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立川市で風俗営業を新規開業される方から、ご依頼を受けました。
風俗営業の中でも社交飲食店と呼ばれる、いわゆる「1号営業」の許可を取るためには、まず保健所で飲食店営業の許可を取り、その後、その飲食店営業の許可書を添付して、警察署(を通して公安委員会)に風俗営業の許可申請をします。
今回は
での手続きとなりました。
■多摩立川保健所(飲食店営業許可申請)
保健所所在地:東京都立川市羽衣町2-63(東京都立川保健衛生仮庁舎内)
■立川警察署(風俗営業許可申請)
警察署所在地:東京都立川市緑町3233番地の2
現在、多摩立川保健所は仮庁舎で業務を行っています。平成32年までは仮庁舎の状況が続くとのことで、写真をご覧いただいてもわかるように、いかにも「仮」といった雰囲気ですが、中は非常に清潔感があって綺麗です。
南武線の「西国立」が最寄り駅ですが、駅から結構歩きますので(直線なので長く感じます)、時間に余裕を持って行ったほうがいいかと思います。
また、立川警察署も最寄り駅から結構歩く、というよりも、こちらはバスを使わないとキツイかと思います。歩いていく場合は、遥か彼方まで見える一本道をひたすら歩くことになります…。
今回は多摩立川保健所と立川警察署での手続きとなりましたが、両方ともいつもと同じく、「一発受理」で終了となりました。スムーズに手続きが進みましたので、申請者の方も大変喜んで下さいました。
なお、今回は営業所が「営業延長許容地域」内にありますので、営業時間は午前1時までOKとなります。
営業延長許容地域というのは、営業時間が原則午前0時までのところ、特別に午前1時までいいですよ、という地域のことで、立川市の場合は以下の地域が対象となっています。
営業延長許容地域で営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備え付けなければなりません。実際に苦情があったかどうかに関わらず、備え付けること自体が義務となっていますので注意して下さい。
この点については、風俗営業許可を取った後の注意点|最低限気を付けるべき「5つの事」をご覧いただければ、概要を掴むことができます。
立川市で風俗営業の許可申請をはじめとする、風営法関連の各種手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※立川市で風俗営業許可申請をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。スムーズな手続きで最短のオープンを実現することができます。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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