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風営法・風俗営業許可の手続き|変更が生じた場合の対処法は?

開業後に生じた様々な変更…放置は厳禁です!

変更の手続きを甘く見ていると、風営法違反に!

 お店をオープンした後も、事業を進めていくにつれて、刻一刻と状況は変わっていきます。例えば店名や管理者を変更したり、営業者・管理者の住所が変わったり…また、法人であれば役員に変更が生じることもあるでしょう。更に営業していく中で店内のレイアウトを変えたいと思うこともあるはずです。そのような場合、一体どうすればよいのでしょうか。

 

 「確かオープンする時に警察に書類を出したよな…今の状況ってあの時とは違うけど、いったん出すべき書類は出したわけだし、このままでもいいか…」と思っていると、風営法違反となってしまうので十分な注意が必要です。

 

 特に店内の構造設備をいじって、客室の位置、数、面積などに変更を加えるときは要注意で、例えば風俗営業者などは変更前にあらかじめ承認を受けて、その後で工事に取りかからなければなりません。

 これを無視して勝手に変更を加えると、風営法第50条第1項第1号違反として、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはそれらをダブルで受ける、という重いペナルティが待っていますので、絶対に甘くは見ないで下さい。

 平成17年の風営法改正以前は「6月以下の懲役・50万円以下の罰金」だったのですが、罰則が引き上げられていますので要注意です。

 しかもこれにあたると、風営法第4条第1項第2号の規定により、風営法上の欠格事由に該当してしまいますので、風営法第8条第2号の規定により、現在の許可は「取消し」となり、さらにその後5年間はどんなに心を入れ替えたとしても、新規の許可申請を受け付けてもらえなくなります。

 

 なお、店名や、営業者・管理者の住所変更、法人の場合の役員変更等については、事前でなくてもOKなのですが、それでも、必ず警察署(を通して公安委員会)に変更事項を報告しなければなりません。変更事項を報告しないと、風営法の趣旨に反する行為を行ったとして、ペナルティを受けることとなります。 

風俗営業を廃業した場合でも…手続きは必要です!

 ちなみに、お店をたたむときも同様です。返納理由書や廃止届出書といった書類をきちんと出しておかないと、次にその物件を借りた人が警察に書類を出した時、あなたから書類が出ていないことが発覚してしまいます。「やめるんだから、もうどうでもいいや」とは考えず、キッチリと後始末をつけておくことが必要です。この後始末をつけないと、風俗営業者や特定遊興飲食店営業者の場合は、風営法第55条第4号違反として30万円以下の罰金となってしまいます。この罪は継続犯ですので、届出の義務が履行されるまで犯罪の状態は継続します。

変更の手続きは風営法で細かく定められています

 風営法に関する手続き関係は「警察」が窓口となっていることを肝に銘じておいて下さい。

 「近所の役所と同じで、まあ、不備があっても笑ってごまかせば何とか許してもらえるだろう…」程度のノリでいると、手痛いしっぺ返しをくらいます。

 

 そしてこの変更の手続きですが、実は意外と細かい内容となっていますので、風営法をしっかりと理解した上で手続きにあたることが大切です(例えば、店名が変わった場合は10日以内とか、法人の場合で、役員の住所が変わった場合は20日以内とか、営業所の構造設備に軽微な変更があった場合は、1か月以内だけど、照明・音響・防音に関するものは10日以内…など、細かく定められています)。

 

 以上、ここでは風営法に関する手続きの中でも、特に「変更」について、概要をざっくりとご説明しました。

 ちなみに当事務所では、この「変更」に関するご相談にも応じております。当事務所にご依頼をいただければ、必要な手続きは全てこちらで完璧に行いますので、変更に関して余計な神経を一切使わずに済み、本業に集中することが可能となります。

 変更届を出すか出さないか…このちょっとした違いが風営法違反となるかならないかの明暗を分けます。十分に注意して下さい。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

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