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渋谷区で特定遊興飲食店営業を開業する|概要をざっくりと理解!

クラブ=ディスコ、スポーツバー、ライブハウス、ショーパブなどを開業する方、必見!

渋谷区の特定遊興飲食店営業

特定遊興飲食店営業とは

 渋谷区で特定遊興飲食店営業を開業する場合、以下の二つの許可が必要となります。

 

 ・飲食店営業の許可

 ・特定遊興飲食店営業の許可

 

 このうち、飲食店営業の許可については、渋谷区保健所で、特定遊興飲食店営業の許可については、渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署のいずれかで手続きをする必要があります。

 

 ところで、そもそもの問題となりますが…この「特定遊興飲食店営業」とは、いったいどのような営業なのでしょうか?

 特定の遊興の飲食店??文字だけを見るといまいちピンとこないのですが、クラブ(ホステスさんが接待するほうのクラブではなくて、踊るほうのクラブ…昔のディスコ)やショーパブ、ライブハウス、スポーツバーなどといった業態が、この「特定遊興飲食店営業」にあたるとされています。

 

 ただ、これらの業態でも特定遊興飲食店営業にあたらない場合もありますし、逆にこれらの業態以外であっても、営業の内容によっては、あたる場合があります。

 要はその店が具体的にどういった内容の営業をするのか、という「実態」が重要となりますので、特定遊興飲食店営業のような店を開業される場合は、風営法が専門の当事務所まで、まずご相談下さい。

 営業の実態をお聞きして、許可が必要なのか不要なのかを判断いたします。

 

 特定遊興飲食店営業についてもうちょっと詳しく知りたい…そんな場合は以下のページも参考になるかと思います。関心のある方はどうぞ。

 

 ・特定遊興飲食店営業の許可を取る|最低限知っておくべき知識はこれだ

 ・クラブ、スポーツバー、ライブハウスの開業|何の許可申請が必要?

渋谷区で特定遊興飲食店営業の許可を取る方法:窓口は?

 渋谷区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、最初にも述べたように、「渋谷区保健所」で飲食店営業の許可申請を、「渋谷警察署、原宿警察署、代々木警察署」のいずれかで、特定遊興飲食店営業の許可申請をしなければなりません。

 どこの警察署に行けばよいのか?については、下記をご参照ください。各警察署の管轄が詳細に記されています。

渋谷区保健所(飲食店営業許可申請)

【電話】03・3463・2253、03・3463・2786

【保健所所在地】渋谷区渋谷1-18-21(仮庁舎)

【所管区域】渋谷区

渋谷警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

所在地:渋谷区渋谷三丁目8番15号

電話番号:03・3498・0110㈹

アクセス:JR、東急、地下鉄「渋谷駅」東口または15番出口から徒歩2分、新南口から徒歩4分

【管轄】渋谷区のうち 渋谷1~4丁目、東1~4丁目、広尾1~5丁目、恵比寿1~4丁目、恵比寿南1~3丁目、恵比寿西1・2丁目、代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町、桜丘町、南平台町、神泉町、円山町、道玄坂1・2丁目、松涛1・2丁目、神山町、宇田川町、神南1丁目、神宮前5丁目(22・33番の各一部、34~53番)、同6丁目(12・14番の各一部、15 ~26番、27番の一部)

原宿警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】渋谷区神宮前一丁目4番17号

【電話番号】03・3408・0110㈹

【アクセス】

  • 地下鉄「明治神宮前駅」5番出口から徒歩4分
  • JR「原宿駅」竹下口から徒歩7分

【管轄】渋谷区のうち 神宮前1~4丁目、同5丁目(22・33番の各一部、34~53番を除く)、同6丁目(12・14番の各一部、15~26番、27番の一部を除く)、千駄ヶ谷1~6丁目、代々木1・2丁目

代々木警察署(特定遊興飲食店営業の許可申請)

【所在地】渋谷区本町一丁目11番3号

【電話番号】03・3375・0110㈹

【アクセス】

  • 京王新線「初台駅」から徒歩5分
  • 京王新線「幡ヶ谷駅」から徒歩8分

【管轄】渋谷区のうち 代々木3~5丁目、本町1~6丁目、幡ヶ谷1~3丁目、笹塚1~3丁目、初台1・ 2丁目、元代々木町、西原1~3丁目、富ヶ谷1・2丁目、上原1~3丁目、大山町、神南2丁目、代々木神園町

渋谷区で特定遊興飲食店営業の許可を取る際の注意点

 渋谷区で特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、上で述べたように、二つの窓口(保健所、警察署)まで行って、許可申請の手続きをしなければなりません。

 

 まず、飲食店営業の許可ですが、これを取るためには、何度か保健所まで足を運ばなければなりません。

 また、書類を出した後は、保健所の担当者が実際に店舗までチェックしに来るので、それにも立ち合う必要が出てきます。

 もし検査に通らなかった場合は<再検査>となり、余計な手間と日数をくってしまいます。さらに、再工事が必要となった場合は、無駄な費用も発生してしまいます。

 

 一方、特定遊興飲食店営業の許可ですが、こちらは飲食店営業の許可以上に大変な手続きが待っています。

 そのお店が特定遊興飲食店営業をやってもいい場所なのか、また、お店の構造や設備は許可の基準に合致しているのか、さらに、そもそもあなた自身がやってもいい人なのかどうか…など、検討しなければならないことが山ほどあります。

 

 例えば「場所」については、条例で細かく営業可能な地域が定められていますし、営業所の周囲に児童福祉法第7条第1項で定めるいくつかの児童福祉施設があってはならないなど、細かい規制がたくさんかかっています。

 一例として、情緒障害児短期治療施設や児童自立支援施設…などがあってはならないのですが、一般の方は、そもそもこれらがどういった施設なのかもよくわからないかと思います。

 

 また、提出する図面もかなりの精度のものが要求されます。

 特定遊興飲食店営業は、照明・音響設備等の数も多いですので、作成するのもなかなか大変です。

 

 ですので、渋谷区で特定遊興飲食店営業の開業を検討していて、一日でも早くオープンしたい、という方は、最初から風営法が専門の当事務所を頼ってしまったほうが楽チンかと思います。

 

 これは別に宣伝でも何でもなくて、実際にそうなので、ありのままをお伝えしています。

 

 ご自身で手続きをやってももちろんOKですが、途中で挫折してしまった場合は、それまでの手間がすべて無駄となってしまい、オープンが更に延びてしまいますので、その点だけはご注意ください。

 挫折した方が途中から依頼をしてくる…ということも多いのですが、それまでに準備した書類等を拝見してみると、残念ながら見当違いのことをしている場合が多く、経験上、「最初からすべてやり直し!」となるパターンがとても多いのです。

 

 これを読んでいるあなたにはそうなってほしくありません。

 本気で開業を考えているのであれば、最初から依頼してしまうことを強くおススメします。そのほうが、結果的には早くオープンすることができます。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

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