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港区新橋の風俗営業許可|港区みなと保健所で飲食店営業の手続き!
港区新橋で風俗営業許可申請のご依頼をいただきました。
当事務所は「スピード」を重視しているので、基本的には初回面談が終わったその場で、すぐに飲食店営業許可申請の準備に取りかかります。
今回は必要書類がすでに揃っており、ガスも開通しているとのことで、初回面談の後、その場で書類を作成し、その足で港区みなと保健所まで行き、申請書類を提出してしまいました。
初めてお会いした数時間後には飲食店営業の許可申請が終わっている…ここまでスピード感をもって動けるのは、当事務所が風営法に関する豊富な実務経験を有しているからです。
大抵の事務所は「それではできるだけ早く申請しますね」と言って、いったん持ち帰るのが普通なのではないでしょうか。
その場でCADを使って図面を作り始めると、皆さんとてもびっくりされます。
私の場合、やるべきことや、注意すべき点が全部頭の中に入っていて、身体が覚えているからすぐに動くことができますし、また、動かないと何だか気持ち悪いのです…(その日の予約状況によっては、その場で作れない場合もありますが)。
また、カラ家賃が発生しているお客様の負担を少しでも軽減してさしあげたい…とも思っているから、動くことができるのです。カラ家賃ほど無駄なものはないですから…。
そして今回のケースですが…初回面談の翌日に施設検査が決まりました。風俗営業の許可申請もこのペースでガンガン進めていきます!
港区新橋で風俗営業の許可申請をはじめとする、風営法関連の各種手続きをされる方は、風営法が専門の当事務所までご相談下さい。
スピード感のある対応で、「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。
港区新橋で風営法関連の手続きをされる方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
・港区の風俗営業許可・風営法手続き|窓口は?注意すべき点は?
・港区でスナック・バーを開業する|これが届出手続きの全体像!
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。
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