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赤坂警察署で風俗営業許可申請|港区赤坂で会員制クラブを開業!

港区赤坂の風俗営業許可申請は、赤坂警察署の生活安全課が窓口

赤坂警察署で風俗営業許可申請|港区赤坂で会員制クラブを開業!

 港区赤坂でクラブを経営される方から依頼を受け、赤坂警察署で風俗営業の許可申請をしました。

 港区赤坂で風俗営業の許可申請や風営法関連の各種手続きをする際は、必ずお世話になる警察署です。

 

 今回のクラブは、踊るほうのクラブではなくて、ホステスさんが接待をするほうのクラブで、落ち着いた色調と大人の雰囲気が特徴の会員制高級クラブです。

 

 赤坂警察署へ行く方法は、いくつかありますが、私はいつも赤坂見附の駅から歩いていく方法をとります。

 赤坂見附駅の出口Aを出て緩やかな上り坂を登っていくと、進行方向右手に豊川稲荷が見えます。豊川稲荷が見えれば赤坂警察署はすぐ近くで、進行方向の左手にあるのがすぐにわかります。

 

■赤坂警察署

【所在地】東京都港区赤坂四丁目18番19号

【電話番号】03・3475・0110

【管轄】

  • 元赤坂1・2丁目
  • 赤坂1~9丁目
  • 虎ノ門2丁目(1・2・10番)
  • 六本木1丁目(10番16号)
  • 南青山1~7丁目
  • 北青山1~3丁目

 赤坂警察署で風俗営業許可申請をする際の窓口は、生活安全課になります。

 生活安全課は2階にありますが、窓口へ行く際はいきなり奥まで入らずに、まず受付の方に声をかけましょう。

 そうすると赤色の庁内通行証がもらえますので、それを首にかけてから2階にあがります。

 

 赤坂の地域は風俗営業のお店が比較的多いため、生活安全課の担当官も手慣れた感じで処理をしていきます。

 なお、赤坂警察署で風俗営業の許可申請をする際は、注意すべきローカルルールがありますので、この地域での申請をお考えの方は、風営法が専門の当事務所に依頼してしまった方が早く確実に手続きを終わらせることができます。

 

 また、今回のケースでは、実地調査の際に地図上にはない保育所を発見してヒヤッとしました。

 結論として、保全対象外施設でしたので問題はありませんでしたが、このように風俗営業の許可を取る際は、お店の周囲に保全対象施設と言われている施設があるかどうかを調査しなければなりませんので、これをうっかり見落として準備を進めてしまうと、店の内装費用や保証金等が全て無駄となり、多大な損失を被ってしまいます。

 こういったこともありますので、風俗営業の許可申請をする際は、やはり風営法に詳しい当事務所に相談した方が安全で確実かと思います。         

 

 ちなみに今回の申請も、いつもと同じく、何の問題もなく一発で受理となりました。あとはこの後に行われる実査を待つのみです。

 

 港区赤坂で風俗営業(クラブやキャバクラなど)、深夜における酒類提供飲食店営業(スナックやバーなど)の開業をお考えの方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。

 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

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 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

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