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特定遊興飲食店営業の許可について情報をお探しの方、必見です!
特定遊興飲食店営業とは、どういった営業のことを指すのでしょうか。
名前だけを聞くとピンときませんが、一般的にはクラブやスポーツバー、ライブハウス、ショーパブ…などといった業態がこれにあたる、とされています(ここでいうクラブとは、ホステスさんが接待をするクラブではなくて、踊るほうのクラブをいいます)。
これらの業態に共通するのは、「遊興」という概念なのですが、この「遊興」には、
という二つのカテゴリーがあるとされており、警察に行くと、まず最初に「鑑賞型ですか?参加型ですか?」と聞かれますので、この点については最低限理解しておくことをおススメします。
鑑賞型のサービスというのは、ショー等を鑑賞するよう、客に勧めたりする場合が該当します。ショーパブなどといった業態は、こちらに該当する場合が多いかと思います。
一方、参加型のサービスというのは、遊戯等を行うよう、客に勧めたりする場合が該当します。例えばクラブはこちらに該当することになるかと思います。
ただ、こうした業態のすべてが特定遊興飲食店営業として許可を受けなければならない、というわけではなく、特定遊興飲食店営業にあたるかどうかは、「深夜」「飲酒」「遊興をさせる」という3つのキーワードをもとに、そのお店の営業実態に基いて、個別具体的に判断していくことになります。
では、その判断の基準はどこにあるのでしょうか。
特定遊興飲食店営業にあたるのは、「深夜」という時間帯に「飲酒」をし、「遊興をさせる」という3点セットがすべて揃った場合です。
この3点セットがすべて揃った場合は、警察(を通して公安委員会)の許可を受けなければ、営業することはできません。
もし無許可で営業してしまうと…風営法第49条違反として、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科といって、ダブルで罰を受けることになります。
【参考記事】特定遊興飲食店営業を無許可でやると…|風営法違反で逮捕??
ちなみに上記3点セットがすべて揃わない場合は、特定遊興飲食店営業にはあたりませんので、許可は不要となります。例えば営業時間が深夜でないものや、深夜に営業するけど飲酒はしない、遊興はさせないという場合などです。
また、「営業」として行わない場合も、許可は不要となります。
特定遊興飲食店営業はその名の通り「営業」ですので、それにあたらない場合、すなわち、財産上の利益を得る目的をもって、同種の行為を反復継続しない、という場合は許可は不要となります(この反復継続という点ですが、二晩以上にわたってしまうと<継続性あり>となってしまうので、注意して下さい)。
なお、特定遊興飲食店営業にあたるかどうかの判断に必要な「深夜」「飲酒」「遊興をさせる」といった概念ですが、突き詰めていくと非常に奥深いものがあります。
正確に理解していないと、誤った判断をしてしまう可能性が大で、非常に危険ですので、本気で開業を検討されている場合は、当事務所までご相談いただいたほうが安全かと思います。
特定遊興飲食店営業を考えるにあたって、「深夜」「飲酒」「遊興をさせる」という概念は、絶対に外すことのできない非常に重要なものですが、ここでは、その中でも特に重要な「遊興をさせる」について、もう少し掘り下げていくことにします。
遊興には鑑賞型と参加型の二つがある、という点については既に述べましたが、具体的には以下のような行為が「遊興をさせる」行為と考えられています。
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
ここで注意を要するのが、「営業者側が積極的に遊び興じさせるかどうか」ということです。
許可を要するのは、あくまでも「遊興をさせる」場合です。
遊興を「する」、というのではなく、遊興を「させる」という、この微妙な違いを読み取って下さい。
例えば、ショー等を客の反応に合わせながら行ったり、スポーツの映像を流して、その応援を客に積極的に呼び掛けて参加させたりすれば、それは遊興を「させた」ということになります。
これに対して単にスポーツ映像を流すだけの場合や、客が勝手に応援をしたという場合は遊興を「させた」ことにはなりません。営業者側に「させる」という積極性があるかどうか、という点が重要になってくるのです。
特定遊興飲食店営業は風営法で規制の対象となっているビジネスです。そのため、いざ許可を取るとなると、数多くの要件をクリアしなければならず、大変です。
