東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
開業後に生じた様々な変更…放置は厳禁です!
お店をオープンした後も、事業を進めていくにつれて、刻一刻と状況は変わっていきます。例えば店名や管理者を変更したり、営業者・管理者の住所が変わったり…また、法人であれば役員に変更が生じることもあるでしょう。更に営業していく中で店内のレイアウトを変えたいと思うこともあるはずです。そのような場合、一体どうすればよいのでしょうか。
「確かオープンする時に警察に書類を出したよな…今の状況ってあの時とは違うけど、いったん出すべき書類は出したわけだし、このままでもいいか…」と思っていると、風営法違反となってしまうので十分な注意が必要です。
特に店内の構造設備をいじって、客室の位置、数、面積などに変更を加えるときは要注意で、例えば風俗営業者などは変更前にあらかじめ承認を受けて、その後で工事に取りかからなければなりません。
これを無視して勝手に変更を加えると、風営法第50条第1項第1号違反として、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはそれらをダブルで受ける、という重いペナルティが待っていますので、絶対に甘くは見ないで下さい。
平成17年の風営法改正以前は「6月以下の懲役・50万円以下の罰金」だったのですが、罰則が引き上げられていますので要注意です。
しかもこれにあたると、風営法第4条第1項第2号の規定により、風営法上の欠格事由に該当してしまいますので、風営法第8条第2号の規定により、現在の許可は「取消し」となり、さらにその後5年間はどんなに心を入れ替えたとしても、新規の許可申請を受け付けてもらえなくなります。
なお、店名や、営業者・管理者の住所変更、法人の場合の役員変更等については、事前でなくてもOKなのですが、それでも、必ず警察署(を通して公安委員会)に変更事項を報告しなければなりません。変更事項を報告しないと、風営法の趣旨に反する行為を行ったとして、ペナルティを受けることとなります。
ちなみに、お店をたたむときも同様です。返納理由書や廃止届出書といった書類をきちんと出しておかないと、次にその物件を借りた人が警察に書類を出した時、あなたから書類が出ていないことが発覚してしまいます。「やめるんだから、もうどうでもいいや」とは考えず、キッチリと後始末をつけておくことが必要です。この後始末をつけないと、風俗営業者や特定遊興飲食店営業者の場合は、風営法第55条第4号違反として30万円以下の罰金となってしまいます。この罪は継続犯ですので、届出の義務が履行されるまで犯罪の状態は継続します。
風営法に関する手続き関係は「警察」が窓口となっていることを肝に銘じておいて下さい。
「近所の役所と同じで、まあ、不備があっても笑ってごまかせば何とか許してもらえるだろう…」程度のノリでいると、手痛いしっぺ返しをくらいます。
そしてこの変更の手続きですが、実は意外と細かい内容となっていますので、風営法をしっかりと理解した上で手続きにあたることが大切です(例えば、店名が変わった場合は10日以内とか、法人の場合で、役員の住所が変わった場合は20日以内とか、営業所の構造設備に軽微な変更があった場合は、1か月以内だけど、照明・音響・防音に関するものは10日以内…など、細かく定められています)。
以上、ここでは風営法に関する手続きの中でも、特に「変更」について、概要をざっくりとご説明しました。
ちなみに当事務所では、この「変更」に関するご相談にも応じております。当事務所にご依頼をいただければ、必要な手続きは全てこちらで完璧に行いますので、変更に関して余計な神経を一切使わずに済み、本業に集中することが可能となります。
変更届を出すか出さないか…このちょっとした違いが風営法違反となるかならないかの明暗を分けます。十分に注意して下さい。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
■新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
■世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
■店舗型性風俗特殊営業と風営法
■港区六本木の風俗営業許可申請
■渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
■江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
■特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
■湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
■新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
■警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
■港区新橋の風俗営業許可申請
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
■渋谷区の飲食店営業許可申請
■スナックと飲食店営業許可
■歌舞伎町の風俗営業許可申請
■スナックの営業時間と風営法
■港区赤坂の風俗営業許可申請
■三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
■小金井市の風俗営業許可申請
■中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町で雀荘を開業する
■湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
■渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■赤坂警察署の風俗営業許可申請
■渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
■練馬区の風俗営業許可申請
お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です
データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます
お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい
SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います