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練馬区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!

練馬区でスナック・バーを開業する方、必見!のお役立ちコンテンツです

練馬区でスナックやバーを開業!何の手続きが必要なの?

 練馬や江古田、桜台、大泉学園…といった「練馬区」でスナックやバー(bar)を開業するためには、原則として、保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要があります。

 スナックやバー(bar)に近い業態として、ガールズバー、ゲイバー、ダーツバー、居酒屋…などもありますが、これらを開業する場合も、手続き的には同じです。

 

  • 保健所で:「飲食店営業」の許可申請
  • 警察署で:「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出

 

 この他にも役所関係の手続きはありますが(税金関係など)、とりあえず、開業時のスタートとなる手続きは、上にあげた保健所と警察署です。

 

 手続きの流れは

1 保健所で「飲食店営業」の許可を取る

2 警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする

という順番となります。

 なぜなら、警察署で手続きをするときに<飲食店営業の許可書>が必要となるからです。

練馬区のどの窓口に行けばいい?

 保健所と警察署の2箇所で手続きをする必要がある、といいましたが、このうち、警察署での手続きは、「午前0時以降も引き続き営業する場合」に必要となるものです。 

 ですので、午前0時にキッチリ店を閉める、というのであれば、手続き的には保健所の飲食店営業許可だけでOKです。

 

 なぜ午前0時が分かれ目になるかといいますと、深夜にこうした業態を営むと、酔客の出入り等によって、周辺の環境などに影響を及ぼす可能性がある、と考えられているからです。

 また、深夜営業のお店は、非行少年等のたまり場となってしまったという歴史的いきさつもあります。

 ですので、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持」するために、風営法で届出を要する業態となっているのです。

 

 では、どこの警察署に行って届出をすればいいのでしょうか。

 正解は「お店の場所を管轄している警察署」となります。見当違いのところに行くと「門前払いとなって終了」となってしまいますので、十分に注意して下さい。 

 練馬区の場合、次のいずれかの警察署に行くことになります。

 

  • 練馬警察署
  • 光が丘警察署
  • 石神井警察署

 

 以下、練馬区でスナックやバーを開業する時の窓口(保健所、警察署)をご紹介しますので、参考になさって下さい。

練馬区保健所(飲食店営業許可申請)

【電話】03・3992・1183(生活衛生課食品衛生監視担当係:練馬地区担当)、03・3996・0633(生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係)

【保健所所在地】練馬区豊玉北6-12-1(生活衛生課食品衛生監視担当係・練馬地区担当)、練馬区石神井町7-3-28(生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係)

【所管区域】練馬区

生活衛生課食品衛生監視担当係・練馬地区担当の所管区域:旭丘、旭町、春日町、北町、向山、小竹町、栄町、桜台、田柄、高松、土支田、豊玉上、豊玉北、豊玉中、豊玉南、中村、中村北、中村南、錦、貫井、練馬、羽沢、早宮、氷川台、光が丘、平和台

生活衛生課石神井分室食品衛生監視担当係の所管区域:大泉学園町、大泉町、上石神井、上石神井南町、下石神井、石神井台、石神井町、関町北、関町東、関町南、高野台、立野町、西大泉、西大泉町、東大泉、富士見台、南大泉、南田中、三原台、谷原

練馬警察署(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)

【所在地】練馬区豊玉北五丁目2番7号

【電話番号】03・3994・0110㈹

【アクセス】西武池袋線、都営大江戸線「練馬駅」から徒歩3分

【管轄】練馬区のうち 旭丘1・2丁目、小竹町1・2丁目、栄町、羽沢1~3丁目、 桜台1~6丁目、練馬1~4丁目、早宮1~4丁目、平和台1~4丁 目、氷川台1~4丁目、豊玉上1・2丁目、豊玉北1~6丁目、豊玉中1~4丁目、豊玉南1~3丁目、中村北1~4丁目、中村1~3丁目、中村南1~3丁目、向山1~4丁目、貫井1~5丁目、春日町1~6丁目、中野区のうち 江原町3丁目(2番の一部)

光が丘警察署(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)

【所在地】練馬区光が丘二丁目9番8号

【電話番号】03・5998・0110㈹

【アクセス】都営大江戸線「光が丘駅」から徒歩5分

【管轄】練馬区のうち 錦1・2丁目、北町1~8丁目、高松1~6丁目、田柄1~5丁目、光が丘1~7丁目、旭町1~3丁目、土支田1~4丁目、 富士見台1~4丁目、谷原1~6丁目、高野台1~5丁目、南田中1~5丁目、三原台1~3丁目

石神井警察署(深夜における酒類提供飲食店営業の届出)

【所在地】練馬区石神井町六丁目17-26

【電話番号】03・3904・0110㈹

【アクセス】西武池袋線「石神井公園駅」から徒歩10分

【管轄】練馬区のうち 石神井町1~8丁目、下石神井1~6丁目、石神井台1~8丁目、上石神井1~4丁目、上石神井南町、立野町、関町東1・2丁目、関町南1~4丁目、関町北1~5丁目、東大泉1~7丁目、南大泉1~6丁目、西大泉町、西大泉1~6丁目、大泉学園町1~9丁目、大泉町1~6丁目、西東京市のうち 東町4丁目(15番の一部)

