東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
スナック、バー、ガールズバーの開業…何だか良くわからない…という方へ
スナックやバー、ガールズバーを開業するには、風俗営業の許可が必要なのでしょうか。
答えは、その店の営業実態によりますので、一律に明確な線引きをすることはできない、ということになります。つまり「イエス」の場合もありますし、「ノー」の場合もあります。
どういうこと?と思われたかと思いますが、風俗営業の許可を取るかどうかは、「スナック」や「バー」、「ガールズバー」という一般的なくくりで決めるのではなく、あくまでもその店の営業実態で決める、ということなので、店名が「スナック○○」であったとしても、「バー○○」であったとしても、「接待」といわれる行為を実態として行っているのであれば、風俗営業の許可が必要ということになるのです。逆に「接待」を一切行っていない、というのであれば、許可は不要、ということになります。
では許可を取るかどうかの分かれ目となる「接待」とはいったいどんな行為なのか、ということになりますが、風営法ではそれを「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義づけています。詳しくは「私って風営法に関係ある?」に接待の判断基準が詳しく書かれていますので、そちらをご覧下さい。
スナックやバー、ガールズバーという業態をどう定義付けるかによって考え方は変わってきますが、お酌を特定少数の客に対して継続的に行ったり、一緒にデュエットをしたりすると、それはもう立派な接待であり、風俗営業の許可が必要となります。十分に注意して下さい。
「うちはただのスナックだよ、風俗営業なんかじゃないよ…」という方や、「うちはキャバクラさんと違ってガールズバーだから…」という方が時折いらっしゃいます。
しかし最初に述べたように、風俗営業にあたるかどうかは、こうした業態のくくりではなく、あくまでもその店がどういった形で営業しているのか、という実態で判断することになりますので、ご注意ください。
接待行為を本当に一切行っていないのであれば、確かに飲食店営業の許可か、深夜における酒類提供飲食店営業の届出だけでもいいでしょう。しかし現実問題として、スナックやガールズバーという業態で接待行為を本当に一切しないとなると、なんだか愛想のない店のような気もします。
そのため、実際には接待行為を行っているにもかかわらず、「面倒だから…」「風俗営業だと0時または1時までしか営業できないから…」という理由で、風俗営業の許可を取っていない場合も散見されます。
しかし、そうした事情は取り締まる側(警察)もよく知っており、取り締まり強化の時期などは、こうしたお店が一網打尽にされることもあります。また、その店が流行っていたりすると、同業による密告などもされてしまいます。
そうしたことにならないよう、もし「接待」とよばれる行為を行っているのであれば、早めに対策を取り、「うちは風営法に違反するようなことは一切していません」と堂々と言えるような体制を整えておくことが必要です。
当事務所では、これからスナックやバー、ガールズバーを開業する、という方はもちろん、すでに開業しているが、実は風俗営業の許可を取らずに接待行為をしてしまっている…という方からのご相談もお受けしております。少しでも気なる点があるのなら、すぐにご連絡下さい。もちろん国家資格者として秘密は厳守いたします。どうぞご安心下さい。
なお、スナックやバー、ガールズバーといった業態に関心のある方は、居酒屋、bar(バー)の開業|深夜営業の届出?許可申請?規制は?もあわせてご覧になると理解が深まります。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
■新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
■世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
■店舗型性風俗特殊営業と風営法
■港区六本木の風俗営業許可申請
■渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
■江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
■特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
■湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
■新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
■警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
■港区新橋の風俗営業許可申請
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
■渋谷区の飲食店営業許可申請
■スナックと飲食店営業許可
■歌舞伎町の風俗営業許可申請
■スナックの営業時間と風営法
■港区赤坂の風俗営業許可申請
■三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
■小金井市の風俗営業許可申請
■中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町で雀荘を開業する
■湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
■渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■赤坂警察署の風俗営業許可申請
■渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
■練馬区の風俗営業許可申請
お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です
データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます
お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい
SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います