詳しくは下記の参考記事を見ていただきたいのですが、許可を取ろうとする「人」「場所」「営業所」の各々に要件があり、これらに問題がないか、しっかりと検討をしていく必要があります。
ここをおろそかにしたまま準備を進めてしまうと、申請の段階になって不備が発覚し、大変なことになってしまいます。内装をはじめとする諸々の費用がすべて無駄になってしまうこともあり得ます。
保全対象施設、客室33㎡、10ルクス…といった許可要件に関する言葉がすぐ頭に思い浮かばないようでしたら、まだまだ知識不足です。当事務所のような専門家に相談されたほうが安全かと思います。
このような特徴を持つ「特定遊興飲食店営業」ですが、実は風俗営業とあわせて営むことができます。
風俗営業単体で営む場合は、午前0時ないしは午前1時にはキッチリと店を閉めなければならないのですが、特定遊興飲食店営業との合わせ技でいけば、朝まで営業する事が可能となるのです。
店の賃料は安くはないですので、できる限り有効活用したい、という営業者の方は多いです。ただしこれをする場合は、営業の継続性を完全に断つ、という条件を守ることが必要となり、その他にも実務上、色々と講じなければならないことがあります。
クリアすべきハードルは高いですが、不可能ではありません。ご希望の場合は、当事務所までご相談下さい。
ちなみに、ここまでの話は許可を取るまでの話であって、許可を取った後も守らなければならないことはたくさんあります。
ちょっとした不注意ですぐに風営法違反となってしまいますので、そうならないために、特定遊興飲食店営業を開業しようと思っている方は、風営法の基本的な知識を身に付けておいたほうがいいかと思います。
富岡行政法務事務所は<風営法専門>の事務所として、豊富な経験に裏打ちされた様々なノウハウを有しています。また、それらをわかりやすく解説した多くのコンテンツを提供しています。まずはこれらをご覧になり、その全体像をざっくりと掴んでみて下さい。
ただしページの関係上で、そのすべてをご紹介することはできませんので、全体を通じて非常にざっくりとした解説となっています。当事務所のコンテンツは、これから先、ご自身で勉強される際のキッカケとしてご活用していただければ、と思っております。
ちなみに、下でご紹介する各コンテンツは、いずれも都内で特定遊興飲食店営業を営む方であれば、最低限知っておいていただきたい知識ばかりです。
何だか面倒臭いな…そう思われた方は、手続き関係のことを、当事務所に全て丸投げしてしまうことも可能ですので、その際はお問い合わせいただければ、と思います。<風営法専門>の事務所として高い専門性を有しておりますので、きっとご満足いただける質の高いサービスを提供できることと思います。
特定遊興飲食店営業は、風営法で規制対象となっている他の業態と比べると、箱が大きめなため、動く金額もそれなりに大きくなります。そのため、営業停止などの行政処分は死活問題に直結します。
ですので、風営法違反を決してナメずに、法令遵守の姿勢で堅実な運営を行うことが大切です。
渋谷区では、特定遊興飲食店営業を無許可で行った者の逮捕事案も発生しています。↓
下の各コンテンツが、風営法違反とならないための一助となれば幸いです。
※上記のページは「風俗営業」のことを念頭において作成しております。ただし、特定遊興飲食店営業は風俗営業の多くの規定を準用していますので、ご参考になるかと思います。
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※「特定遊興飲食店営業」と「風俗営業」は、風営法上、別カテゴリーのものです。ただし、窓口は同じですので、上記リンクは「特定遊興飲食店営業許可の窓口一覧」と読み替えて下さい。
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上記の他にも、風営法関連のコンテンツが充実しています。じっくりとご覧になって下さい。当事務所のコンテンツは、いずれも特定遊興飲食店営業を営む方にとって必要なことばかりです。
ちなみに当事務所は、特定遊興飲食店営業に関して、実績が多数ございます。
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※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
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富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
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