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デリヘルの開業と風営法…ここで全体像をざっくりとつかんでおきましょう
ここではこれからデリヘルを開業しようと思っている方、あるいはすでに開業しているが、風営法絡みでちょっと心配なことがある…という方を対象に、デリヘルと風営法について、その全体像をざっくりと解説してみたいと思います。
デリヘルは風営法上、どのような位置付けになるのでしょうか。
まず風営法の全体と、その中におけるデリヘルの位置をざっくりと眺めてみたい、という方は、「私って風営法に関係ある?」を見て下さい。風営法が規制している業態の主なものが、図でわかりやすくまとまっています。
そこを見ていただければお分かりかと思いますが、デリヘルは風営法の中でも「性風俗関連特殊営業」というカテゴリーの中の「無店舗型性風俗特殊営業」というものに該当します。正確に言うと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第7項第1号に該当する営業」、ということになります。
最近、このデリヘルの新規開業が増えています。なぜなのでしょうか?理由はいくつかあるのですが、その中の一つに、店舗型性風俗特殊営業の新規開業が非常に困難である、という点があります。
その事情を知るために、ここでいったんデリヘルからちょっと離れて、まず、あなたがやろうとしている<性風俗ビジネス>が、風営法ではどのように整理されているか、全体をざっくりと理解してみましょう。これはデリヘルの開業にも役立つ周辺知識です。
性風俗関連特殊営業は風営法上、「店舗型」「無店舗型」「映像送信型」に大きく分けることができます。
「店舗型」というのは、文字通り店舗を構えて営むもの、例えばソープランドや、ストリップ劇場、ラブホテルなどが該当し、比較的イメージがつかみやすいかと思います。
詳しくは風営法第2条第6項を見ていただきたいのですが、そこには6つの業態があげられています。1号はソープランド、2号はヘルス、3号はストリップ、4号はラブホテル、5号はアダルトショップ、6号は現在のところ出会い系喫茶、と大まかなイメージをつかんでおいて下さい。
一方、無店舗型というのは、このような実店舗を構えずに派遣や配達という形でサービスを提供するものを言います。つまりデリヘルや、アダルトグッズの通販などが該当します。
「映像送信型」というのは、要はアダルトサイトをイメージしていただければ、と思います。
ちなみにテレクラは「電話異性紹介営業」といって、店舗型、無店舗型のいずれも、この「性風俗関連特殊営業」のカテゴリーの中に入っています。
このうち、「店舗型」の新規開業は、現状ではかなり困難であると思って下さい。場所的規制がものすごく厳しいのです。
例えば東京都の場合だと、ソープランドやヘルスなどは「台東区千束4丁目(16番から32番まで及び41番から48番まで)」の地域以外ではできないことになっています。実に細かく、番地まで指定されているのです。
これ以外の店舗型性風俗特殊営業についても状況は同じで、同様に番地まで細かく指定されているものがあります。そうでない場合でも、住宅街がダメなのはもちろんのこと、それ以外の繁華街などであっても、学校や図書館、児童福祉施設などといった施設から、一定の距離がないと、開業することはできません。一見するとできそうな場所に見えても、よくよく調査すると、必ずと言ってよいほど何らかの施設があって、場所的要件に引っかかります。新規開業ができないように法令は実に巧みに規制をかけているな、と感心してしまいます。
現在、店舗型で営業しているお店は、規制がかかる前から営業していて「既得権」を持っているところか、ところどころに時折存在する、たまたま営業できる貴重な場所であるか、そうでなければ無届のモグリのいずれかでしょう。ただしモグリはすぐに摘発されてしまいますので、そうそう長くは続きません。
このような状況の中で勢いを増してきたのが「デリヘル」をはじめとする無店舗型や、アダルトサイトといった映像送信型の性風俗ビジネスです。
デリヘルは店舗型と違って厳しい場所的規制がありません。さらに営業時間の制限もないため、24時間営業も可能です。店舗型と比べた場合の、この法的規制の違いは、とても大きいものがあります。その上、比較的小資本でも参入可能なことから、ここにデリヘルといった業態が勢いを増してきた原因の一つを見出すことができます。当事務所でも相談がとても多いです。
ただし、開業の手続きをスムーズに進めるためには、業界特有の事情も含め、独特のノウハウが必要となります。ここではこのデリヘルを開業する際の注意点について、風営法の話を絡めつつ、ざっくりと解説してみたいと思います。
まずデリヘルを開業する際は、必ず「営業開始届出書」を公安委員会に提出して下さい(窓口は警察署です)。無届で営業すると風営法違反となり、大変な事になります。
というよりもこの届を出さないと、「届出確認書」がもらえません。これがないと、デリヘルにとって集客・求人の生命線となる媒体に広告を出せませんので、営業がままならないということになります(大手媒体に広告を出す時には、必ずこの「届出確認書」が必要となります)。
ところでこの「届出」ですが、簡単なものであるとナメてかかると痛い目にあいますので、注意して下さい。
デリヘルを開業する際の手続きは、<許可の申請>ではなく、<営業開始の届出>です。ここではざっくりと理解することが目的なため、小難しい話は省略しますが、一般的には、<許可>よりも<届出>のほうが、手続き的なハードルは低い、とされています。しかし、無店舗型のデリヘルで、街中で目立たないように商売を始めるとはいえ、「性風俗ビジネスを始めるための届出を警察に出す」のです。そうそう簡単にはいかないのでは…ということは何となく想像がつくのではないでしょうか。
