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スナック、バー、ガールズバーを開業する|風営法の許可?届出?

スナック、バー、ガールズバーの開業…何だか良くわからない…という方へ

スナックやバー…といった一般的なくくりではなく「営業の実態」を考えることが重要!

 スナックやバー、ガールズバーを開業するには、風俗営業の許可が必要なのでしょうか。

 答えは、その店の営業実態によりますので、一律に明確な線引きをすることはできない、ということになります。つまり「イエス」の場合もありますし、「ノー」の場合もあります。

 

 どういうこと?と思われたかと思いますが、風俗営業の許可を取るかどうかは、「スナック」や「バー」、「ガールズバー」という一般的なくくりで決めるのではなく、あくまでもその店の営業実態で決める、ということなので、店名が「スナック○○」であったとしても、「バー○○」であったとしても、「接待」といわれる行為を実態として行っているのであれば、風俗営業の許可が必要ということになるのです。逆に「接待」を一切行っていない、というのであれば、許可は不要、ということになります。

スナックやバー、ガールズバー、「接待」をしていたら風俗営業の許可が必要!

 では許可を取るかどうかの分かれ目となる「接待」とはいったいどんな行為なのか、ということになりますが、風営法ではそれを「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義づけています。詳しくは「私って風営法に関係ある?」に接待の判断基準が詳しく書かれていますので、そちらをご覧下さい。

 

 スナックやバー、ガールズバーという業態をどう定義付けるかによって考え方は変わってきますが、お酌を特定少数の客に対して継続的に行ったり、一緒にデュエットをしたりすると、それはもう立派な接待であり、風俗営業の許可が必要となります。十分に注意して下さい。

 

 「うちはただのスナックだよ、風俗営業なんかじゃないよ…」という方や、「うちはキャバクラさんと違ってガールズバーだから…」という方が時折いらっしゃいます。

 しかし最初に述べたように、風俗営業にあたるかどうかは、こうした業態のくくりではなく、あくまでもその店がどういった形で営業しているのか、という実態で判断することになりますので、ご注意ください。

 

 接待行為を本当に一切行っていないのであれば、確かに飲食店営業の許可か、深夜における酒類提供飲食店営業の届出だけでもいいでしょう。しかし現実問題として、スナックやガールズバーという業態で接待行為を本当に一切しないとなると、なんだか愛想のない店のような気もします。

 そのため、実際には接待行為を行っているにもかかわらず、「面倒だから…」「風俗営業だと0時または1時までしか営業できないから…」という理由で、風俗営業の許可を取っていない場合も散見されます。

 しかし、そうした事情は取り締まる側(警察)もよく知っており、取り締まり強化の時期などは、こうしたお店が一網打尽にされることもあります。また、その店が流行っていたりすると、同業による密告などもされてしまいます。

 そうしたことにならないよう、もし「接待」とよばれる行為を行っているのであれば、早めに対策を取り、「うちは風営法に違反するようなことは一切していません」と堂々と言えるような体制を整えておくことが必要です。

 

 当事務所では、これからスナックやバー、ガールズバーを開業する、という方はもちろん、すでに開業しているが、実は風俗営業の許可を取らずに接待行為をしてしまっている…という方からのご相談もお受けしております。少しでも気なる点があるのなら、すぐにご連絡下さい。もちろん国家資格者として秘密は厳守いたします。どうぞご安心下さい。

 

 なお、スナックやバー、ガールズバーといった業態に関心のある方は、居酒屋、bar(バー)の開業|深夜営業の届出?許可申請?規制は?もあわせてご覧になると理解が深まります。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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