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練馬区の風俗営業許可申請|練馬区保健所は「所管区域」に注意!

風俗営業許可申請のためには…まず飲食店営業許可申請が必要!

練馬区の風俗営業許可申請|練馬区保健所は「所管区域」に注意!

 練馬区で風俗営業許可申請(1号営業)のご依頼をいただきました。今回はそのために必要な飲食店営業の許可申請です。

 風俗営業のうち、キャバクラやホストクラブといった「1号営業」は「接待飲食等営業」とも言われています。

 文字通り飲食を伴うのが通常ですので、警察署窓口での風俗営業許可申請のほかに、保健所で飲食店営業の許可申請も行わなければならないのです…。

 

 手順としては、保健所での手続きが先となります。なぜなら、警察署で申請するときに、飲食店営業の許可書が必要となるからです。

 

 ところで、練馬区保健所で飲食店営業の許可申請をするときは、所管区域に気を付けてください。

 お店の場所によって申請の窓口が異なります。練馬区の場合、窓口が二つあります。しかもその二つは全く異なる別の場所にあります。

 

 今回ご依頼いただいたお店の場合は、練馬区役所東庁舎(写真)の6階が申請の窓口となっています。

 場所的には、練馬区役所本庁舎の隣で、練馬駅南口を出て10分くらい歩いたところにあります。

 しかし、同じ練馬区内でも、例えば「石神井」にお店がある場合は、全く別の場所が申請の窓口となっているのです…。詳しくは練馬区の飲食店営業許可をご覧ください。

 

 私は練馬区の風俗営業許可申請、飲食店営業許可申請は何度もやっているので、迷うことはないのですが、こうしたちょっとしたことを知っているか知らないかで、作業効率、進捗スピードは大きく異なってきます。

 

 実はこの他にも、練馬区で手続きをする場合、気を付けなければならない点がたくさんあります。書ききれないぐらいの細かいノウハウ(だけど、非常に重要なもの)がたくさんあるのです。

 窓口の場所ぐらいならまだいいのですが、もっと重要な、落としてはならないポイントがいくつもあるのです。詳しいことは、出張相談の場でお話ししたいと思います。

 

 練馬区で風俗営業許可申請をはじめとする風営法関連の各種手続きをされる方は、最初から当事務所のようなプロに頼んでしまったほうが、「早く・確実に」完了させることができるかと思います。そのほうが楽チン!ですし、精神衛生上もいいのではないでしょうか。

 

 練馬区で風営法関連の手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。

 

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 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

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 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

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