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飲食店営業と風俗営業、書類の整合性は取れていますか?
風俗営業の1号~3号は「接待飲食等営業」と呼ばれています。「飲食等営業」という文字が付いていることからもわかるように、この1号から3号までの許可を取る際は、前提として飲食店営業の許可が必要になります。
また、特定遊興飲食店営業や、深夜における酒類提供飲食店営業の場合も、同様に飲食店営業の許可がすでに取得済みであることが前提となっています。ということは…警察で飲食店営業の許可書が当然チェックされるということです。
その時、飲食店営業の許可書と風俗営業の許可申請書類の間で矛盾があると、突っ込まれる原因となります。
一例を挙げると、細かいようですが、飲食店営業許可書の住所が○○ビル2Fとなっている場合、警察では○○ビル2階というように漢字の「階」を使いますので、飲食店営業の許可書を直すよう指導されることがあるのです。非常に細かいことなのですが…。
また、飲食店営業の許可書が「バー風営」なのに、風俗営業の許可申請書では「bar風営」となっている場合なども、やはり突っ込みの対象になります。意味が通じればいいじゃないか…とはいきませんので注意が必要です。
また、警察で店舗の賃貸借契約書を見せてくれと言われる場合があります。この時、飲食店営業の許可書はAの名義になっているのに、店舗の賃貸借契約はBの名義になっている、というような場合も、やはり突っ込みの対象となります。この場合は新たに書類を整えなければならず、面倒です。
このほかにも、飲食店営業と風俗営業の間で<整合性>を付けなければならない事項はいくつかあります。ですので、風営法関連の手続きをする際は、飲食店営業の許可だけ、風俗営業の許可だけ、のような個々の狭い視点で考えるのではなく、こうした「全体を見る目」を持つことも、とても大事になるのです。ただ、このような「全体を見る目」は、当事務所のような手続きに慣れている者でないと、持てないものなのかもしれません。
当事務所にご依頼いただければ、こうした先のことも、すべて見通したうえで準備を進めていくので、スムーズに事が運びます。オープンをお急ぎの場合は、はじめから当事務所に依頼してしまう、というのも一つの手です。もし手続きをご自身でなさった場合は…こうしたところで試行錯誤しているうちに、どんどんと時間がとられてしまい、その分オープンが遠のいてしまう可能性があります。
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