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パチンコ店で変更事項が発生した…だけど勝手に変えるとNG!な場合も…
ここではパチンコ店の変更手続きについて、いくつかの注意すべき点を、風営法の話も絡めつつ、ざっくりと解説してみたいと思います。
これまでの経験上、パチンコ店の方は風営法(風適法)の基礎はすでにお分かりになっている方が多いように感じますので、ここではあまりに基本的なことは省略して、ピンポイント的にいくつかのトピックを取り上げることにします。
パチンコ店の変更手続きについては、所轄警察署を通して変更の手続きを要するものと、要しないもの、の二つがあり、また、手続きを要するものについては、事前に変更の手続きが必要なものと、事後の手続きでよいものがあります。
店内の構造等に変更を加える場合は、その内容をよく検討する事が必要です。というのも、変更の内容によっては、公安委員会の事前承認を要するものがあるからです。
この場合、承認を受けず勝手に手を加えると、風営法違反となり、行政処分の中では最も重い<許可の取消し>が視野に入ってきます。この処分を受けると、風営法上の欠格事由に該当することとなりますので、むこう5年間は新規に許可の申請をする事もできなくなってしまいます。
また、刑罰としては、風営法の中で2番目に重い<1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその併科>となっていますので、十分に注意することが必要です。
このあたりのことは、これはNG!風営法違反や、風営法・風俗営業許可の手続き|変更が生じた場合の対処法は?でも軽く触れています。
具体的には、店内の構造等について、下記のような変更を行う場合は注意が必要です。事前の承認が必要ですので、勝手に島の増減などを行ったりしないようにして下さい。
・店内の大規模な修繕・模様替
・客室の位置、数、床面積の変更
・営業所の内部を仕切るための設備の変更
・営業方法の変更に関わるような構造設備の変更
以上の4つは実はパチンコ店に限らず、風俗営業全般にも通じる項目なのですが、これ以外にもパチンコ店に特有のものとして、ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機、ジェットカウンター等に関する変更があります。ここではこのうち、ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機の変更について、「入替」と「部品交換・修理」の場合に分け、いくつかの注意点を挙げることにします。
遊技機の増設や交替…要は入替のことですが、これについても、公安委員会の事前承認が必要となります。以下は、入替に関しての注意点です。トピック的にいくつかの項目を挙げてみることにします。
・すでご存知かとは思いますが、ぱちんこ遊技機は遊技機枠と遊技盤に分離できる構造となっていますので、遊技機枠をそのままにして遊技盤だけを入れ替える場合は、事前に同一型式の遊技機として組合せ可能かどうかをメーカーに確認して下さい。
・保証書の扱いに注意して下さい。作成した日から50日以内に公安委員会に提出する事になっています。認定に伴う保証書の場合は、遊技機の移動がないために少し短くなっており30日以内です。このあたりを混同しないようにして下さい。
・既存の遊技機をホールから撤去する際は、撤去遊技機明細書を作成しますが、この副本は大切に保管しておいて下さい。また、中古機として流通させる場合は、中古遊技機確認書のチェックも必要です。
・新たに設置の際は、日工組の場合、遊技機運送管理票、遊技機受渡書、遊技機設置確認書のチェックです。日電協の場合は遊技機運送管理票と遊技機設置確認書のチェックです。ホール側でチェックする書式が日工組と日電協では異なっています。
なお、中古機の場合は、保管・納品確認書と中古ぱちんこ遊技機等点検確認受渡書/中古回胴式遊技機点検確認受渡書のチェックとなります。誤解されている方が多いのですが、中古機設置の際は、受渡書の1から27(ぱちんこ遊技機)、1から25(回胴式遊技機)の全ての項目を点検する必要があります。1から17まででOKと考える方が時折いらっしゃるのですが、それは設置前の話であって、設置後は全項目の点検が必要です。
パチンコ店では、上記の遊技機入替のほかに、遊技機の部品交換や修理といった場合も、勝手に手を加えると風営法違反となってしまうものがあります。「入替ほどの派手なものではないし、ちょっとした修理だからOKだろう…」とは考えないことです。
SNSの発達により、写真付きの投稿がすぐにできる時代になりましたので、故障の翌日、すぐに正常稼働していると、遊技客の投稿等によって、すぐに変な噂が広まってしまいます。昔の大らかだった時代には何の問題もなく通用していたことが、今では段々と通用しなくなってきています。このあたりのリスク管理も、現代のホール運営にあたっては重要なことです。
一方、ぱちんこ遊技機のくぎについても、「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」では、「遊技くぎ及び風車は、遊技板におおむね垂直に打ち込まれているものであること」という記載しかなく、方向・角度については触れられていないのですが、取扱説明書には方向・角度が記載されていますので注意して下さい。ぱちんこ遊技機の場合、
・遊技くぎ、役物その他の遊技球等と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
・主基板、発射装置または遊技機枠
の変更については事前の承認が必要です。
また、特定部品と特定部品以外の部品とでは、交換後の点検確認を行える者が異なってきますのでご注意下さい。
