東京都内風俗営業許可風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!

電話で問い合わせる

03-3428-4250
電話受付時間

平日9:00~18:00

ネットで問い合わせる

ネット受付時間
24時間365日いつでもOK!

風営法と営業時間|この時間以外はアウト!警察から注意されます!!

風営法で規制している各業態の「営業時間」を知る

なぜ風営法(風適法)は、営業時間について規制を設けているの?

 風営法では、風俗営業や、それに関連する各業態に対して、様々な規制をかけています。そしてその中の一つに「営業時間」に対するものがあります。

 この「営業時間」については、店が盛り上がってきた時にちょっと油断をすると、すぐに違反してしまいがちです。また、取り締まる側もそれはよく承知しています。すでに警察の指導を受け、気にされている方も多いことでしょう。

 そのため、営業時間については、皆さん関心があるかと思います。

 無制限であってほしい…それがホンネかと思いますが、残念ながら風営法第13条等によって、しっかりと規制がかかっています。そしてその規制は、主に「夜間」という時間帯に対してかかっています。

 

 では、なぜ風営法は風俗営業や関連する各業態に対して、営業時間の規制(特に夜間の規制)をかけているのでしょうか。

 それは一日の中でも、夜間が最も人間の理性が緩みやすい時間帯であるとされているからです。

 夜間はただでさえ理性が緩みやすい時間帯であるのに、そこにこのビジネスが扱う「酒」や「射幸心」といった要素が絡むと、さらにそれが緩み、「善良の風俗と清浄な風俗環境」を害する可能性があります。風営法は犯罪の中でも特に売春と賭博を警戒していますが、こうした犯罪を誘発する危険性が非常に高まるのです。

 風俗営業をはじめとする各業態は、この「酒」、「射幸心」といった人間の理性を緩ませるものに密接に関連するビジネスで、しかもその営業は主に夜間に行われます。

 そして実際に過去の歴史を振り返ってみても、接待飲食等営業と呼ばれる業態では売春が、遊技関係の業態では賭博が相当数敢行され、検挙数も多くなっています。

 そのため、こういった要素が絡むビジネス、すなわち風営法で規制の対象としているビジネスに対しては、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するために、営業時間フリー、とはせずにしっかりと規制をかけているのです。

 

 なお、風営法を見ても、具体的な営業時間は記載されていません。例えば風俗営業に関しては第13条、店舗型性風俗特殊営業に関しては第28条で「大枠」が定められていますが、その詳細は条例事項となっています。具体的に突っ込んで知りたい、という場合は、風営法本体だけでなく、各都道府県の条例もチェックする必要があります。

 

 ここでは、東京都の場合を例にとって、風俗営業とそれに関連するビジネスの営業時間について、ざっくりと解説してみたいと思います。

 

風俗営業(キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ、ゲームセンター等)の営業時間

 営業時間はすべての業態で一律、というわけではなく、個々の業態ごとに異なっています。

 東京都の場合、例えば1号営業(キャバクラ、ホストクラブ等)だと、風営法第13条の原則通り、「深夜」の営業が禁止されています。深夜というのは午前0時から午前6時までのことです。ですので、これ以外の時間帯であれば営業は可能で、「朝キャバ」や「昼キャバ」は法的に見てOK、ということになります。

 

 なお、条例で特別に「午前1時までOK」という地域があります。これを「営業延長許容地域」といいますが、詳しくお知りになりたい方は、「風俗営業許可の窓口一覧」の中から該当する地域(例えば豊島区のところなど)をクリックしてみてください。その地域で午前1時まで営業OKな場所が、「…○丁目」に至るまで詳細に記載されています。

 ちなみに、午前1時まで営業の延長が認められる場合は他にもあって、例えば年末年始等の期間がそれにあたります。これを「特別日営業延長許容地域」といいますが、詳細はまた別の機会に譲りたいと思います。

 

 一方、同じ風俗営業でも、4号営業のパチンコ店は、条例で午後11時から翌日午前10時までの営業が禁止されています。

 

