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親子連れ、カップルなどに大人気のゲームセンター…実は「風俗営業」なんです!
ゲームセンターは風営法第2条第1項第5号に該当する「風俗営業」です。
風俗営業は1号から5号までありますが、この5号(ゲームセンター)については、他の風俗営業と異なり、「親子やカップルで行った事がある」という方も多いのではないでしょうか。メダルゲームやUFOキャッチャーなど…幅広い世代・層に人気のこの業態ですが、実はゲームセンターが「風俗営業」である、と聞くと、皆さんとてもビックリされます。
ここではこのゲームセンターに関するいくつかの話題を、風営法や風俗営業許可の話も絡めつつ、ざっくりと解説してみたいと思います。
ゲームセンターが風営法で規制の対象となっているのは、それが「ゲーム機賭博」や「少年非行の温床」となるおそれがあるからです。
ゲームセンターの遊技設備の中には、遊技の結果が点数などの形で定量的に出るものや、「勝」「負」として表れるものなどがあります。これは使いようによっては賭博にも転用可能なわけで、そうなると、風営法の目指す「善良の風俗と清浄な風俗環境」の保持に障害を及ぼす可能性があります(この<使いようによっては>というところが、4号営業と5号営業を分ける異なる重要なところです。条文をよく見ると、4号営業は「射幸心をそそるおそれのある遊技」、5号営業は「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」となっています。この微妙な違いを読み取って下さい。条文の原文を見たい方は、「風営法を読んでみよう!」のページへ行き、第2条第1項を見て下さい)。
話を元に戻しますが、風営法は、第2条第1項の1号から3号までのいわゆる接待飲食等営業とよばれる業態については主に「売春」、4号から5号の遊技関係の風俗営業に関しては、主に「賭博」が敢行されることを警戒しているのです。
ゲームセンターが風営法で規制対象となったのは昭和59年の風営法改正時ですが、この時は実際にゲーム機賭博事犯がよく摘発されていましたし、また、少年のたまり場ともなり、社会問題となっていたことを覚えている方も多いかと思います。当時、マスコミでもよく取り上げられていましたし、私もその時の状況はよく覚えています。
また、当時のゲームセンターは暴力団が何らかの形で関与している例も散見されたことから、ゲームセンターを許可制の風俗営業とし、人的欠格事由といった側面からこれを排除する必要があった…ということも、規制に至った理由の一つとして挙げられます。
このように、ゲームセンターの持つ特性と、実際の社会情勢等が複合的に絡み合った結果、風営法で規制されることとなったのです。
ではゲームセンターが現状、「風俗営業」にあたるとして、具体的にどういった規制がかけられているのでしょうか。
まず当然のことながら、他の風俗営業と同様の一般的規制がかかります。これらについては、当事務所ホームページの随所で触れられていますので、お読みいただくこととして、ここではそれ以外の、ゲームセンターに特有な規制について、ざっくりと解説してみたいと思います。
基本的に遊技の結果が数字や文字等といった形で定量的に表れるものは、いわゆる対象機として規制の対象となります。
例えば、スロットマシン、テレビゲーム機、フリッパーゲーム機などがこれにあたりますが、ルーレット台やトランプ台、これに類する設備についても規制の対象となっています。
最近アミューズメントカジノが増えていますが、この業態について、警察は非常に警戒をしています。賭博などの違法行為を行わないよう、気を付けて下さい。
風俗営業の営業時間については、その詳細が<条例事項>となっています。ですので、ここでは東京都の場合を例にとって、ざっくりと解説します。
ゲームセンターで「時間」という概念が出てきたときには、「営業時間」と「年少者の立入り制限時間」を混同しないようにして下さい。
「営業時間」は東京都の場合、原則午前0時から午前10時が禁止となっていますが、営業延長許容地域では午前1時から午前10時が禁止となっています。営業延長許容地域というのは、営業時間が原則午前0時までであるところ、特別に午前1時までやってもいいですよ、という地域です。
この地域の詳細については、「風俗営業許可の窓口一覧」をご参照ください。該当する地域(例えば渋谷区のところ)をクリックすると、その地域で午前1時まで営業OKな場所が「…△番地」に至るまで詳細に記載されています。なお、営業時間についてはこれ以外のパターンもあり、詳しくは条例を見るとよくわかります。
そしてこの「営業時間」とは別に、「年少者の立入りが制限されている時間」がありますので、注意して下さい。例えば、16歳未満の者は18時から22時までの間、保護者同伴でなければならない、などはその一例です。
この場合は、「誰が実質的営業者か」という点について、若干注意を要します。管理をしている主体、利益が帰属する主体といった点に着目しつつ、個別具体的に判断する事になります。
定額で賃貸しており、売上や営業方法等の管理についても、ゲームセンターを営んでいる者が行っている場合であれば、ゲームセンターを営む者が営業者となりますし、売上管理や営業上の危険負担をすべてリースする者が負っているというのであれば、リースをする者が実質的営業者となります。
例えば飲食店などの片隅に遊技設備をちょっとだけ置きたい…だけど規模的にゲームセンターほどではない、こういった場合があると思います。例えばダーツバーなどの業態がこれに該当します。
このような時は、特別に5号営業の許可を取らなくても大丈夫な場合があります。ざっくり言うと、「客の遊技の用に供される部分」の床面積が、「客の用に供される部分」の10%を越えなければ、許可を取らなくてもOKというものなのですが、計算の前提となる「用に供される」の解釈等、突き詰めると非常に細かくなるので、ここではこういったものがある、という程度のざっくりとした理解でOKです。詳細をお知りになりたい場合は、実際に店舗までお伺いする出張相談にて、正確に計算&ご説明をさせていただきます。
この他にもゲームセンター特有の規制はいくつもあります。例えば、旅館・ホテルやショッピングセンターなどの一角にゲームコーナーがあるのを見た方も多いと思いますが、このような場合の風営法上の取り扱いや、UFOキャッチャーなどの場合、いくらまでの物品であれば提供していいのか…等、ゲームセンターに関しては、色々と細かい規制があります。
詳しくお知りになりたい方は、実際に店舗を見た上で、色々とご相談に応じますので、出張相談のお申し込みをいただければ、と思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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