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カラオケの設置…安易に考えると火傷を負う場合があります…ご注意下さい
風営法で規制の対象となっているビジネス(例えばスナックなど)を営む方で、カラオケを設置したい、という方は多いです。お酒が入ると「歌いたい」というお客様は多いですし、音楽が流れれば店の雰囲気も明るくなって、盛り上がりやすくなります。
しかし!…カラオケを設置する際は注意していただきたい点がいくつかあります。
当事務所は風営法が専門ですので、ここでは風営法という観点から見た場合の注意点について、ざっくりとお話をすることにしましょう。
お客様は慰安を求めて店にやってくるわけですから、中にはママさんやキャストさんとのデュエットを望む方もいることでしょう。後述しますが、デュエットは風営法上の「接待」とよばれる行為にあたりますので、これをするには風俗営業の許可が必要となります。
ですので、スナックやガールズバーなどといった業態で、開業時に「深夜における酒類提供飲食店営業」として警察に届け出ている場合は、注意が必要です。「深夜における酒類提供飲食店営業」は、風営法でいうところの「風俗営業」ではないので、「接待」とよばれる行為、すなわちデュエットをすることはできないのです。
デュエットは風営法でいうところの「接待」という行為に該当します。「接待」については、風営法第2条で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されていますが、その具体的な内容は解釈運用基準というものに書かれています。ざっくりとした説明になりますが、例えば以下のような行為を、ママさんやキャストさん側の積極的な行為として、相手を特定して行うと「接待」にあたるとされています。
・談笑、お酌等
・ショー等
・歌唱等(←カラオケを設置する方は、ここに注意!!)
・ダンス
・遊技等
・その他
(※「接待」の詳細をお知りになりたい方は、「私って風営法に関係ある?」や、「風営法と接待|接待の有無で風俗営業となるかどうかが決まります!」をご覧下さい)
ここで注意していただきたいのが、「歌唱等」です。ママさんやキャストさんが、お客様を特定してその近くに行き、その人に歌うことを勧めたり、歌に合わせて手拍子をとったり、あるいは拍手をしたり、褒めはやしたり、デュエットをしたりすると、立派な「接待」にあたるのです。
繰り返しますが、風俗営業の許可を取っていれば、こうしたことを行っても、何の問題もありません。問題となるのは、あくまでも許可を取っていない場合です。
よくあるのが、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出をしていたスナックのママさんが、客とデュエットしているときに警察が来た、というケースです。この場合、まず言い逃れることはできないと思って下さい。警察側から見たら立派な風営法違反であり、しかもそれは風営法の罰則の中でも最も重い<無許可営業>にあたる行為なのです。
無許可営業を軽く考えている方が多いのですが、れっきとした犯罪ですので、状況により「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその両方」という罰則を受ける場合があります。
たまたましていた…仮にそれが本当だとしても、その場に遭遇した警察側からすれば、「いつもこんな感じでやってるんでしょ?」と考えざるを得ないでしょうし、「たまたま…」という言い訳は、桜田門の方々は職業柄聞き飽きていますので、残念ながら相手にしてくれることはないかと思います。
ですので、風俗営業以外の業態、例えば「深夜における酒類提供飲食店営業」のお店でカラオケを設置する際は、こうした点に十分注意することが必要となります。
また、このようなリスク要因があると、風営法を良く知らないキャストさんは委縮してしまい、店のサービス低下にもつながってしまいますので、不安な点がある場合は、風営法が専門の当事務所を頼っていただければ、と思います。どうすれば風営法違反とならずに済むか、しっかりとアドバイスをさせていただきます。ツボをしっかりとおさえてしまえば、風営法にビクビクしながら営業しなくてもすむようになります。
風俗営業の許可を取っていれば、相手を特定して歌うことを勧めたり、手拍子やデュエットができる…それは事実なのですが、風俗営業は原則午前0時(東京都の場合、一部地域で例外として午前1時)までしか営業できない、という点には注意して下さい。たとえ風俗営業の許可を取っていたとしても、それ以降の時間にこうした行為をすれば、それは風俗営業を時間外で営んだということになり、やはり処分の対象となってしまいます(営業時間については、「風営法と営業時間|この時間以外はアウト!警察から注意されます!!」をご覧下さい)。
これまでに述べたように、デュエットなどの行為は、通常、営業者側が相手(客)を特定して一緒に行いますので「接待」に該当します。そして「接待」は風俗営業でのみ認められる行為ですので、OKなのは原則午前0時までである、ということになります。
しかし、カラオケ装置がある=デュエットというわけでもないと思います。相手を特定した上で一緒に歌う<デュエット>はしなくても、不特定の客に歌うことを勧めたり、不特定の客の歌に合わせて照明の演出をしたり、合いの手を入れたり、褒めはやすといった事はあるかもしれません。
このような場合は、相手を特定して行っている、というわけではありませんので、「接待」にはあたりません。ですので、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届け出ている業態でも行うことができます。しかし、それを午前0時以降の深夜に、営業者側の行為として積極的に行い、また、酒も提供するとなると、今度は特定遊興飲食店営業に該当し、その許可を取る必要性が出てきます。
このように考えると、「深夜における酒類提供飲食店営業」としてできることは、午前0時までの時間帯における、不特定の客に対する歌の手拍子や合いの手、褒めはやしなど、ということになります。 風俗営業ではありませんので、営業時間の全体を通じて、相手を特定した形でデュエット、手拍子、褒めはやし等(接待)はできません。また、特定遊興飲食店営業でもありませんので、午前0時以降は、たとえ相手を特定していなくても、手拍子や褒めはやし等を営業者側の積極的な行為としてすることはできない、ということになります。
いずれにせよ、カラオケを設置する際は「風営法」を意識することが重要ですので、少しでも不安に感じた場合は、風営法が専門の当事務所までご相談いただければ、と思います。
カラオケを設置する際は、騒音や振動にも十分注意するようにして下さい。騒音や振動については、風営法で大枠が決められているのですが、詳細については条例事項となっていますので、各地域の条例を見ることが必要になります。
以下は東京都の例です。実務上重要となるのは、一番下の「近隣商業地域」や「商業地域」になるかと思います。
【第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種文教地区】
●午前6時後午前8時前の時間 40デシベル
●午前8時から午後6時前の時間 45デシベル
●午後6時から翌日の午前0時前の時間 40デシベル
●午前0時から午前6時までの時間 40デシベル
【第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び無指定地域(第一種文教地区に該当する部分を除く)】
●午前6時後午前8時前の時間 45デシベル
●午前8時から午後6時前の時間 50デシベル
●午後6時から翌日の午前0時前の時間 45デシベル
●午前0時から午前6時までの時間 45デシベル
【近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(第一種文教地区に該当する部分を除く)】
●午前6時後午前8時前の時間 50デシベル
●午前8時から午後6時前の時間60デシベル
●午後6時から翌日の午前0時前の時間 50デシベル
●午前0時から午前6時までの時間 50デシベル
なお、この騒音、振動の基準に違反した場合は、遵守事項違反として最初に指示処分、それにも従わない場合は、10日以上80日以下の営業停止処分となる場合があります。
ちなみに騒音や振動の測定方法は以下の方法によるのですが、マニアックな情報ですので、読み流していただいてOKです。参考までにご紹介いたします。
風営法のことでお困りの点がございましたら、風営法が専門の当事務所まで遠慮せずにご相談下さい。きっとあなたのお役に立てることと思います。
【騒音の測定方法】
営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法 (平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
【振動の測定方法】
営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本工業規格C1510に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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