東京都内風俗営業許可風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!

電話で問い合わせる

03-3428-4250
電話受付時間

平日9:00~18:00

ネットで問い合わせる

ネット受付時間
24時間365日いつでもOK!

風俗営業許可って取るの難しい?|許可を自分で取る時にぶち当たる壁

風俗営業の許可は難しい…ってよく言うけど、何で?

 このページをご覧になっている方の中には、ご自身で風俗営業の許可申請をしようと考えている方もいらっしゃると思います。もちろんそれは不可能な事ではありません。

 ただし…多大な時間と手間暇がかかるのは間違いないと断言できます。

 

 私は風営法専門の行政書士として、風営法や実務の扱いには慣れておりますが、それでも最初の頃はかなり難儀したのを覚えています。これを何も知らない人がご自身でしようとしたら…おそらく途中で投げ出したくなるのではないでしょうか。

 実際、当事務所に依頼されるお客様でそういった方は非常に多いのです。途中まで作ったという書類を拝見してみると…残念ながら全くの見当違いで、イチから全てやり直し!というパターンがよくあります。

 ここから再スタートな訳ですから、「貴重なオープン前の時間がもったいないな、最初から依頼してくれればもっと早くオープンできたのに…」と、いつも残念に思っておりました。

 

 そこでここでは、風俗営業許可に不慣れな方がご自身で申請しようとした場合、どのような難題が待ち受けているのか、どういったところで投げ出したくなるのかを、お客様の実話をもとにまとめてみました。ご自身で申請を考えている方は、おそらく近いうちにぶち当たる壁でしょうから、今のうちに知っておくのは損ではないと思います。必見です!

風俗営業許可って取るの難しい?

1:風俗営業許可申請の窓口

 まず取っ掛かりとして、どこの役所に行けばよいのかがイマイチわからない…という方もいるかと思います。答えは「警察署」なのですが、では、どこの警察署に行けばよいのか、ということが分からない人もいるかもしれません。自宅近くの警察でしょうか?店の近くの警察でしょうか?それとも警視庁の本庁?

 警察署にはそれぞれ担当している地域があるので、見当違いのところに行けば門前払いを受けて終了です。 

 とりあえず近くの警察署に行ってみたものの、ここではありません、と相談すら受けてくれず、「冷たいな」と感じる人も多いようです。いくつかの警察署をウロウロしているうちに、貴重な時間がどんどんロスしてしまうのです(ちなみに窓口は、「営業所の所在地を管轄している警察署」となります。詳しくは「風俗営業許可の窓口一覧」をご参照ください)。

2:難しい書類作成

 この時に色々と情報収集を始めることでしょう。東京で本人申請をお考えの方は書式もアップされている警視庁のホームページに行きつくことになるかと思います。そこには必要書類の一覧が載っています。「なんだ、これらの書類を集めて必要事項を穴埋めすればOKなのか…思ったより簡単じゃないか…」と思われる方もいるかもしれません。

 しかし実際に書き始めてみると…おそらく申請書の一行目で手が止まってしまうかと思います。

 

 「印を押す?これはシャチハタでもいいのかな?実印かな?」法人の場合は「丸い印と四角い印のどっちだろ…」「風俗営業の種別?自分はどれになるのかな?」「管理者って何?」「建物の構造?営業所の床面積?その他って欄には何を書くの???」…。

 マニュアルや手引きがあるはずだと思って警視庁に電話をする方もいるかもしれません。しかし返ってくる答えは「そのようなものはありません」。

 

 でもここは申請の入り口にすら立っていません。そう、まだ申請書の1枚目なのです。

 この他にも書くべきもの、集めるべきものはたくさんあります。建物に係る登記事項証明書?市区町村の発行する身分証明書??それに営業所の平面図に周囲の略図???この試行錯誤の間に時間はどんどん過ぎ去っていきます。オープン前のただでさえ忙しいこの時期に、役所まで書類を取りに行くだけで時間を潰したり、申請書や図面を前に頭を抱えたり…。

 そして自分の業種だと、どうやら飲食店営業の許可も必要らしいということが分かって保健所に行ってみるものの、二槽流しに消毒装置??…。何だこりゃ?

3:警察の厳しい対応

 自分なりに何とか書類を書き、集め、万全の態勢だと思って警察署に行っても…残念ながら無駄な時間に終わるでしょう。そもそも担当者はいつも警察署にはいません。事前予約が必須なのに、それをせずにいきなり突撃しても「また日を改めて…」と言わるのがオチです。それどころか、それ以前の問題として、そこは営業してはならない場所である可能性も大いにあるのです。

 同じビル、しかも隣室で同業種が営業しているから…が通用しないのがこの申請の怖いところで、綿密な調査が必要になるのです。

 ここの段階では、保全対象施設としての情緒障害児短期治療施設…用途地域が第一種低層住居専用地域…などの用語が当たり前のように出てきますが、これらをすべて理解できる人は、そうそういないと思います。

 そして結局営業できない場所であった場合は、これまでの苦労がすべて水の泡となってしまいます。これだけならまだいいでしょう。それよりも、すでに借りた店舗や完成させた内装など、お金がかかってしまったものをどう始末すればいいのでしょうか?