製造業者や販売業者等はいずれの部品も点検確認ができますが、指定営業所の遊技機管理員は特定部品以外の部品についてのみ点検確認が可能、いった具合です。なお、指定営業所の遊技機管理員が点検確認を行う場合は、いくつかの要件がありますのでご注意下さい。
なお、点検確認が終わった後は部品交換確認書のチェックを行ってください。この部品交換確認書ですが、指定営業所の遊技機管理員が特定部品以外の部品を点検確認した場合は、書式が異なっていますのでご注意下さい。この確認書の写しはホール側で保管となり、原本はメーカーで3年間保管となります。
ホールの方であればすでにご存知かとは思いますが、特定部品とそれ以外の部品について、念のため記載をしておきます。
【ぱちんこ遊技機:特定部品】
1:主制御基板
2:払出制御基板
3:電源基板
4:発射制御基板
5:発射ユニット
6:ハンドルユニット
7:払出ユニット
8:遊技くぎ
9:風車
10:役物その他遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物(センターケース、アタッカー、電チュー等)
【ぱちんこ遊技機:特定部品以外の部品】
11:特図普図LED基板、玉貸しLED基板、主基板に接続されるスイッチ基板
12:内枠ユニット
13:外枠ユニット
14:タンクユニット
15:外部端子板、遊技球等貸出装置接続端子板、中継端子板
16:サブ制御基板
17:周辺基板に接続されるスイッチ基板、LED基板、中継基板
18:主基板及び遊技機端子板に接続されるハーネス
19:主基板及び遊技機端子板に接続されるスイッチ、モータ、ソレノイド等
20:周辺基板に接続されるハーネス
21:周辺基板に接続されるスイッチ、モータ、ソレノイド、液晶パネル、スピーカ、遊技球と接触する可能性のない遊技盤上の構造物等
【回胴式遊技機:特定部品】
1:主基板
2:サブ制御基板
3:メダルセレクター
4:電源ユニット
5:ホッパー
6:ホッパー中継基板
7:設定キーユニット
8:スタートレバー
9:ストップボタンユニット
10:リールユニット
【回胴式遊技機:特定部品以外の部品】
11:精算ボタン
12:BETボタン
13:メイン表示基板
14:各種センサー類
15:電源系接続基板
16:メイン操作基板
17:メインハーネス(主基板~操作基板間)
18:その他メイン系ハーネス
19:電源ハーネス
20:メイン~サブ間ハーネス
21:液晶ユニット
22:その他演出用周辺基板
23:演出選択ボタン
24:チャンス演出ボタン
25:サブ~液晶ハーネス
26:ランプ類ハーネス
27:スピーカー
28:外部集中端子板
パチンコ店には上記の他にも変更しようと思った場合、注意を要するポイントが意外と多くあります。不安な場合は、風営法だけでなく、ホール運営の実務にも詳しい当事務所にご相談下さい。
これまでに述べたものは、変更の中でも比較的大きめのものになりますので、公安委員会の事前承認が必要なのですが、それ以外の変更については、事後の届出でよいものがあります。これを「軽微な変更」といいますが、例えば店内の構造等については、一番最初述べた4つ(店内の大規模な修繕~)以外のものがこれにあたります。また、パチンコ店に特有の遊技機に関するものとしては、ぱちんこ遊技機を例にとると、
・遊技球等の受け皿
・遊技機の前面ガラス板等
・遊技機の鍵
・遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止するために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤
などの変更は「軽微な変更」にあたりますので、事後の届出(1月以内)でOKです。なお1月以内といいましたが、照明、音響、防音に関する変更については10日以内ですので混同しないようにご注意下さい。
これまでに述べた比較的大きめの変更や軽微な変更は、公安委員会に知らせる時期こそ違いますが、いずれにせよ必ず手続きが必要となるものです。ただ、これら以外の極めて軽微な変更については、届出なしでもOKなものがあります。例えば、
・同一の規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズの交換
・遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる部品の取外し及び当該部品の取付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに限る)
などは、届出をしなくてもよいことになっています。
以上、ここではパチンコ店の各種変更手続について、風営法も絡めつつお話をいたしました。
なお、実際の入替作業に当たっては、風営法の知識だけでは全く足りず、業界ルールや遊技機器の技術的な部分など…様々な知識が必要となります。ここでの解説は、ごくごく表面をなぞった非常にざっくりとしたものとなっていますので、詳細はまた別の機会にお話しをしたいと思います。
富岡行政法務事務所は、単に風営法だけを知っている…という一般的な事務所とは異なり、ホール運営の実務にも詳しい、風営法の<真の専門家>ですので、4号営業(パチンコ店)についても的確なアドバイスが可能です。不安な点がある場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。きっとあなたのお役に立てることと思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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