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私の商売って、このページの中に載っているかな…?
風営法が関係するビジネスには、一体どのようなものがあるのでしょうか。「風俗」という言葉の響きから、性風俗、水商売…など、いわゆるナイト系ビジネスを連想される方が多いと思いますが、ここでいったん頭の中を整理してみましょう。
自分がこれからやろうとするビジネスが、そもそも「風営法」というものに関係があるのかどうか、関係あるとしたら風営法で言うところの何にあたるのか?を知っておくことは、この後、営業をしていく上で必須の知識となります。なぜなら、そこをはっきりさせておかないと、今後取るべき対策が見えてこないからです。これからやろうとするビジネスの内容によって、取るべき手立ては変わってきます。
まず、個々の業態を説明する前に、「全体像」をざっくりとつかんでおきましょう。
風営法で規制の対象としているのは、主に「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」、「特定遊興飲食店営業」、「酒類提供飲食店営業」であると考えて下さい。細かくみるとまだあるのですが(下表の「その他」を参照)、大まかに分けると大体こんな感じです。
下の全体図を参考にしてみて下さい。
では「風俗営業」から見ていきましょう。
「風営法ってどんな法律?」でも触れたように、「風俗」というと、いわゆる「性風俗」を連想される方が多いのですが、性風俗は風営法で言うところの「風俗営業」ではありません。それは「性風俗関連特殊営業」といって、風俗営業とは全く異なる<別カテゴリー>のものです。したがって、規制のありようも「風俗営業」とは大きく異なっています。
では風営法でいうところの「風俗営業」とは一体どのような業態なのでしょうか。風営法ではそれを1号から5号までの5つに分け、これらに該当するものが「風俗営業」である、としています。
キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第2条第1項第1号)
要するにホステスさんが接待するクラブや、キャバクラ、ホストクラブといったお店のことです。
ここでの重要な点は、「接待」という行為をするかどうかです。この「接待」という行為をすると「風俗営業」となり、その中の「1号営業」という分類に該当する事になるのです。ちなみに接待をするのは女性に限りませんので、男性が接待をしたとしても該当します。ですので、ホストクラブもここに入るわけです。
では「風俗営業」となるかどうかの分かれ目となる重要なキー、「接待」とは、どのような行為なのでしょうか。
風営法の第2条では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています。しかしこれって抽象的ですよね?そこで、もう少し具体的に「接待」の内容を知るために、風営法の解釈基準というものを見てみましょう。興味深い内容なので、そのままご紹介します。
■これが接待の判断基準!
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準より)
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
いかがでしょうか?上記のようにお酌などの行為を相手を特定して継続的に行うと、「接待」をしているとみなされ、「風俗営業(第1号営業)」の許可を取る必要が出てくるのです。
ちなみにキャストさんが客を装って接待しても同じです。女性ではなく男性がおこなっても接待です。そして店名は一切関係ありません。実質で判断します。店名が「クラブ○○」ではなくて「バー○○」だとしても、上の行為を行っているのであれば「風俗営業」に該当します。よく「うちはバー(ガールズバー)だから風俗営業ではない」という方がいますが、あくまでも実質で判断して下さい。もし、店内でこうしたことが行われているときに警察の立入りがあったら、言い逃れはできません。
一方、上記の「接待」を行っていない、という場合は、風俗営業の許可は必要ありません。
そのため、いわゆるガールズバーやスナックといった業態は、「うちは接待をしていない…酒の提供をしているだけだ」として、風俗営業の許可を取らずに営業をしているケースがとても多いです。
本当に接待をしていないのであれば問題はないのですが、風俗営業の許可を取るのが大変だから、あるいは取れないから、などといった理由で、上に記したような接待行為をしているのに、風俗営業の許可を取らずに営業をしていると、警察の指導が容赦なく入ります。
また、普段は風営法をキッチリ守っていたとしても、たまたま接待にあたる行為をしてしまった、まさにその時に、ちょうど警察が立入ってきたら…残念ながら、これまでの努力はすべて水の泡となり、一瞬にして<無許可営業>のレッテルを貼られてしまいます。「普段は風営法を守っていますよ…」と言ってみたところで、そのようなセリフは警察側としては聞き飽きているので、聞く耳を持ってくれません。
