東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
風営法の専門事務所だから…他にはない高品質・高価値のサービスにこだわっています
■新規で許可や届出を行う方(下記以外の業態はご相談下さい)
■すでにオープンされている方
■その他各種業務
この業態の新規許可を取る方!当事務所の料金体系は明快です。
基本報酬(170,000円)には、許可を取るために必要な警察署(風俗営業許可)と保健所(飲食店営業許可)の二つの手続き報酬がすべて含まれています。
【報酬の内訳】
法務局や、本籍地の役所等で取得する各種証明書の実費、郵送代・交通費等はすべてサービスとなっておりますので、実質的な基本報酬はもっと安いものになります。
ですので、トータルでみた場合は、都内でも廉価な部類に入り、お客様の納得しやすい価格となっております。
行政書士事務所の中には、一見すると安い!ように見えるところもありますが、実は保健所で取る飲食店営業の許可は別加算…というところや、「必要な書類を持ってきてください」などと言ってお客様に一部の作業をさせるところ、各種証明書の取得に要した実費&細かい費用等については別途上乗せ…など色々とございますので、提示されている報酬で、どこまでのことをやってくれるのか、報酬は警察と保健所の両方がコミコミなのか、申請スピードはどうなのか、実費は別請求なのか…などをきちんと確認されたほうがいいです。
また、そこが本当に風営法専門の事務所なのかを見極めることも大切です。この許可申請は<スピード勝負!>ですので、高い専門知識と豊富な実務経験がある事務所でないと、時間だけがどんどん過ぎ去ってしまいます。こうなるとオープンも遅くなり、カラ家賃等もかさみますので、目先の安さだけでなく、事務所の「質」も見極めて下さい。この点、風営法が専門の当事務所なら、安心&確実です。
下記のプランは警察、保健所の手続きがすべてコミで、お客様がやることは「ハンコを押すだけ」という、正真正銘の完全丸投げパックです。申請スピードも、専門事務所ならではのノウハウがあるため、都内最速レベルを誇っております。
また、ご依頼いただいた方限定の特典として、無期限&無制限の風営法無料出張相談がついていますので、開業後に何かあった時も安心です。ご依頼履歴のある方は、優先対応のお取り扱いをいたしますので、緊急時の対応もバッチリです(風営法出張相談の通常価格は、1回あたり税込8,800円ですが、ご依頼履歴のある方は無料となります)。
さらに開業後の運営で必要となる「従業者名簿」、「苦情の処理に関する帳簿」、「18禁プレート」「営業上の注意点」なども無料で差し上げます。もちろん、書き方なども懇切丁寧にレクチャーいたしますし、開業前に、お客様の店舗にあわせた形で風営法に関するコンサルティングもいたします。
ですので、「頻繁にある手続きではないし、お店のオープンにも関わる大事なことなので、目先の安さだけでなく、確実に許可が取れる事務所で、できればその後も色々と面倒を見てもらいたい…」という方には最適なプランとなっています。
【注目!】
下記の基本報酬(170,000円)は、飲食店営業の許可も取る場合です。警察と保健所の二つの手続き報酬がすべてコミとなっております。
【報酬の内訳】
法務局や、本籍地の役所等で取得する各種証明書の実費、郵送代・交通費等はすべてサービスとなっておりますので、実質的な基本報酬はもっと安いものになります。
基本報酬には、富岡行政法務事務所のサービスセットも含まれていますので、トータルで考えると、都内でも廉価な部類に入ります。
なお、雀荘でちょっとした軽食を出す場合でも、飲食店営業の許可は必要となります。実際、ほとんどの方が飲食店営業の許可もあわせて取っていますので、当事務所では雀荘許可のパックの中に、飲食店営業の許可申請も最初から組み込んでいます。そうする事によって<セット割>が適用となり、よりお得にサービスを提供する事が可能となります。
飲食店営業の許可が全く不要な営業形態の場合は、基本報酬150,000円に税が加わる形となります。
当事務所は風営法専門の事務所として、パチンコ店の各種手続きもお取り扱いしております。パチンコ店の運営や遊技機の扱いなど、ホール運営の実務についても熟知しておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
なお、パチンコ店の手続きにつきましては、考慮しなければならない事項が多くあり、風俗営業の中でもやや特殊な部分があるため、基本報酬・加算報酬ともに、案件ごとの「応相談」とさせていただいております。
基本報酬には、富岡行政法務事務所のサービスセットも含まれています。
下記の基本報酬には飲食店営業の許可申請は含まれておりません。ご希望の場合は「セット割」を適用いたしますので、プラス1万円で承ることが可能です。
法務局や、本籍地の役所等で取得する各種証明書の実費、郵送代・交通費等はすべてサービスとなっておりますので、実質的な基本報酬はもっと安いものになります。
基本報酬には、富岡行政法務事務所のサービスセットも含まれていますので、トータルで考えると、都内でも廉価な部類に入ります。
特定遊興飲食店営業の許可を取るためには、二つの許可申請をしなければなりません(警察&保健所)。下記の基本報酬185,000円は、この二つの手続き報酬がすべて含まれている「コミ」の値段です。
【報酬の内訳】
法務局や、本籍地の役所等で取得する各種証明書の実費、郵送代・交通費等はすべてサービスとなっておりますので、実質的な基本報酬はもっと安いものになります。
基本報酬には、富岡行政法務事務所のサービスセットも含まれていますので、トータルで考えると、都内でも廉価な部類に入ります。
デリヘルの届出につきましては、基本報酬が70,000円+税となっております。
待機所が1箇所であれば、加算報酬はありません。2箇所以上ある場合に、下表のとおり加算報酬をいただいております。
役所で取得する各種証明書等の費用、郵送代・交通費等の実費はすべてサービスとなっておりますので、実質的な基本報酬はもっと安いものになります。
