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新宿2丁目でゲイバーを開業される方から依頼を受けました。
今回は四谷警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出です。
ちなみに今回のご依頼者様は当事務所のリピーターで、若くして風営法に関連するビジネスを手広く経営されている、とても優秀な方です。
四谷警察署は、現在仮庁舎となっていますので、行く際は、場所に注意してください。外苑東通り沿いの旧庁舎は建て替え中です。現在の仮庁舎は外苑西通り沿いにありますので、下記の地図で場所をよく確認して下さい。
また、一般来客用の駐車スペースはありませんので、車で行くのは避けた方が無難です。
■四谷警察署(仮庁舎)
【所在地】東京都新宿区新宿一丁目26番12号
【電話番号】03・3357・0110
【アクセス】
新宿2丁目界隈は言わずと知れたゲイバーのメッカですが、少し前にこの地域で警察の立入りが入った時は、非常に多くのご相談を受けました。
新宿2丁目界隈のゲイバーは、たいていの場合、「深夜における酒類提供飲食店営業」として届出をしていることが多いですので、風営法でいうところの「接待」と呼ばれる行為(お酌やデュエットなど)はできないことになっています。
しかし、当時はゲイバーブームもあったせいか、気が緩んでしまった経営者の方が多く、風営法違反を指摘されたケースが多く見られました。
風営法でいうところの「接待」に関しては、性別を問いませんので、ゲイバーのように「男性」の従業者がお酌をしたとしてもNGとなります。ご注意下さい。
どうしても接待行為をしたいというのであれば、風俗営業の許可を取ることを検討したほうがいいです。
ただし、風俗営業となると、今度は深夜の営業ができなくなってしまうというデメリットがあります。
ですので、「接待行為ができるかわりに深夜営業はできない」風俗営業を取るか、「接待行為ができないかわりに、深夜営業ができる」深夜酒類提供飲食店営業を取るか…を考える必要が出てきます。
深夜における酒類提供飲食店営業で接待行為をしてしまった…というのは、風営法違反の「あるある」ですので、お気をつけ下さい。ゲイバーの場合もそうですし、スナックのママさんもまたしかりです。
最初は警告を受けることが多いかと思いますが、度重なる場合や、悪質と認められる場合は風俗営業の無許可営業として、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその両方、という罰を受けることになりますので、決して甘く見ないようにして下さい。実際に2丁目のゲイバーで、風俗営業の無許可営業をしたとして逮捕された案件も出ています。
ですので、今回のご依頼者様にも、この点について、しっかりとレクチャーをさせていただきました。
ちなみに、今回の届出に関しては、特に指摘を受けることもなく、いつも通りの一発受理で終了となりました。
ゲイバーの開業ついては豊富な実績がございます。手続き面でお困りの際は、当事務所までお気軽にご相談下さい。
新宿区でゲイバーを開業される方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
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