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【ご当地ローカル情報】渋谷で風俗営業許可、風営法の手続きをする方、参考になります!
渋谷で風俗営業の許可を取るためには、まず警察署の管轄を調べるところから始めます。この地域には渋谷警察署・代々木警察署・原宿警察署という3つの警察署がありますので、「渋谷」という大雑把なくくりではなく、きちんと○丁目なら渋谷警察署…というように調べてから行かないと、門前払いをくらってしまいます。注意しましょう。
詳しくは「渋谷区の風俗営業許可・風営法手続き」をご覧ください。警察署の住所、電話番号、管轄などがきちんとまとまっています。
写真は渋谷警察署です。渋谷警察署は駅からも見えるので距離的には近いのですが、歩道橋を使うせいか、何となく疲れるのは自分だけでしょうか?
ちなみに警察署は普通の役所のように勝手に奥まで行けないところが多いです。渋谷警察署の場合、警察署に着いたら、まず受付の方に声をかけます。いきなり奥まで入ろうとすると、「待った」がかかりますので注意して下さい。受付が済んでから、奥にあるエレベーターに進みます。担当部署は生活安全課で、渋谷警察署の場合、5階にあります。
渋谷で風俗営業の許可申請をはじめとする、風営法関連の各種手続きをする場合は、飲食店営業の許可もあわせて取るケースが多いかと思います。
渋谷で飲食店営業の許可を取るためには、渋谷区保健所で許可の申請をする必要があります。渋谷区保健所は、渋谷駅の宮益坂口か東口を出ます。詳しい住所、電話番号、地図等は「渋谷区の飲食店営業許可」を見ていただければわかります。
渋谷は風俗営業もそこそこですが、特に特定遊興飲食店営業が多いように感じます。道玄坂、円山町、神南あたりでしょうか。
特定遊興飲食店営業は比較的大きめの箱となり、また、様々な種類の照明を使い、その数も多いことから、図面作成をご自身でなさるのは、なかなか大変かと思います。
また、特殊なノウハウも必要となりますので、渋谷で特定遊興飲食店営業をお考えの方は、最初から当事務所に依頼してしまったほうが「早くて楽チン!」かと思います。もちろん、渋谷の風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の届出など、風営法関連の各種手続きについても精通しておりますので、お気軽にご相談下さい。
渋谷で風営法に関連するビジネスをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
・渋谷区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・渋谷区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
・渋谷区でキャバクラ、ホストクラブを開業する|許可の取り方って?
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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