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渋谷区代々木で特定遊興飲食店営業の開業をお考えの方から依頼を受けました。
今回は、希望の物件が「できる場所なのかどうか」の調査です。
特定遊興飲食店営業を開業するためには、そもそも申請者ができる人なのか、そしてできる人だとしても、その場所はできる場所なのか、さらに人と場所に問題がないとしても、箱(営業所)の構造や設備は基準を満たしているか…など、検討しなければならない事柄がたくさんあります。
これらを一つ一つ検討し、許可申請がOKとなったとしても、さらにその後に複雑な図面を何枚も作成したり、様々な作業をしなければならないので、特定遊興飲食店営業の許可申請をご自身でするのは、かなりハードルが高いといえます。
ですので、今回のご依頼者様のように、特定遊興飲食店営業の開業をお考えの方は、はじめから当事務所のような専門家に依頼してしまう…というのがスタンダードな方法となっています。
今回は「場所」の調査ですが、この調査は、都市計画法で定める用途地域や、児童福祉法で定める各種施設、風営法やその条例等の細かいところまで熟知していないと、思わぬところで大損失を被ってしまうことになります。
できない場所であるにもかかわらず、それを知らずに様々な準備を進めてしまうと、いざ申請となった段階で大変なことになります。店の内装費用や保証金など、すべてが無駄となってしまうのです。
そのため、この調査は毎回気を抜くことなく、徹底的に行うようにしています。
この調査は、経験とノウハウがものをいいますので、慣れていない人が聞きかじりの知識で中途半端にやると、大火傷を負うことになりますし、実際、そうした人を知っていますので、少しでも不安に感じた場合は、風営法が専門の当事務所にご相談下さい。
ちなみに渋谷区内で特定遊興飲食店営業ができる場所は、以下の地域に限られています。
ただしこれは「面」から見た場合のものですので、これに加えて「点」レベルでの調査や、「人」、「営業所」の調査もあわせて行い、すべてがOKとならないと「許可」とはなりません。
時折、この地域内だから大丈夫…と安易にお考えの方がいらっしゃるのですが、そうした考えで準備を進めてしまうと、最初に述べたような大火傷を負ってしまう可能性がありますので、十分に注意してください。
「風営法の全体を俯瞰できる目」を持った上で判断しないと危険です。当事務所の活用をご検討ください。
【渋谷区で特定遊興飲食店営業が可能な地域】
渋谷区で特定遊興飲食店営業の開業をお考えの方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。
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