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立川市の深夜酒類提供飲食店営業|全体がわかる!届出の完全ガイド

「届出前」「届出」「届出後」の各段階で気を付けることがわかります!

 立川市で深夜酒類提供飲食店営業を開業される方!届出の手続きは把握していますか?

 やらないといけないことはわかっている…だけど忙しいし、面倒だから後回し…という方が多いかと思います。

 そのような方は、ぜひこのページをご活用ください。

 立川市で深夜酒類提供飲食店営業を開業する際に必要となる届出手続きの概要から、開業後、どういったことに気を付けなければならないのか…など、必要となるすべての情報につながっています。

 このページと、このページでご紹介する関連ページを見れば、必要な情報はすべてわかるので、情報を求めてあちこちのサイトを探し回る作業は不要となります(この1ページにすべての情報を盛り込むと膨大な量となってしまいますので、適宜、関連ページをご紹介しています)。

 読んでみたけど、大変そうだから、どこかに「丸投げ」できないかな…そう思われた方は、風営法が専門の当事務所にすべてを任せてしまう、ということも、もちろん可能です。

立川市の深夜酒類提供飲食店営業|どういった業態が対象なの?

 深夜酒類提供飲食店営業とは、どういった営業を指すのでしょうか。

 一般的には、スナックやバー、居酒屋…といった業態が深夜酒類提供飲食店営業にあたると考えられていますが、ここで注意をしていただきたいのが、「接待」という概念です。

 この「接待」とよばれる行為をすると、深夜酒類提供飲食店営業ではなく、「風俗営業」という別カテゴリーの営業となりますので、手続き的に全く異なったものとなってきます。

 

 接待というのは、従業者がお客様にお酌をしたり、デュエットをしたりすることをいいます。

 キャバクラやホストクラブなどは、この「接待」がメインとなりますので、風俗営業の許可を取って営業しますが、スナックやバーなどといった業態でも、もし接待とよばれる行為をするのであれば、風俗営業の許可を取る必要が出てきます。

 スナックやバーだから「深夜酒類提供飲食店営業」、キャバクラだから「風俗営業」と分かれるのではありません。店名といったくくりではなく、あくまでも営業の実態で考えていく必要がありますので、この点、十分にご注意ください。

 

 自分がこれからやる業態は、深夜酒類提供飲食店営業なのか、風俗営業なのかがよくわからない…という場合は、「私って風営法に関係ある?|許可・届出が必要な業種、全てわかります」の記事をご覧になるといいかもしれません。接待とはどういった行為をいうのか、詳細がわかりますし、風営法で規制対象となっているビジネスはどういった感じで分類されているのか、概要をつかむことができます。

立川市で深夜酒類提供飲食店営業の届出ってどうやるの?

営業所を管轄している警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出

 自分の業態が深夜酒類提供飲食店営業にあたると分かった場合は、それに見合った手続きをしなければなりません。無届で営業すると、風営法違反で処罰の対象となってしまいます。

 立川市で深夜酒類提供飲食店営業を開業する際は、営業所を管轄している警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」を提出しなければなりません。立川市の場合は、下記の警察署に届出書一式を提出することになります。

 

  • 立川警察署:立川市緑町3233番地の2

 

 警察署の詳細等は、「立川市の風俗営業許可・風営法手続き」をご覧ください。

多摩立川保健所で「飲食店営業」の許可申請

 また、立川市で深夜酒類提供飲食店営業を開業するためには、警察署での手続きに先立って、保健所の手続きもしなければなりません。保健所では「飲食店営業許可申請」の手続きをします。

 立川市の場合は、多摩立川保健所が窓口となります。

 

  • 多摩立川保健所:東京都立川市羽衣町2-63(仮庁舎)

 このように、立川市で深夜酒類提供飲食店営業を開業する際には、警察署と保健所という、二つの窓口で手続きをしなければならないのですが、この点については、「立川市でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!」をご覧いただければ、概要がつかめるようになっています。

立川市で深夜酒類提供飲食店営業を開業した後に気を付けること

 深夜酒類提供飲食店営業は、風営法で規制の対象となっている業態です。日本には多くの行政機関がありますが、この深夜酒類提供飲食店営業は「警察」の管理下にある業態であることを忘れないで下さい。違反してしまった場合、笑って何とかやり過ごす…という甘い方法は通用しません。

 風営法違反に関して、警察は非常に厳しい姿勢をとっていますので、ちょっとしたことで、すぐに風営法違反の指摘を受けることになってしまいます。

 一例として「従業者名簿」の備え付けが義務付けられているのですが、これについてはご存知でしょうか?「従業者名簿?初めて聞いた…」という方は、風営法の知識が足りていないのでお気をつけ下さい。これは警察が立入りに入った時に真っ先にチェックするものです。

 

 このように深夜酒類提供飲食店営業は、届出をすればそれですべてが終わる…というわけにはいかず、オープンした後も風営法のことを意識した経営をしていかなければならないのです。今は目先の手続きのことで頭がいっぱいかと思いますが、お店をオープンした後の運営のほうが本番であることを忘れないで下さい。

 

 深夜酒類提供飲食店営業を開業した後で気をつけなければならないこと…に関しては、「深夜酒類提供飲食店営業と風営法|許可?届出?違反時の罰則は?」をご参照いただければ、すべての情報が手に入ります。

 このページは、深夜酒類提供飲食店営業を経営していくうえで必須となる様々な知識へアクセスするための、基本的なページとなっています。ブックマークしておいて、必要な時にすぐにアクセスできるようにしておくことをおススメします。

 

 風営法ってどんな法律なの?という点からはじまり、風営法違反、従業者名簿、営業時間、警察の立入りが入った場合の対処方法、変更事項が発生した場合の考え方…まで、必要となる情報へ効率よくアクセスすることができるお役立ちページとなっています。

 

 以上、ここでは立川市で深夜酒類提供飲食店営業を開業する方が知っておくべき基本的な情報について、<開業前の段階>と<開業後の段階>に分けて、ざっくりとご説明し、また、開業する方にとって有益な「お役立ちページ」のご紹介もいたしました。

 

 当事務所の各記事をしっかりと読み込んでいけば、基本的な知識は身につくようになっていますが、それでもあなたのお店の状況に「ピッタリとあった情報提供」というのは、ネット上ではなかなか難しいものがあります。また、「何だか面倒だな…」と思われた方もいらっしゃることでしょう。

 そのような場合は、風営法が専門の当事務所にすべての手続きを丸投げしてしまうことも可能です。 もちろん、届出の手続きだけでなく、オープン後に風営法違反とならないようなサポートもしっかりとさせていただきますので、あなたは面倒な手続きや法律関係のことに煩わされることなく、しっかりとお店の経営のほうに集中することができます。

 難しくて面倒なことは、すべてあなたの状況に合わせた<オーダーメイド形式>で、やさしくお話しをいたしますので、ネット上の情報を求めて、あちこち探し回る、ということをする必要がなくなり、楽チン!です。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

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