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こんにちは、行政書士の富岡です。
ここでは風俗営業の許可申請をする際の難しさ、についてお話しをしてみたいと思います。
中には風俗営業の許可申請を行政書士に依頼せずに、ご自身でやりたい、という方もいらっしゃるかと思います。結論から申し上げますと、時間的あるいは資金的に余裕がある、という方であれば、不可能ではありません。ただ、細かい図面を縮尺を合わせながら正確に書いたりですとか、警察や役所に何度も足を運んだりですとか、あるいはお店の検査に立ち会ったりですとか、更には風営法の勉強をしたりですとか…そういった様々な「手間」がかかるのは間違いありません。
風俗営業の許可を取るためには風俗営業をやる「人」、風俗営業をやる「場所」、そして風俗営業をやる「営業所の構造や設備」といった様々な視点から検討を加える必要があります(詳しくは「私は風営の許可が取れるの?」をご覧ください)。
まず、「人」に関してですが、風営法の知識が無いと、そもそも自分は風俗営業が出来る「人」なのかどうかといった事がわからないかと思います。風営法には細かく欠格事由というものが定められていますので、この点をあやふやにしたまま準備を進めてしまいますと、申請の段階になって、実はあなたは申請ができない人でした、という事になってしまうこともあるんですね。
また、「場所」に関してなんですが、これについては、調査の「ノウハウ」というものが無いと、ここに相当の時間を費やしてしまう可能性があります。また、ご自身でされますと、そのせっかく時間をかけて調査した結果が、実は間違っていた、ということもあり得るんですね。
保全対象施設といって、学校や図書館、児童福祉施設、病院や診療所などといった施設からは一定の距離がないといけないので、まずこういった施設があるのかどうかを、くまなく調査する必要がありますし、また用途地域といって、都市計画法上、そこがどういった用途で利用できる場所なのか、についても調査をしなければならないんですね。
それと、実は風俗営業の許可というのは同じビルで他に沢山のお店が営業しているからうちも大丈夫、とはいかないところが非常に怖いところでして、その場所は現在はもう新規の許可が取れない、その現に営業しているお店は「既得権」で営業しているに過ぎない、という事も意外とあったりするんです。
この場所の要件に引っかかると絶対に許可は取れませんので、何も知らずに準備を進めてしまって、最後になって、この「場所」の要件でミスってしまいますと、それまでに投資した費用が全て無駄となってしまうんですね。ですので調査というものに非常に手間暇がかかりますし、またノウハウを要するために難しく、そして非常にリスクのあるところでもあるんです。
一方、風俗営業をやる営業所の構造や設備も基準に合致していなければなりません。
例えば照明の調整がスライダックスではダメだとか、内鍵は付けちゃダメだとか、或いは面積ですね、特にVIPルームなんかを作る時は要注意なんですが、これらが基準に合致しているかどうか、とか、様々な知識が必要になってきます。
特にスケルトンから始める場合は、設計段階から風営法の知識がある人間が関わっていないと、後で手直しの工事が必要となって、無駄な費用が発生してしまうこともあります。
当事務所にご依頼いただければ、各業者と密に連絡を取り合いまして、完成と同時に、その日に申請ができるよう、緻密にスケジューリングをいたします。この緻密な調整によって、無駄な時間を一切作らない、というのは当事務所が得意とすることの一つです。
このように風俗営業の許可を取るためには検討しなければならない様々なことがありまして、その全てにおいて風営法の知識が絡んできますので、ご自身での申請というのは不可能ではありませんが、なかなか難しいのではないか、と思います。
当事務所に依頼するメリットは、この申請にかかる「手間」を丸投げして時間と安心感を手に入れる事が出来る、というところにあるかと思います。ご自身で実際にやってみるとわかるのですが、必ず試行錯誤の時間というものが出てきますので、オープン前の忙しい時期にこの手続のために沢山の時間を割くというのは、経営判断としてはどうかな、と思います。時間は有限な訳ですから、他にやるべき事に時間を回した方が、費用はかかりますが、トータルで見た場合の生産性は上がるのではないでしょうか。
最後になりますが、では行政書士に依頼するとして、その場合の注意点なんですけれども、このように独特のノウハウを要する分野で、かつ、CAD(製図専用のソフト)を使って正確な図面を、縮尺等も考慮に入れながら書かなければなりませんので、必ず風営法の知識と製図技術のある、これを専門とする行政書士に依頼するようにして下さい。もちろん当事務所はこの要件を満たしている事務所ですので、安心していただいてよろしいかと思います。
以上、ここでは風俗営業の許可申請をする際の難しさ、についてお話しをしてみました。
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※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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