 また、5号営業のゲームセンターですが、ゲームセンターに関して「時間」という概念が出てきたときは、「営業時間」と「年少者の立入り制限時間」の両面から考えるようにして下さい。

 詳しくは、ゲームセンターの開業と風俗営業許可|規制は?営業時間は?をご覧下さい。

 

 このように業態によって営業時間に違いがありますので、十分に注意して下さい。

 

特定遊興飲食店営業(クラブ=ディスコ、ライブハウス、スポーツバー等)の営業時間

 クラブ(ここで言うクラブとは、ホステスさんが接待するクラブではなくて、踊るほうのクラブ、つまりディスコのこと)や、ライブハウス、スポーツバー、ショーパブ等の「特定遊興飲食店営業」は、東京都の場合、条例によって午前5時から6時が営業禁止の時間となっています。

性風俗関連特殊営業(デリヘル等)の営業時間

 店舗型の1号営業(ソープランド)、2号営業(ファッションヘルス)、3号営業(ストリップ)、5号営業(アダルトショップ)と、店舗型電話異性紹介営業(テレクラ)、デリヘルの受付所営業は、東京都内全域において深夜(午前0時から午前6時)の営業が禁止されています。4号営業(ラブホテル)はこの対象外です。

 また、無店舗型(デリヘル、アダルトグッズ通販)や映像送信型(アダルトサイト)の場合は、時間の制限がなく、24時間OKとなっています。

 

酒類提供飲食店営業(スナック、bar<バー>、ガールズバー、居酒屋等)の営業時間

 スナック、bar<バー>、ガールズバー、居酒屋といった酒類提供飲食店には、営業時間の制限がありません。ですので24時間営業してもOKです。

 ただし「接待」と呼ばれる行為をすると「風俗営業」となり、原則午前0時までとなります。十分に注意して下さい。接待って何?と思われた方は、「私って風営法に関係ある?」をご覧ください。

 なお、接待をしなくても、午前0時を過ぎて営業する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業」となりますので、飲食店営業の許可だけでは営業することができません。公安委員会に対する届出が別途必要となります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

 

 いかがでしょうか。ここでは東京都の場合を例にとって、風俗営業をはじめとする、風営法で規制されている各業態の営業時間について、ざっくりとご説明をしました。

 営業時間を守らないと、警察から指示処分等を受け、度重なるなど悪質と認められる場合は、20日以上6月以下の営業停止処分となる場合もあり得ます。十分にご注意下さい。

 

 ちなみに営業者が守らなければならないのは、営業時間だけではありません。風営許可を取った後の注意点や、これはNG!風営法違反もあわせてご覧になり、理解を深めておくことをおススメします。

 

 営業時間等についてご不明な場合で、風営法のプロによる相談を受けたい、という方は、当事務所までご連絡いただければ、あなたの店舗に合わせた具体的な情報をお教えいたします。

 ただし当事務所では、風営法に関する具体的なご相談は、出張相談のみのお取り扱いとなっております。あらかじめご了承下さい。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

東京都で風営法の手続きをする方
まずは当事務所に相談して下さい

当事務所へのお問い合わせ方法は二つ!
お電話またはインターネットで!

お電話で問い合わせる

(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる

(24時間365日いつでもOK!)

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

風営法ショートコメント

風俗営業の許可が出る前に営業すると…
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
立川市の風俗営業許可申請
東京都内:無許可風俗営業の逮捕
風俗営業許可申請と会社設立
八王子市の飲食店営業許可申請
キャバクラと未成年
新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
店舗型性風俗特殊営業と風営法
港区六本木の風俗営業許可申請
渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
港区新橋の風俗営業許可申請
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
渋谷区の飲食店営業許可申請
スナックと飲食店営業許可
歌舞伎町の風俗営業許可申請
スナックの営業時間と風営法
港区赤坂の風俗営業許可申請
三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
小金井市の風俗営業許可申請
中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町で雀荘を開業する
湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
赤坂警察署の風俗営業許可申請
渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
練馬区の風俗営業許可申請

SSLだから安全・安心です

富岡行政法務事務所はSSLを導入済み。お客様の大切な個人情報を守ります!

お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です

データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます

お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい

SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います