実際、警察サイドも「手続き的には<届出>だが、だからといって直ちに許可より規制が緩くなるという事ではなく…」という見解です。この点は、理論上も実務上も非常に奥が深く、論文が一本書けるくらいなのですが、要はこの届出を「近所の役所に出す届出と同じくらいのもの」と思っていると、痛い目にあいますよ、ということだけは覚えておいて下さい(この点について、もうちょっとだけ深く知りたいという方は、「5分でわかる風営法の「許可申請」と「届出」|いったい何が違うの?」をご覧ください)。
デリヘルの届出は、理屈上は簡単な手続きのように見えても、様々な要素が実に複雑に絡み合っており、受理する警察署は、非常に慎重に書類を見ます。しかも所轄によってその軽重は様々で、地域事情によって独自のローカルルールが存在する署もあります。ですので、スムーズに手続きを終わらせたいのであれば、当事務所のような相応のノウハウを持った専門家に任せてしまったほうが確実かと思います。
例えば、当事務所の依頼者の中に、当初、ご自身で手続をしようと警察に行ったものの、色々と理由を付けてなかなか受理してくれなかった、という事例がありました。警察としても、本音を言えば受理したくない部分もあると思います。もちろん、弊所扱いに変わった後は、適正な手続きを行い、一発受理となったわけですが、実務の扱いと風営法の知識をもっていないと、こうしたことも起こり得る、ということです。
一方、開業後も風営法の手続きは続きます。届出事項に変更が生じた場合は、必ずその旨を届け出て下さい。「警察はきっとわからないだろう、大丈夫だろう、面倒臭い…」とは決して思わないことです。
変更事項の放置は届出制度の趣旨を没却した行為であるとして、発覚した場合は厳しく処断されます。これを放置したために痛い目にあったという方が実際にいらっしゃいます。
また、開業後はキャストさんの採用とその管理についても慎重に行って下さい。風営法をはじめ、内閣府令、国家公安委員会規則なども読み込まないと、落とし穴にはまります。
例えば生年月日、採用年月日…などをはじめとする法令で定められた諸事項の確認・記載と、その保存が義務付けられています。いずれも自己流の方式ではダメで、法令できっちりと内容が決まっていますので、注意して下さい。
確認するための書類も、世間一般でいうところの身分証明書(保険証や運転免許証)ではダメです。このあたりがあやふやだと、風営法違反となるリスクが付きまといますので注意して下さい。
当事務所はこれまでに多くの店舗を見てきました。その経験の蓄積から、風営法違反となるリスクがどこにあるか、ポイントを詳細に把握しています。上記の他にも、風営法上、注意すべき点はいくつもあります。不安を感じた場合は、風営法が専門の当事務所まで、すぐにご連絡下さい。警察が立入りに入ってからでは遅いです。
最初に述べましたが、デリヘルは法律上、無店舗型性風俗特殊営業といい、「性風俗関連特殊営業」のカテゴリーに入るものです。したがって法律上の「風俗営業」ではありません。同じ風営法の中で規制の対象となっていますが、「風俗営業」とは規制のありよう、違反時の対応方針が全く異なっています(デリヘルって風俗営業じゃないの?という方は、風営法の理解が足りていないので、「そもそも風俗営業って何?」をご参照下さい)。
少し小難しい話になりますが、性風俗関連特殊営業には「風俗営業」のように遵守事項という概念はありません。禁止行為のみです。それは風営法が、「風俗営業」については、遵守事項を守って業務の適正化を図り、業界の健全化を目指しているのとは対照的であり、ここに風営法が性風俗関連特殊営業については「風俗営業」とは分けて厳しい態度で臨んでいる姿勢がうかがえます。遵守事項の違反と禁止行為の違反は質的に異なるものであり、したがって処分の対応方針も当然変わってきます。
ですので、デリヘル開業の届出と、その後の運営については、決して甘く見ることをせずに、法的にキッチリと脇を固める事が重要であり、警察が立入りに入ってから禁止行為の違反が見つかってからでは遅いのです。
デリヘルの開業を検討されている方、すでに開業しているが、風営法に関して困ったことがある…という場合は、ぜひ風営法が専門の当事務所を頼って下さい。デリヘルと風営法の関係について、あなたの状況に合わせた、さらに深い話・アドバイスができるものと思います。
また、当事務所は風営法だけでなく、デリヘルの実務、運営のノウハウ等についても詳細を把握している、都内でも非常に珍しい事務所となっておりますので、他の事務所では絶対に持っていないであろう様々な情報・ノウハウを有しております。開業を検討されている方は、ぜひお問い合わせいただければ、と思います。
以上、ここではデリヘルの開業・経営と、それにまつわる風営法の話題について、ざっくりと解説をしました。
<以下余談です>
■物件を借りる時は注意して下さい。所有者から、デリヘルに使ってもよいという使用承諾書は貰えそうか、また、管理規約はどのようになっているか、など、手続き上必要な検討事項がいくつかあります。使用承諾書がもらえない物件もありますので、必ず確認して下さい。
また、待機所は駅から近くてキャストさんが通いやすいか、待機所に車は付けられるか、待機所のレイアウトはキャストさんを配慮したものか…など、風営法以外のことについても気を払わなければなりません。
■当事務所の顧客の中でも、この分野で特に成功している店舗には、ある共通点があります。それは、この仕事をきちんとした「ビジネス」として捉え、真面目な営業をしている、という点です。そこには世間一般で言う「フーゾク」の軽いノリはありません。経営者をはじめ、皆様方とても真面目に仕事をしています。
例えば、集客・求人の双方について、広告の更新をこまめに行う、キャストさんのモチベーションを高め、出勤率と定着率の向上を図る、男子スタッフの育成にも力を入れ、受注率を高める、備品の管理がきちんと行き届いており、キャストさんが気分よく使える…など、ごく当たり前の事なのですが、この「当たり前のこと」がきちんとできていないのが、実はこの業界なのです。ですので、この当たり前のことをきちんとやるだけで、ひとつ頭抜けた存在となることができます。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
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