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風営法と飲食店営業|風営法…実は飲食店営業も規制しているんです!

フツーの飲食店を営むあなた!「風営法」って意識してますか?

 風営法っていわゆる「フーゾク」を規制する法律だよね、だからうちの店には関係ないな…と思われている飲食店経営のあなた!実は風営法はフツーの飲食店も規制の対象にしているってご存知でしたか?

 スナックやbar(バー)、居酒屋といった「酒類提供飲食店営業」ではなく、「フツーの飲食店営業」も風営法が規制していることをご存知の方は、あまり多くありません。ここでは飲食店営業と風営法の関係について、ざっくりと解説してみたいと思います。

「深夜」に営業する飲食店は風営法に注意!

 飲食店の中でも風営法が規制の対象としているのは、深夜(午前0時から午前6時)も営業している飲食店です。繁華街などではごくフツーにみられる営業形態ですが、この営業形態に風営法が絡んでいることを知っている経営者は多くないように感じます。

 風営法の目的は、善良の風俗や清浄な風俗環境の保持、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止…といった点にありますが、深夜に営業している一般の飲食店は、たとえ「酒」や「性」といったものが絡まないとしても、この風営法の目的を阻害してしまう可能性があります。

 なぜなら深夜は人間の理性が最も緩みやすい時だからです。たとえ「酒」や「性」が絡まない業態であったとしても、「深夜である」というそれだけで、何かと問題が発生しやすいと考えられているのです。

 実際に、深夜営業の飲食店が非行少年の溜り場となって社会問題化したり、深夜営業の飲食店が昼間の飲食店と比べて何かと問題を起こしてきたという歴史的事実も、規制を後押しする根拠となっています。

 ですので、深夜に営業している飲食店は、食品衛生法のことだけを考えていればいい、というわけにはいかず、実は風営法にも気を付けなければならないのです。

 

深夜営業の飲食店、具体的な規制は?

 では具体的に深夜飲食店に対してどのような規制がかかっているのでしょうか。ざっくりと眺めてみることにしましょう。

①営業所の構造・設備

 深夜飲食店は、お店の構造や設備が風営法の基準に足りていなければなりません。具体的には照度や騒音・振動といったものに対して規制がかかっています。

 この基準に達していないと、たとえ風俗営業ではない一般の飲食店であっても、暗いところで何か卑猥なことを行なったりだとか、騒音や振動が生じて清浄な風俗環境を害してしまう…という可能性があるため、規制がかかっているのです。

②その他の規制

 深夜に飲食店営業を営む者は、上記の構造・設備以外にも、下記の点について規制がかかっていますので、注意をしなければなりません。

・客引き行為

・18歳未満の者に接客業務をさせる

・18歳未満の者を客として立ち入らせる

・20歳未満の者に酒・たばこを提供する

 

 ただし、一部例外となる場合もありますので、詳細は風営法の条文を確認してみて下さい。

 

 ①の営業所の構造・設備に関しては、違反した場合、第一次的には行政処分がなされるのが原則ですが、②の客引き以下の各事項に関しては、状況にもよりますが、刑罰(懲役、罰金)が第一次的に適用される場合もあります。ご注意下さい。

 風営法上は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」とか、「6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科」という、比較的重めの罰則が適用となります。

深夜営業の飲食店が風営法違反!

■ケバブ店が風営法違反!

 警視庁麻布署は2017年6月21日、港区六本木で客引き行為をしたケバブ店のクルド系トルコ人を風営法違反で逮捕しました。一般の飲食店(レストラン)が風営法違反となった珍しい事例です。

 「トルコビール1杯飲もうよ」「ケバブ食べよう」などと執拗な客引きを行い、苦情が27件に及んでいたとのことです。

 こうした問題に、これまで「風営法」が適用されることは、まずなかったのですが、今回は諸事情を総合的に検討した結果、適用となったようです。風営法違反として扱った場合は、既に述べた通り、懲役も視野に入ってきますし、行為を行った者だけでなく、店側の責任も追及する事が可能となります(風営法には両罰規定がありますので、行為を行った者以外の責任追及も可能となります。経営者の方などはご注意下さい。この両罰規定に関しては、風営法と接待|接待の有無で風俗営業となるかどうかが決まります!の最後のほうでも、ちょっとだけ触れています)。

 このように、一般の飲食店(レストラン)であっても、風営法を意識した経営をする事が大事ですので、「風営法?自分には関係ないな…」などと思わずに、しっかりと対策をしておくことが必要です。

 

 富岡行政法務事務所は、風営法を専門に取り扱っている専門性の高い事務所です。風営法に関する高度な知識や、実務上のノウハウを有しておりますので、お困りの際は是非頼っていただければ、と思います。きっとあなたのお役に立てるものと思います。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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