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港区六本木で風俗営業許可申請のご依頼をいただきました。
風俗営業の許可申請に詳しい方であれば、六本木と聞くとすぐに「用途地域…」ということが頭に浮かぶかと思います。
風俗営業の許可を取るためには、都市計画法上の用途地域がどうなっているかを調査しなければならないのですが、この界隈は用途地域が複雑に入り組んでいることで有名で、商業地域のすぐ真隣が第一種住居地域ということもよくあります。
また、大きな建物だと、建物をまたがる形で用途地域が分かれている、なんてこともあります。
ですので、所轄の担当官も、用途地域については慎重な姿勢を取っています。
「用途地域がちょっと微妙だな…」と感じた場合は、風営法が専門の当事務所まで相談されたほうがいいかと思います。
風俗営業の許可申請には、工夫次第で何とかなるものと、ならないものがありますが、この用途地域の線引きだけはどうしようもありません。お金を払えば、第一種住居地域が商業地域になる…なんてことは絶対にないのです。ですので、調査は絶対にミスのないよう、慎重に行わなければなりません。
今回申請したのは麻布警察署です。麻布警察署は東京メトロ日比谷線、または都営大江戸線の六本木駅6番出口から徒歩1分、4a出口からだと徒歩3分のところにあります(写真は懐かしの旧庁舎です)。
■麻布警察署
【所在地】東京都港区六本木四丁目7番1号
【電話番号】03・3479・0110
【管轄】
ちなみに今回の申請も、いつもと同じく、指摘事項はなく一発で受理となりました。
この地域は風営法に関連するお店が非常に多いため、担当官も手慣れており、手際のよい作業で淡々と事が進んでいきます。
ちなみに、風俗営業の場合、営業時間は原則午前0時までなのですが、この界隈は「営業延長許容地域」といって、特別に午前1時までOKな場所があります。
は午前1時まで営業がOKですので、覚えておくといいかもしれません。
ただし、風俗営業といっても4号営業のパチンコ店のように適用除外となる業態もありますので注意してください。
港区六本木で風俗営業許可申請をお考えの方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。
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