 

 たとえ営業OKの場所だったとしても、書類上の不備をあちこち指摘されて1回で受理されることはまずないと思います。「平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面も付けて下さい…それと、そもそも平面図の書き方が間違っていますね」「それから客室は赤線、調理場は緑の線で囲って…計算は小数点第4位で計算して、第3位で四捨五入して、第2位で記入して…」「飲食店営業の許可書、住所表記がこっちの書類と違いますね…」「あなたの場合は又貸しの物件?それじゃ…」。

 「え、警視庁ホームページにはそんな事は書いてなかったけど…それに線を色分けするなんて初めて聞いた…」。

 しかしここで担当者とやりあっても全くもって時間の無駄どころか、悪い印象を持たれて終わりになるだけです。こうして何回かすったもんだのやり取りをしながら、数回は足を運ぶことになると思います。ここでも貴重な時間を無駄にしています。

4:念入りな準備が必要な実査(店舗の検査)

 風俗営業の許可申請は書類を出して終わりではありません。ちゃんと店舗が書類通りのものなのか、実際に検査しに来ます。これを「実査」と呼んでいますが、これをクリアしないと許可は下りません。 きちんとした知識や経験に基づいて準備をしておかないと、「なんだ、図面の寸法と違っているよ…椅子とテーブルの配置も違うじゃない…18禁の札は?従業者名簿は?照明がスライダックス?ダメだこりゃ、再調査!」となってしまいます。そしてここでも貴重な時間を無駄にしてしまうのです。

5:オープン後も尽きない風営法の悩み

 ようやく許可が取れたとしても、ここまでの間、専門家の意見を聞かずに自己流の知識でやってくると、オープン後も何となく不安を抱えながらの営業が続くと思います。近所の同業者に次々と警察の立ち入りが入り、指導を受けている姿を見ると尚更だと思います。

 「自分は大丈夫?」焦りを感じて風営法について色々と調べてみても、難解で良くわからず、しかし周りには風営法の専門家もおらず、誰にも相談することができずに悶々と…。

 そしてついに自分の営業所にも警察がやってくることに。そもそも何が起きているかすらよくわからないまま、思わぬところで風営法違反を指摘されてしまうことになるのです。

 自分で申請をやろうと決意してからここに至るまでの間に、どれほどの時間を無駄にしているのでしょうか?その間に売上の向上策を練るなど、経営者としてやるべき仕事が他に沢山あるはずです。

 すべてご自身でなさるのは確かに素晴らしいことではあります。しかし極端な例を出しますが、例えば海外に行くときは迷わず飛行機のチケットを買いますよね?わざわざ飛行機の設計から始めて、自分で飛行機を作って…、という人はいないと思います。お金を出せば専門家がすべて用意してくれた既に出来上がっているものに「乗っかるだけ」で楽チンです。

 風俗営業の許可申請も同じです。許可を取るプロが既にいる訳ですから、多少の出費を伴いますが、イチから勉強してすべてを自分でやるよりは、専門家に任せて、それに乗っかってしまうほうが、時間的にも精神衛生上も絶対にいいと思うのです。


 ※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。

 また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。

執筆者情報:この記事って誰が書いてるの?

 「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。

 これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。

 情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。

 富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。

【この記事の執筆者】富岡行政法務事務所・代表行政書士:富岡勉

【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)

1974年東京生まれ。

■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。 

■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。

■行政書士・富岡勉からのメッセージ

 字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!

 このページをご覧になっても問題が解決しなかった場合は、風営法が専門の富岡行政法務事務所まで直接ご相談下さい。「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓

当事務所は「風営法」に関するコンテンツが充実!以下のページもご覧ください!!

風営法と関係の深い「飲食店営業」の許可に関する事は、こちらが役に立ちます!

東京都内の風営法に関する手続きは富岡行政法務事務所に全てお任せ下さい!

東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門!富岡行政法務事務所は「風営法のお悩みゼロ」を確約します!
東京都内の風俗営業許可・風営法の手続き専門・富岡行政法務事務所は、カード払いもOK!VISA、MASTER、AMEX、JCB、DINERSに対応しています

●自分でやるより早くて楽!

●許可や手続きの事は当事務所に任せて、浮いた時間は本業に!!

●東京都内で風営法に関する手続きをするなら、風営法・風俗営業許可のプロフェッショナル「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」に全てをお任せ下さい

電話で問い合わせる(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる(24時間365日いつでもOK!)

最新の投稿

東京都で風営法の手続きをする方
まずは当事務所に相談して下さい

当事務所へのお問い合わせ方法は二つ!
お電話またはインターネットで!

お電話で問い合わせる

(受付時間:平日9:00~18:00)

03-3428-4250

ネットで問い合わせる

(24時間365日いつでもOK!)

風営許可お役立ちコンテンツ&富岡行政法務事務所のご案内

風営法ショートコメント

風俗営業の許可が出る前に営業すると…
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
立川市の風俗営業許可申請
東京都内:無許可風俗営業の逮捕
風俗営業許可申請と会社設立
八王子市の飲食店営業許可申請
キャバクラと未成年
新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
店舗型性風俗特殊営業と風営法
港区六本木の風俗営業許可申請
渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
港区新橋の風俗営業許可申請
港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
渋谷区の飲食店営業許可申請
スナックと飲食店営業許可
歌舞伎町の風俗営業許可申請
スナックの営業時間と風営法
港区赤坂の風俗営業許可申請
三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
小金井市の風俗営業許可申請
中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
歌舞伎町で雀荘を開業する
湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
赤坂警察署の風俗営業許可申請
渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
練馬区の風俗営業許可申請

SSLだから安全・安心です

富岡行政法務事務所はSSLを導入済み。お客様の大切な個人情報を守ります!

お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です

データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます

お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい

SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います