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風俗営業の許可は難しい…ってよく言うけど、何で?
このページをご覧になっている方の中には、ご自身で風俗営業の許可申請をしようと考えている方もいらっしゃると思います。もちろんそれは不可能な事ではありません。
ただし…多大な時間と手間暇がかかるのは間違いないと断言できます。
私は風営法専門の行政書士として、風営法や実務の扱いには慣れておりますが、それでも最初の頃はかなり難儀したのを覚えています。これを何も知らない人がご自身でしようとしたら…おそらく途中で投げ出したくなるのではないでしょうか。
実際、当事務所に依頼されるお客様でそういった方は非常に多いのです。途中まで作ったという書類を拝見してみると…残念ながら全くの見当違いで、イチから全てやり直し!というパターンがよくあります。
ここから再スタートな訳ですから、「貴重なオープン前の時間がもったいないな、最初から依頼してくれればもっと早くオープンできたのに…」と、いつも残念に思っておりました。
そこでここでは、風俗営業許可に不慣れな方がご自身で申請しようとした場合、どのような難題が待ち受けているのか、どういったところで投げ出したくなるのかを、お客様の実話をもとにまとめてみました。ご自身で申請を考えている方は、おそらく近いうちにぶち当たる壁でしょうから、今のうちに知っておくのは損ではないと思います。必見です!
まず取っ掛かりとして、どこの役所に行けばよいのかがイマイチわからない…という方もいるかと思います。答えは「警察署」なのですが、では、どこの警察署に行けばよいのか、ということが分からない人もいるかもしれません。自宅近くの警察でしょうか?店の近くの警察でしょうか?それとも警視庁の本庁?
警察署にはそれぞれ担当している地域があるので、見当違いのところに行けば門前払いを受けて終了です。
とりあえず近くの警察署に行ってみたものの、ここではありません、と相談すら受けてくれず、「冷たいな」と感じる人も多いようです。いくつかの警察署をウロウロしているうちに、貴重な時間がどんどんロスしてしまうのです(ちなみに窓口は、「営業所の所在地を管轄している警察署」となります。詳しくは「風俗営業許可の窓口一覧」をご参照ください)。
この時に色々と情報収集を始めることでしょう。東京で本人申請をお考えの方は書式もアップされている警視庁のホームページに行きつくことになるかと思います。そこには必要書類の一覧が載っています。「なんだ、これらの書類を集めて必要事項を穴埋めすればOKなのか…思ったより簡単じゃないか…」と思われる方もいるかもしれません。
しかし実際に書き始めてみると…おそらく申請書の一行目で手が止まってしまうかと思います。
「印を押す?これはシャチハタでもいいのかな?実印かな?」法人の場合は「丸い印と四角い印のどっちだろ…」「風俗営業の種別?自分はどれになるのかな?」「管理者って何?」「建物の構造?営業所の床面積?その他って欄には何を書くの???」…。
マニュアルや手引きがあるはずだと思って警視庁に電話をする方もいるかもしれません。しかし返ってくる答えは「そのようなものはありません」。
でもここは申請の入り口にすら立っていません。そう、まだ申請書の1枚目なのです。
この他にも書くべきもの、集めるべきものはたくさんあります。建物に係る登記事項証明書?市区町村の発行する身分証明書??それに営業所の平面図に周囲の略図???この試行錯誤の間に時間はどんどん過ぎ去っていきます。オープン前のただでさえ忙しいこの時期に、役所まで書類を取りに行くだけで時間を潰したり、申請書や図面を前に頭を抱えたり…。
そして自分の業種だと、どうやら飲食店営業の許可も必要らしいということが分かって保健所に行ってみるものの、二槽流しに消毒装置??…。何だこりゃ?
