東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
港区で風俗営業許可・風営法の各種手続きを取る方、必見のお役立ち情報です!
ここでは、<港区で風営法関連の手続きをする際の窓口>と、<港区で風俗営業が特別に午前1時までOKな場所>についてご紹介します。いずれも、港区で風営法関連の手続きをする方にとって必見!の情報となっております。
ところで、風営法関連の手続きと言っても、その内容は様々ですが、実務上多いのは以下のようなものかと思います。ここをご覧になっている方も、以下のいずれかに当てはまるのではないでしょうか。
●風俗営業の許可申請(キャバクラ、ホストクラブ、雀荘、パチンコ、ゲームセンターなどの開業)
●無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出(デリヘル、アダルトグッズ通販などの開業)
●特定遊興飲食店営業の許可申請(クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウスなどの開業)
●深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出(スナック、バー、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバーなどの開業)
●上記の営業を既に開始している者が行う各種変更の手続き(営業者や管理者の住所等の他、店名や、店内レイアウト…などの変更に伴うもの)
営業所が港区内にある場合、これらの手続きを行う際の窓口は、愛宕警察署、三田警察署、高輪警察署、麻布警察署、赤坂警察署のいずれかとなります。下記を参考にして間違いのないようにしましょう。
警察署にはそれぞれに「管轄」というものがありますので、見当違いのところに行ってしまうと<門前払いを受けて終了>となってしまいます。ご注意下さい。
また、警察署で風営法関連の手続きをする際は、必ず事前に連絡を入れてから行かないと、空振りになることもあります。
担当者は署内でずっと事務作業をしているわけではありません。不在のことも多いのです。
仮にたまたま担当者がいたとしても、予約が入っている場合は、そちらの対応が優先となりますので、いずれにせよ突撃訪問をすると、かなりの時間待たされる事があります。各警察署ともに風営法手続きの受付担当者は人数が非常に少ないので、こうした点にも注意するようにして下さい。
港区の風営法手続き:ここがポイント!
↓↓この下にも、港区で風俗営業許可・風営法の各種手続きをする際の「お役立ち情報」がたくさんあります。お見逃しなく!!
【電話】03・3437・0110㈹
【警察署所在地】〒105-0004:港区新橋六丁目18番12号
【管轄】港区のうち東新橋1・2丁目、新橋1~6丁目、西新橋1~3丁目、海岸1丁目、浜松町1・2丁目、芝大門1・2丁目、芝公園1~4丁目、愛宕1・2丁目、虎ノ門1丁目、同2丁目(3番~9番)、同3~5丁目
愛宕警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「愛宕警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3454・0110㈹
【警察署所在地】〒108-0023:港区芝浦四丁目2番12号
【管轄】港区のうち三田1~5丁目、芝1~5丁目、海岸2・3丁目、芝浦1~4丁目
三田警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「三田警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3440・0110㈹
【警察署所在地】〒108-0074:港区高輪三丁目15番20号
【管轄】港区のうち白金1~6丁目、白金台1~5丁目、高輪1~4丁目、港南1~4丁目
高輪警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「高輪警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3479・0110㈹
【警察署所在地】〒106-0032:港区六本木四丁目7番1号
【管轄】港区のうち元麻布1~3丁目、西麻布1~4丁目、六本木1丁目(10番の一部を除く)、同2~7丁目、麻布台1~3丁目、麻布狸穴町、麻布永坂町、東麻布1~3丁目、麻布十番1~4丁目、南麻布1~5丁目
麻布警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「麻布警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
【電話】03・3475・0110㈹
【警察署所在地】〒107-0052:港区赤坂四丁目18番19号
【管轄】港区のうち元赤坂1・2丁目、赤坂1~9丁目、虎ノ門2丁目(1・2・10番)、六本木1丁目(10番16号)、南青山1~7丁目、北青山1~3丁目
赤坂警察署の最寄り駅、外観をご覧になりたい方は「赤坂警察署の風俗営業許可・風営法手続き」へ
風俗営業の営業時間は午前0時までですが、港区の中でも特に以下の地域に限っては、午前1時までの営業が特別に認められています。この地域の事を「営業延長許容地域」といいます(パチンコを除く)。
赤坂一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目、愛宕一丁目、同二丁目、芝一丁目、同二丁目、同四丁目、同五丁目、芝浦一丁目、芝公園一丁目、同二丁目、芝大門一丁目、同二丁目、新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、虎ノ門一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、西新橋一丁目、同二丁目、同三丁目、浜松町一丁目、同二丁目、東新橋一丁目、同二丁目、三田三丁目、元赤坂一丁目、六本木一丁目、同二丁目、同三丁目、同四丁目、同五丁目、同六丁目、同七丁目
港区の営業延長許容地域で午前1時まで営業する場合は、「苦情の処理に関する帳簿」を備えつけることが、風営法で定められています。この「苦情の処理に関する帳簿」については、風俗営業許可を取った後の注意点を見ていただければ概要がつかめます。
港区でナイトレジャー系のビジネスを営んでいる事業所の数と、そこで働く従業者の人数をご紹介します(東京都公表のデータに基づく)。
【バー、キャバレー、ナイトクラブ】
・事業所の数:713
・従業者の数:4,253人
【酒場、ビヤホール】
・事業所の数:1,269
・従業者の数:12,873人
※上記統計データの業種区分は、風営法の区分に厳密に沿ったものではありませんので、あくまでも参考程度になさって下さい。
「風俗営業」であるキャバクラやホストクラブなどを開業する方、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出を出すことの多い、スナック、bar(バー)、ガールズバー、ゲイバー、居酒屋…などを開業する方、あるいはスポーツバーやライブハウスといった「特定遊興飲食店営業」を開業する方は、風営法関連の手続きの他に<飲食店営業の許可>も併せて取る必要があります。
港区で飲食店営業の許可を取る際の窓口は、港区みなと保健所となります。
この点について詳しくお知りになりたい方は、港区の飲食店営業許可をご覧下さい。港区で飲食店営業の許可を取る方が知っておくべき情報がまとまっています。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
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■湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
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