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風営法と飲食店営業…実はとっても仲良しなんです!
富岡行政法務事務所のメインコンテンツ、<やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!>に、実は裏メニューがあるのをご存知でしたか?
その名も…<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>
ホームページ左側のメニュー欄にも、あまり目立たせずに載せている、裏メニュー的存在ですので、ここでひっそりとお届けすることにします(笑)
当事務所の看板メニューは、風俗営業許可申請をはじめとする風営法関連の手続き一切です。看板メニューが風営法ですので、こちらは裏メニューとなるわけです。
ただ、風俗営業の1号~3号営業は「接待飲食等営業」とも呼ばれており、文字通り飲食をすることが前提となっています。
また「特定遊興飲食店営業」も「深夜における酒類提供飲食店営業」も、同じく飲食が前提となっている業態です。
そして風営法で規制されているその他の業態であっても、飲食物を提供する場合は、やはり飲食店営業の許可が必要となり、実際にそのご相談も非常に多いのです。
また、「深夜」に営業する飲食店については、食品衛生法だけでなく、実は風営法からの規制もかかっているのですが、この点はご存知でしたか?
皆さん「うちはフツーの飲食店だよ…風営法とは何の関係もないよ…」とおっしゃるのですが、普通の飲食店(レストラン)であっても、風営法違反で検挙されている例が実際にあるので、十分に注意していただきたいのです(詳しくは、風営法と飲食店営業|風営法…実は飲食店営業も規制しているんです!をご覧下さい)。
このように考えると、風営法と飲食店営業は、実は密接なつながりがあることがわかります。
そこで<風営法が専門>の富岡行政法務事務所ですが、風営法と関係の深い飲食店営業についても、ざっくりと理解していただくために、<やさしく読んでざっくり理解!飲食店営業許可「超」入門!>を裏メニューとしてお届けすることにしたのです…。
風営法や風俗営業許可に関する動画コンテンツもございます。ご興味のある方はトップページまたは、やさしく読んでざっくり理解!風俗営業許可「超」入門!をご覧下さい。
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