自分なりに何とか書類を書き、集め、万全の態勢だと思って警察署に行っても…残念ながら無駄な時間に終わるでしょう。そもそも担当者はいつも警察署にはいません。事前予約が必須なのに、それをせずにいきなり突撃しても「また日を改めて…」と言わるのがオチです。それどころか、それ以前の問題として、そこは営業してはならない場所である可能性も大いにあるのです。
同じビル、しかも隣室で同業種が営業しているから…が通用しないのがこの申請の怖いところで、綿密な調査が必要になるのです。
ここの段階では、保全対象施設としての情緒障害児短期治療施設…用途地域が第一種低層住居専用地域…などの用語が当たり前のように出てきますが、これらをすべて理解できる人は、そうそういないと思います。
そして結局営業できない場所であった場合は、これまでの苦労がすべて水の泡となってしまいます。これだけならまだいいでしょう。それよりも、すでに借りた店舗や完成させた内装など、お金がかかってしまったものをどう始末すればいいのでしょうか?
たとえ営業OKの場所だったとしても、書類上の不備をあちこち指摘されて1回で受理されることはまずないと思います。「平面図の他に、求積図、照明や音響に関する図面も付けて下さい…それと、そもそも平面図の書き方が間違っていますね」「それから客室は赤線、調理場は緑の線で囲って…計算は小数点第4位で計算して、第3位で四捨五入して、第2位で記入して…」「飲食店営業の許可書、住所表記がこっちの書類と違いますね…」「あなたの場合は又貸しの物件?それじゃ…」。
「え、警視庁ホームページにはそんな事は書いてなかったけど…それに線を色分けするなんて初めて聞いた…」。
しかしここで担当者とやりあっても全くもって時間の無駄どころか、悪い印象を持たれて終わりになるだけです。こうして何回かすったもんだのやり取りをしながら、数回は足を運ぶことになると思います。ここでも貴重な時間を無駄にしています。
風俗営業の許可申請は書類を出して終わりではありません。ちゃんと店舗が書類通りのものなのか、実際に検査しに来ます。これを「実査」と呼んでいますが、これをクリアしないと許可は下りません。 きちんとした知識や経験に基づいて準備をしておかないと、「なんだ、図面の寸法と違っているよ…椅子とテーブルの配置も違うじゃない…18禁の札は?従業者名簿は?照明がスライダックス?ダメだこりゃ、再調査!」となってしまいます。そしてここでも貴重な時間を無駄にしてしまうのです。
ようやく許可が取れたとしても、ここまでの間、専門家の意見を聞かずに自己流の知識でやってくると、オープン後も何となく不安を抱えながらの営業が続くと思います。近所の同業者に次々と警察の立ち入りが入り、指導を受けている姿を見ると尚更だと思います。
「自分は大丈夫?」焦りを感じて風営法について色々と調べてみても、難解で良くわからず、しかし周りには風営法の専門家もおらず、誰にも相談することができずに悶々と…。
そしてついに自分の営業所にも警察がやってくることに。そもそも何が起きているかすらよくわからないまま、思わぬところで風営法違反を指摘されてしまうことになるのです。
自分で申請をやろうと決意してからここに至るまでの間に、どれほどの時間を無駄にしているのでしょうか?その間に売上の向上策を練るなど、経営者としてやるべき仕事が他に沢山あるはずです。
すべてご自身でなさるのは確かに素晴らしいことではあります。しかし極端な例を出しますが、例えば海外に行くときは迷わず飛行機のチケットを買いますよね?わざわざ飛行機の設計から始めて、自分で飛行機を作って…、という人はいないと思います。お金を出せば専門家がすべて用意してくれた既に出来上がっているものに「乗っかるだけ」で楽チンです。
風俗営業の許可申請も同じです。許可を取るプロが既にいる訳ですから、多少の出費を伴いますが、イチから勉強してすべてを自分でやるよりは、専門家に任せて、それに乗っかってしまうほうが、時間的にも精神衛生上も絶対にいいと思うのです。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
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【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■行政書士・富岡勉からのメッセージ
字数等の制約もあるため、ここに全ての情報を盛り込むことはできませんでした…。お伝えしたい情報は、まだまだございます!
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