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スナックと飲食店営業許可|営業の内容によっては風俗営業許可も必要

スナックでの「接待」は要注意!

 先日、都内でスナックを経営するママさんから相談を受けました。

 

 現在は、飲食店営業の許可+深酒(深夜における酒類提供飲食店営業)の届出で営業をしているお店なのですが、「接待」について、警察から結構キツめの警告を受けたらしいのです。

 聞くところによると、周辺のスナックをほぼ網羅的に巡回しているそうで、その地域では、今までにない厳しさに、ちょっとした衝撃が走っているとのこと。

 幸い、その店舗は場所的に風俗営業の許可申請がOKな場所だったので、

 

・「深夜における酒類提供飲食店営業」と「風俗営業」の違い

・風俗営業に切り替えた場合のメリット・デメリット

 

などをお話しし、最終的には風俗営業の許可申請をすることになりました。

 

 これからスナックを新規で開業する方は、どういった内容の営業をするかをよく考えて、最初から必要な手続きを済ませてしまったほうが、警察からの無用な立ち入りや指導などを受けなくて済みますので、精神衛生上もよろしいかと思います。

 

 スナックを開業する場合は、営業の内容によって、必要な手続きが変わってきます。

 

 午前0時にキッチリ終了!というのならば、飲食店営業の許可だけでOKです。

 午前0時以降も営業するよ、という場合は、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をしなければなりません。

 

 …ただし、ここまでで述べた話は、ママさんやキャストさんが風営法上の「接待」(お酌やデュエットなど)をしない、という場合の話です。

 

 もし、「接待」をするのならば、飲食店営業の許可や、深夜における酒類提供飲食店営業の届出だけではダメです。「風俗営業」の許可を取る必要が出てきます。「接待って何?」と思われた方は、「私って風営法に関係ある?」をご参照ください。

 

 この許可を取らないで営業すると風俗営業の無許可営業となり、風営法違反となってしまいます。

 

 スナックの開業と風営法の関係について詳しくお知りになりたい方は、以下の記事が参考になります。ご興味のある方はどうぞ。

 

深夜酒類提供飲食店営業と風営法|許可?届出?違反時の罰則は?

居酒屋、bar(バー)の開業|深夜営業の届出?許可申請?規制は?

スナック、バー、ガールズバーを開業する|風営法の許可?届出?

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

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