東京都内の風俗営業許可・風営法手続きに関する総合情報サイト。風営法の専門家「富岡行政法務事務所・風営法の手続き相談センター」が運営!
新宿区大久保でコリアンバーを開業される方から依頼を受けました。
新宿区大久保近辺はコリアン系のお店が多く、美味しい韓国料理を出す店が多いです。
今回は韓国料理ではなくコリアンバーの開業手続きなのですが、経営者の方が多店舗経営をされている非常にしっかりした方で、計数管理を緻密にされているのが印象的でした。
新宿区大久保でバーなどの「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業するためには、新宿区保健所と新宿警察署という、二つの窓口で手続きをしなければなりません。今回は、まず新宿区保健所で飲食店営業の許可申請です。
新宿区保健所の最寄り駅は、東京メトロ丸ノ内線、副都心線、または都営新宿線の新宿三丁目駅です。あるいは都営大江戸線の東新宿駅から行ってもいいかもしれません。新宿駅からでも行けますが、東口を出た後、結構歩きますので、可能であれば新宿三丁目駅か東新宿駅から行ったほうがいいかと思います。
保健所の窓口は新宿区役所の第2分庁舎3階にあります。
■新宿区保健所
【所在地】新宿区新宿5-18-21
【アクセス】
今回の許可申請も特に問題はなく、いつも通りの一発受理となりました。
たまたま地区の担当者の方がいらっしゃったので、施設検査の日程調整もその場で行い、ひと仕事終了です。この後は、新宿区保健所の施設検査をこなしてから、新宿警察署で「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をすることになります。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出をするためには、独特の図面を作成しなければなりません。フリーハンドで簡単に書く図面ではなく、緻密な面積計算と、風営法や地域のローカルルールを意識した図面となっていますので、慣れていない方が自力でやるにはハードルが高すぎます。
「こりゃ無理そうだ…」と感じたら、風営法が専門の当事務所までご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出に関しては豊富な実績がございますので、スピード感のある対応が可能です。
新宿区大久保で、スナックやバーなどの「深夜における酒類提供飲食店営業」を開業される方は、以下の記事も参考になるかと思います。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。
風営法のプロが「風営法に関するお悩みゼロ」を確約いたします。↓↓
■風俗営業の許可が出る前に営業すると…
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業届出
■立川市の風俗営業許可申請
■東京都内:無許可風俗営業の逮捕
■風俗営業許可申請と会社設立
■八王子市の飲食店営業許可申請
■キャバクラと未成年
■新宿二丁目の深夜酒類提供飲食店営業
■世田谷区の深夜酒類提供飲食店営業
■店舗型性風俗特殊営業と風営法
■港区六本木の風俗営業許可申請
■渋谷区代々木の特定遊興飲食店営業
■江戸川区小岩の飲食店営業許可申請
■特定遊興飲食店営業を無許可でやると…
■湯島の深夜酒類提供飲食店営業届出
■新宿区大久保の深夜酒類提供飲食店営業
■警察の立入り拒否で逮捕:風営法違反
■港区新橋の風俗営業許可申請
■港区赤坂の深夜酒類提供飲食店営業
■渋谷区の飲食店営業許可申請
■スナックと飲食店営業許可
■歌舞伎町の風俗営業許可申請
■スナックの営業時間と風営法
■港区赤坂の風俗営業許可申請
■三軒茶屋の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町の深夜酒類提供飲食店営業届出
■小金井市の風俗営業許可申請
■中野区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■歌舞伎町で雀荘を開業する
■湯島の風俗営業許可申請と深酒届出
■渋谷区の深夜酒類提供飲食店営業届出
■赤坂警察署の風俗営業許可申請
■渋谷区の風俗営業許可申請と深酒届出
■練馬区の風俗営業許可申請
お客様の個人情報を大切にする富岡行政法務事務所だから…
もちろんSSLにも対応!
アドレスバーの「https:」が信頼の証です
データは全て暗号化されていますので、お問い合わせフォームにも安心して入力できます
お客様の個人情報はとても大切なもの。依頼するときは、その事務所が「信頼できるか」をよく見極めて下さい
SSL導入の有無は、その判断の目安になるかと思います