東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
風俗営業(ゲームセンター)の許可について情報をお探しの方、必見です!
ゲームセンターは風営法で規制の対象となっている風俗営業ですので、開業するためには公安委員会の許可を取らなければなりません。ただ、<風俗営業>ですので、他のビジネスと比べ、許可を取るための様々なハードルがあることは確かで、そうそう簡単にはいきません。
許可を取るためには、許可を取る「人」、許可を取る「場所」、許可を取る「営業所の構造や設備」、といった様々な点から検討を加えなければなりませんし、許可を取った後も、風営法を意識した経営をしていかないと、すぐに風営法違反となり、処分の対象となってしまうこともあります。
また、風営法違反とならないためには、風営法本体だけではなく、条例にも気を配っておかなければなりません。風営法は、風営法本体で大枠を定め、細かい具体的なところは条例で決める、というスタンスを取っていますので注意が必要です。
例えばゲームセンターの場合、客として営業所へ立入ることがOKな者について、他の風俗営業のように一律「18歳未満はダメ」とはしていません。18歳未満の者も立入りOKなのですが、では16歳未満は?保護者同伴なら話は別なの?…などの細かい点になると、その内容は条例に書かれていますので、そちらも読み込んでいく必要があるのです。
大変かとは思いますが、それをしないと風営法違反となってしまうリスクがありますので、この作業を避けるわけにはいきません。
富岡行政法務事務所は<風営法専門>の事務所として、これからゲームセンターを開業する方にとって役に立つコンテンツを多数ご用意しております。下の各コンテンツは、いずれも都内でゲームセンターを開業する以上は知っておいていただきたい最低限の知識です。
また、これらのコンテンツは、すでに開業されている方にとっても役立ちます。
風営法や条例の読み込みという面倒な作業の一助となれば幸いです。
読んではみたけれど、何だか面倒臭そうだな…忙しいし…と思われた方は、手続き関係の全てを当事務所に丸投げしてしまうことも可能ですので、その際はお問い合わせいただければ、と思います。きっとあなたのお役に立つことと思います。
ゲームセンターは他の風俗営業と比べると、動く金額が比較的大きめになります。そのため、営業停止などの行政処分は死活問題に直結します。
ですので、風営法違反を決してナメずに、法令遵守の姿勢で堅実な運営を行ってください。
下の各コンテンツが、その一助となれば幸いです。
上記の他にも、風営法関連のコンテンツが充実しています。じっくりとご覧になって下さい。当事務所のコンテンツは、いずれもゲームセンター(風俗営業)を営む方にとって必要なことばかりです。
ちなみに当事務所は、風俗営業に関して、実績が多数ございます。
実録!お客様の声にもあるように、多くの方が当事務所に手続きを依頼し「ラク」をしています。自分も丸投げしたい…そう思われた方は、お気軽にお問い合わせ下さい。きっとあなたのお役に立てることと思います。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
■そもそも…「風俗営業」って、一体何なの??
■風俗営業の許可って、取るのが難しいらしいけど…何で?
■風営法ってホントは簡単なんでしょ?(←疑いの目)…そこで実際に「体験」してみましょう!!
■【番外編】「桜田門・警視庁」を飲む:入手困難な激レア焼酎です!
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
■新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
■世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
■店舗型性風俗特殊営業と風営法
■港区六本木の風俗営業許可申請
■渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
■江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
■特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
■湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
■新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
■警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
■港区新橋の風俗営業許可申請
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
■渋谷区の飲食店営業許可申請
■スナックと飲食店営業許可
■歌舞伎町の風俗営業許可申請
■スナックの営業時間と風営法
■港区赤坂の風俗営業許可申請
■三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
■小金井市の風俗営業許可申請
■中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町で雀荘を開業する
■湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
■渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■赤坂警察署の風俗営業許可申請
■渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
■練馬区の風俗営業許可申請
お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です
データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます
お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい
SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います