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飲食店営業許可と食品衛生責任者

食品衛生責任者の資格、持っていますか?…でも大丈夫!講習を受ければ取得できます

飲食店営業の許可に必要な「食品衛生責任者」の資格とは

 飲食店営業の許可を取る際、必要書類の中に「食品衛生責任者の資格を証明するもの」があります。

 えっ?開業するのに資格が必要なの?と思われた方!答えは…「イエス」です。

 ただ、難しい試験に合格しなければ取れない、というものではないのでご安心下さい。丸1日の講習を受けて、最後に簡単なテストを受ければ資格は取れます。点数が低いから不合格、ということもないので安心して下さい。ただ、丸一日の座学となりますので、慣れない方はキツイかもしれません。覚悟を持って挑んで下さい(笑)。

 

 なお、東京都の場合、以下に当てはまる場合は講習を受けなくてもOKの取り扱いになっています。

・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者若しくは船舶料理士、食品衛生管理者若しくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

 

 この条件に当てはまる場合は、申請書と証明書の写し、本人確認ができるもの運転免許証・健康保険証等)、手数料を添えて下記の一般社団法人東京都食品衛生協会に申し込めば、講習を受けなくても食品衛生責任者手帳が交付されます。

 

 それ以外の方は講習を受ける必要がありますので、注意して下さい。

 東京都内で行われる講習の概要、日程、場所等については、以下の<一般社団法人東京都食品衛生協会>のサイトに詳細が載っています。 

 丸1日をこの講習にあてなければならないので、オープン直前の忙しい時期は避けて、なるべく早めに受けておくことをおすすめします。

 平成9年4月以降にこの講習を受けた方は、全国共通でこの資格が使えるのですが、それ以前の時期に受けたという方は、講習を受けた都道府県限定となりますので、別の都道府県で開業する場合は、再度講習を受ける必要があります。

 

 ちなみに、この講習が飲食店営業の許可申請までに間に合わない場合でも許可を取ることはできます。

 ただし、後日きちんと講習を受けたうえで、資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳)を出す、という誓約書をつける必要があります。

富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センターでは、飲食店営業許可の申請も承っております。

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