最近、警察の指導も段々と厳しさを増しているようで、この件に関しての相談、依頼が増えています。心当たりがある場合は、早めに対策をしておいたほうがいいでしょう。この点に関しては、「スナック、ガールズバーを開業する|風営法の許可?届出?」や、「警察から風営法違反を指摘された場合の対処法」、「風営法と接待|接待の有無で風俗営業となるかどうかが決まります!」もお読みになると、理解が深まります。
また、キャバクラやホストクラブの開業を考えている方は、「キャバクラ、ホストクラブの開業と風俗営業の許可申請|全体像を知る」をご覧になると、概要をざっくりと掴むことができます。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)(風営法第2条第1項第2号)
要するに店内が暗い飲食店ということです。1号営業ではないので「接待」はできません。店内が暗く、接待のない業態ですので、ディスコのような営業が該当します。ただ、こうした営業は深夜から明け方にかけて盛り上がることが多いため、2号営業で申請することはほとんどなく、後に述べる「特定遊興飲食店営業」で許可を取る場合が多いです。
なぜなら2号営業だと「風俗営業」となりますので、深夜の営業はできません。風俗営業は原則午前0時までしか営業できないのです(東京都の場合、一部地域は午前1時まで)。しかし特定遊興飲食店営業だと明け方までの営業が可能となるため、営業者はほぼ例外なく特定遊興飲食店営業のほうを選ぶケースが多いです。
ただし、出店可能な場所が風俗営業よりも限定的となり、照度についても、10ルクス超が原則となります。
このように、2号営業でいくのか特定遊興飲食店営業でいくのかは、一長一短がありますので、営業所の場所や営業時間等を総合的に検討したうえで決めることが大切です。
これらの点は特定遊興飲食店営業のところで再度触れることにします。
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5五平方メートル以下である客席を設けて営むもの(風営法第2条第1項第3号)
実務上、あまりお目にかかりません。区画席飲食店と呼ばれるこの形態は、5五平方メートル以下という狭く区画されたところで、何か卑猥なことをするのではないか、ということから、風俗営業として規制の対象となっています。
総じて1~3号までの飲食店絡みの風俗営業(接待飲食等営業)に関しては、「卑猥なこと」が、この後に述べる4~5号の遊技関係の風俗営業に関しては、「賭博」が行われることが警戒されています。
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(風営法第2条第1項第4号)
このページは「分類を知る」ことが主眼ですので、この点からいくと特に説明の必要はないかと思われます。街中にある雀荘やパチンコ店のことです。これも風営法上の「風俗営業」です。
パチンコ店については、「パチンコ店と風営法|風営法違反で警察から処分されないために…」を、雀荘については、「東京都で雀荘を開業する|絶対に知っておくべき最低限の知識はこれだ」をご参照ください。
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)(風営法第2条第1項第5号)
何やら長々と書いてありますが、要はゲームセンターのことです。ゲームセンターに置いてある遊技設備の中には点数が出たりするものがありますよね?これは使いようによっては、賭博にも利用できる可能性があるということで、風営法で規制の対象となっているのです。
ゲームセンターと風営法の関係については、「東京都でゲームセンターを開業する|これが最低限知っておくべき知識」をご覧になると、理解が深まります。
性風俗関連特殊営業は大きく分けると店舗型、無店舗型、映像送信型という3つに大別されます。
店舗型というのはその名の通り、店舗を設けてそこで営業する形態、無店舗型というのはデリヘルのように出張先でサービスを行う形態や、アダルトグッズ等を通信販売する形態、映像送信型というのはアダルトサイトのようなもの、とお考えいただければいいです。
店舗型は1号から6号まで6つに分かれています。1号営業はソープランド、2号営業はファッションヘルス、3号営業はストリップ、4号営業はラブホテル、5号営業はアダルトショップ、6号営業は現在のところ出会い系喫茶、と大まかに分けられます。
ただし、これらの営業は地域環境や少年等に対して与える影響がとても大きいので、強い規制がかかっており、現在では新規オープンが非常に困難なものとなっています。禁止されている場所で営業しているお店も見かけますが、それは古くから営業していて「既得権」のあるお店か、スポット的に存在している大変貴重な場所か、そうでなければ無届の「モグリ」でしょう。モグリはすぐに摘発を受けますので、そうそう長くは続きません。
無店舗型は1号と2号の二つに分かれています。1号は最近勢いを増している、いわゆるデリヘル、2号はアダルトグッズの通販です。