飲食店営業許可について

 練馬区でスナックやバーを開業する方は、まず練馬区保健所で<飲食店営業の許可>を取るための手続きをしなければなりません。

 

 流れとしては、保健所の窓口で事前相談をした後、必要書類の収集&作成をして、再び保健所に行き、書類を提出します。その後、保健所担当者による施設検査に立ち会って、検査OK!となったら、飲食店営業の許可が出る仕組みとなっています。

 なお、許可書を受け取るために、再度保健所に行かなければなりませんので、飲食店営業の許可を取るだけで、数回は保健所に足を運ぶ必要があります。

 ちなみに、事前相談は、当事務所のように手続きに慣れている者の場合、省略することも可能です。

 

 ここでは簡潔に説明していますので、簡単な手続きのようにも思えますが、実際にはなかなか面倒なものとなっています。

 

 まず、オープン前の忙しい時期に、何度か練馬区保健所に行かなければなりません。

 また、施設検査にしても、立ち合いが必要となりますので、予定を空けておく必要が出てきます。

 そして検査については、OKとなる基準というものが細かく決まっていますので、検査でそれに適合していないことが判明した場合は「再調査」となり、無駄な時間を食ってしまう可能性もあります。

 内装工事を進めてしまった場合は、軌道修正が必要になる場合も出てきますし、特に水周りの再工事は、思っている以上にお金がかかりますので、要注意です。

 

 飲食店営業の許可について詳しく知りたい!という方は、<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>というコンテンツを用意していますので、どうぞそちらをご覧下さい。施設の基準なども含め、飲食店営業許可の全体像が理解できるかと思います。

 

 「何だか面倒そうだな…忙しいし…誰か代わりにやってくれないかな…」と思われた方は、当事務所に手続きのすべてを丸投げしてしまう、ということも可能です。その場合、あなたがやることは…「何もありません」(笑)。

 書類の収集や作成、保健所への提出や検査の立ち合いといったことは、全て当事務所が代わりに行いますので、あなたは何もしなくても大丈夫です。手続きの全てを飲食店営業の許可に精通した専門家が行いますので、<許可基準に合致していなくて再工事!>という無駄も一切発生しません。

「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出

 最初に述べたように、午前0時で閉店、という場合は、飲食店営業の許可だけでもOKです。

 ただし、その場合は午前0時でキッチリ店を閉めないと、「風営法違反」となって警察から容赦ない指摘を受けることになります。このキッチリ、というところが重要で、得てしてちょっとだけ…と延長しているその時に、警察の立入りがあったりしますので、注意が必要です。

 

 警察は定期的に地域を巡回していますので、無届営業はすぐに見つかってしまいます。たとえすぐに取締りに来ないとしても、取締り強化の時期などに、こうしたお店が真っ先に狙われますので、「何も言ってこないから大丈夫」とタカをくくっていると、思わぬ時に突然<無届営業!>として、風営法違反となってしまいます。

 警察は風営法違反に対しては厳しい姿勢を取っていますので、「近所の役所と同じノリで笑ってごまかせば何とかなる」、というわけにはいきません。お気をつけ下さい。

 

 こうならないように、「深夜における酒類提供飲食店営業」の手続きをキチンとしようと思っても、これは飲食店営業の許可と違い、なかなかハードルが高いものとなっていますので、ご自身でされる場合は、何度も警察署に足を運ぶことになるかと思います。

 

 図面一つとっても、飲食店営業の許可とは比べ物にならないくらい細かいものが要求されますし、添付書類の数も桁違いに多くなりますので、心しておかなければなりません。

 当事務所に依頼してくる多くの方が、書類の再提出、再々提出、再々々提出をくらい、どうしようもなくなって当事務所に駆け込んできます。

 

 「深夜における酒類提供飲食店営業」は風営法で規制の対象となっている業態ですので、警察の態度も厳しいです。「書類の再提出?そんな悠長なことやってられないよ!」という方は、最初から当事務所に丸投げしてしまったほうが、結果的には「早くて楽チン!」ということになります。この意味は、自分で実際にやってみれば…きっとわかります。

 

 当事務所は風営法専門の事務所ですので、この「深夜における酒類提供飲食店営業」の手続きについて、豊富な実績がございます。また、「深夜における酒類提供飲食店営業」に関するコンテンツも豊富に用意しておりますので、関心のある方は、どうぞご覧になってみて下さい。

 深夜酒類提供飲食店営業と風営法|許可?届出?違反時の罰則は?の記事がおススメです。

練馬区のスナック、バー開業、ここがポイント!

練馬区での開業手続き:ここがポイント!

  • 保健所の手続きは「練馬区保健所」で行います

 

  • 警察署の手続きは「練馬警察署、光が丘警察署、石神井警察署」のいずれかで行います

 

  • 警察署の手続きは、午前0時以降も引き続き営業する場合に必要となります

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

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