、風営法関連のコンテンツが充実しています。じっくりとご覧になって下さい。当事務所のコンテンツは、いずれもパチンコ店(風俗営業)を営む方にとって必要なことばかりです。
ただし全体のレベルを入門レベルにしており、また、非常にざっくりとした説明にとどめておりますので、もしかしたら物足りないと思われるかもしれません。風営法に関する高度な知識を要する場合は、個別にお問い合わせいただければ、もちろん対応が可能です。
ちなみに当事務所は、風俗営業の各種手続きに関して、実績が多数ございます。
実録!お客様の声にもあるように、多くの方が当事務所に手続きを依頼し「ラク」をしています。
自分も丸投げしたい…そう思われた方は、お気軽にお問い合わせ下さい。きっとあなたのお役に立てることと思います。
また、ホール様を対象とした社内研修講師としての実績もございますが、こちらは好評なため、予約がかなり先まで埋まっております。ご了承下さい(風営法担当:最近では「電チュー1個があなたの人生を左右する!」「警察の堪忍袋って大きいの?~P店に対する行政裁量を考える」などをテーマに行いました)。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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