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港区赤坂で深夜酒類提供飲食店営業の届出|赤坂警察署は豊川稲荷の近く

風営法関連の手続きは2階の「生活安全課」が窓口です

港区赤坂で深夜酒類提供飲食店営業の届出|赤坂警察署は豊川稲荷の近く

 赤坂見附でバーを開業される方からのご依頼で赤坂警察署へ。

 最近、この界隈からの依頼が立て続けに入っています。一度依頼があると、パタパタと同様の場所で、同様の案件が続きます。

 0時以降も引き続きバーを営業したい…そんな場合は、保健所の飲食店営業許可だけでなく、別途、警察署にも「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届を出さなければなりません。

 今回はその届出の仕事と、別件で事前相談(風俗営業新規)をしたいこともあったので、それも兼ねての訪問です。

 

 赤坂警察署は赤坂見附駅から行くと、行きは<なだらかな上り坂>となっています。豊川稲荷を横目に見つつ、10分くらい歩くと到着です。

 到着したら、受付で名前と用件を伝え、通行証をもらいましょう。赤坂警察署の場合、いきなりエレベーターに行けなくもないですが、声掛けしてから入ったほうがいいです。

 通行証の色が「赤」なのですが、赤坂だから?いや、たまたまか…そんなことを考えながらエレベーターに向かいます。

 

 風俗営業の許可申請をはじめとする風営法関連の各種手続きは「生活安全課」が窓口になっています。赤坂警察署の場合、生活安全課は2階にあります。

 ちなみに窓口で手数料を払う必要がある場合(風俗営業許可申請など)は、生活安全課とは別の会計窓口へ行くのですが、赤坂警察署の場合、会計窓口も2階にあるので便利です。

 

赤坂警察署

東京都港区赤坂四丁目18番19号

 今回も無事に届出手続きと事前相談が完了しました。通行証を返却するのを忘れないで下さい。

 

 港区の赤坂や赤坂見附で風俗営業の許可申請をはじめとする、風営法関連の各種手続きをされる方は、風営法が専門の当事務所までご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。

 

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 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

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【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■このページをご覧いただいた方へメッセージ

 この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。

 さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。

 今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。

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