基本報酬には、富岡行政法務事務所のサービスセットも含まれていますので、トータルで考えると、都内でも廉価な部類に入ります。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出をするためには、警察での手続きのほかに、保健所の手続き(飲食店営業の許可申請)もする必要があります。下記の基本報酬110,000円は、警察と保健所、二つの手続き報酬が含まれているコミの値段です。
役所で取得する各種証明書等の費用、郵送代・交通費等の実費はすべてサービスとなっておりますので、実質的な基本報酬はもっと安いものになります。
基本報酬には、富岡行政法務事務所のサービスセットも含まれていますので、トータルで考えると、都内でも廉価な部類に入ります。
変更が生じた場合の手続きには様々なものがございます。
同じ変更の手続きといっても、図面の添付を要するもの・要さないものがあり、図面が必要となった場合は、以前に手続きをした時のものが手許に残っているかどうか等によっても、当事務所の手間が変わってきます。そのため案件毎に報酬は変動しますので、変更に関する手続きを希望される方は、個別にお問い合わせ下さい。
なお、図面の添付を要さないもの(例えば店名変更や法人の役員変更など)であれば、案件ごとの難易度により多少上下はしますが、基本報酬は20,000円+税となります。
この業務は非常に奥深い部分があり、一見すると簡単な手続きで終了!のようにも見えますが、実はその裏側で様々な事を念頭において慎重に作業を進めていかなければなりませんので、案件毎に難易度のブレがございます。そのため、この手続きを希望される方は、個別にお問い合わせ下さい。
この業務も案件毎に難易度のブレが非常に大きいですので、報酬は状況を伺った上での個別算定となります。
当事務所は風営法の手続きに完全特化した、非常に専門性の高い事務所ですので、風営法とは関連のない他の業務(例えば建設業許可申請など)は、承っておりません。
行政書士事務所の中には、風営法の手続き以外にも色々と手を拡げているところもありますが、当事務所は、代表者挨拶・事務所概要にもあるように、風営法に関連するビジネスを行っている方々をサポートするという強い信念・理念を持っておりますので、どこまでも風営法に<こだわり>を持ち続けていきたいと考えております。この点にブレはありませんので、これからも「風営職人」としてのサービスを提供し続けていきます。きっと他の事務所にはない「質の高さ」を実感していただけることと思います。
ただ、当事務所ホームページの各コンテンツにもあるように、飲食店営業に関しては、風営法と非常に関係が深いということで、この許可申請については単体での受注もしております。
※「風俗営業」「特定遊興飲食店営業」「深夜における酒類提供飲食店営業」の新規オープンをされる方で、飲食店営業の許可申請もあわせて依頼する場合は<セット割>が適用となり、割引価格でサービスの提供をいたします。
歌舞伎町で発生した風俗ビルの火災によって、多数の犠牲者が出たあの惨事を覚えていらっしゃるでしょうか。2001年の事ですが、それ以降、風俗営業等の入った建物に対し、監視の目が厳しくなりました。
当事務所では風営法の手続きに関連する業務として、消防関係の手続きも承っております。東京都では、実査の時に消防に関連する事項にもチェックが入りますし、最近ではしっかりした管理会社ですと、この手続きを求めてくるところもございます。
当事務所では、風営法に関するビジネスを営む場合に必要となる<消防関係の手続き>を一式30,000円+税でご提供しております。
風俗営業や特定遊興飲食店営業を営む場合、個人と法人どちらがいいのかについては、よくいただく質問です。この点については、「風営法よくある質問」でもざっくりと述べています。下はその該当箇所ですので、参考になさって下さい。
なお、風営法に関連するビジネスを法人化する際は、一般の業種と違って相応のノウハウが必要となってきますので、十分にご注意下さい。
これまでの経験で感じたことですが、会社設立の手続きを風営法や業界事情に詳しくない方が行った場合、かなりの確率で軌道修正が必要になりました。それは風営法やこの業界に対する認識が不足していることに起因しています。この業界で法人化する際は、風営法などの事も含めた「全体を見る目」を持たないと、二度手間となりますので注意が必要です。
当事務所では株式会社の設立報酬として80,000円+税、合同会社の設立報酬として70,000円+税を頂戴しております。この他に各種実費がかかりますので、法人化をお考えの方は個別にご相談下さい。
当事務所では風営法や風俗営業許可に関する相談を有料にて承っております。当事務所のご利用が初めての場合、まずは店舗あるいはご指定の場所までお伺いしての出張相談(対面相談)が原則となります。お電話やネット経由ではお答えしておりませんので、ご了承下さい。
これは回答の正確性を期するために、直接店舗等を拝見する必要があるからです。店舗を拝見せずに憶測で回答する事は、互いに誤解を招く恐れがありますので、当事務所では採用しておりません。これは当事務所の回答に対する責任感の表れでもあります。
料金は1回8,000円+税で、東京23区内であれば交通費はサービスです。23区外の場合は実費(普通運賃)をいただきます。
また、事前にご予約をいただければ土日祝日、早朝深夜でも対応可能で、しかも時間外の割増料金はなく、一律1回8,000円+税となっております。
この相談料は、相談後1か月以内に当事務所に正式依頼となった場合は「完全無料」となり、すでにいただいた相談料は全額返金いたします。
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お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です
データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます
お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい
SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います