店舗型の性風俗は新規出店が非常に困難であると述べましたが、無店舗型のデリヘルはそれと比べると比較的容易です。場所や営業時間の規制を受けないことに加え、小資本でも開業することができるので、当事務所でも相談や依頼が大変多いジャンルです。
なお、事務所や待機所を借りるときは、所有者の承諾が必要となりますので十分に注意して下さい。また、マンションなどの場合は、管理規約等にも注意しないと、思わぬトラブルとなりますので同様に注意が必要です。
デリヘルに関しては、「デリヘルの開業|絶対に知っておくべき最低限の知識はこれだ!」の記事も参考になります。
映像送信という堅い表現を使っていますが、要はアダルトサイトのことです。「分類を知る」という趣旨からいくと、特にこれ以上の説明は必要ないかと思われます
電話異性紹介営業…堅い表現ですが、何となく察しがつくと思います。要は「テレクラ」のことです。これは店舗型と無店舗型の二つに分かれています。
かつては各地域の条例で規制されていた業態ですが、格上げ?されて風営法上の規制対象になりました。
いわゆるクラブ(ディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーのような業態をイメージしていただければ、と思います。深夜(午前0時以降)に営業し、酒も提供する。そして歌ったり、踊ったり、ショーを観たり、スポーツの応援をしたりといった遊興をするけど、キャストさんの「接待」はない、という業態です。重要なポイントは「遊興させる」、「酒を提供する」「深夜に営業する」、の3つです。
特定遊興飲食店営業は、例えば東京都の場合ですと、「東京都公安委員会告示」で定められた一定の地域内でしかオープンすることができません。それに加え、箱の大きさも「客室1室で33㎡以上」必要となりますので注意が必要です。
「接待」は一切許されません。その代わり、午前0時以降も営業することが可能ですので、この業態で盛り上がることの多い、深夜から明け方の時間にかけて、しっかりと営業することができます。
そしてこの特定遊興飲食店営業は、風俗営業と同一の場所で継続営業をすることも可能です。ただしその場合は、両者間における営業の継続性をきっちりと遮断することが必要となります。
特定遊興飲食店営業に関しては、「特定遊興飲食店営業の許可を取る|最低限知っておくべき知識はこれだ」の記事も参考になります。
この営業の代表的なものはバーや居酒屋です。いわゆるガールズバーやスナックといった業態も、これにあたるとして営業をしているケースが多いです。
主食系ではなく酒をメインに提供する。そして接待行為や深夜の遊興はない、という業態です。
接待がないので風俗営業ではなく、したがって午前0時以降~明け方まで営業することが可能です。しかし、特定遊興飲食店営業ではないので、深夜に遊興をさせることはできません。深夜に遊興をさせる場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要となります。
ちなみに、この酒類提供飲食店を午前0時以降も営業する場合は「深夜における酒類提供飲食店営業」として、届出が必要となります。
酒類提供飲食店営業には、風俗営業のような人的欠格事由というものが原則無く、また、場所の規制も風俗営業と比べると緩やかです。
そのため、事実上「接待」を行っているにもかかわらず、この届出だけで営業をしているケースも多いように感じます。
ただし警察の指導は厳しさを増しており、指導が入ってから「どうしよう」と慌てる方が大変多くなっています。少しでも心当たりのある方は、早めに対策をしておいたほうがいいでしょう。
なお、この酒類提供飲食店営業に関心のある方は、「深夜酒類提供飲食店営業と風営法|許可?届出?違反時の罰則は?」をご覧になると、理解が深まります。
これまでに述べた各業態の他、風営法では深夜飲食店、興行場、特定性風俗物品販売等営業、接客業務受託営業などについても規制をかけています。
一例を挙げると、接客業務受託営業というのは、接待飲食等営業(風俗営業の1号から3号)や、店舗型性風俗特殊営業等を営む者に対して、キャストやコンパニオンを派遣する、といった業態のことを指しますが、こうした営業を営む者は「拘束的行為」といって、キャストやコンパニオンに高額の借金を負わせたり、そのパスポート等を保管したりすることが禁止されているのです。
以上ここでは風営法で規制の対象となっている各業態について、ざっくりと説明をしました。あなたのビジネスはこの中に当てはまったでしょうか?もし当てはまるのなら、風営法を意識した手続きの準備と、営業後の対策が必要です。
ここで触れた内容は、あくまでも「さわり程度」のものです。実際には更に深い知識・理解が必要となります。ご自身で色々考えるのが面倒ということならば、当事務所にすべてを丸投げしてしまう、というのも一つの手だと思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
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