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風俗営業の許可申請と、株式会社の設立をセットでご依頼いただきました。
最近は風俗営業を個人で営むのではなく、法人化した上で、「きちんとしたビジネス」としてやっていきたい、という方が増えています。もちろん、税務申告や社会保険関係もキッチリとしたい、というご意向があり、税理士や社会保険労務士の紹介を求められることも多いです。
風俗営業を個人で営む場合は、色々な面で「身軽」というメリットがありますが、反面、許可は「その人」に対して出ていますので、別の方が商売を引き継ぐ、という場合は、再度許可を取り直さなければなりません。
もちろん、風俗営業に関しては「許可の相続」という制度がありますので(風営法第7条)、相続という形であれば引き継ぐことはできますが、そうではない全くの他人が既存の店を引き継ぐという場合は、新規で許可を取り直すことが必要となります。
これに対し、法人で風俗営業の許可を取得している場合、許可はその「法人」に対して出ていますので、中身の役員が変わっても、法人に対して出ている許可の効力に変化はありません。法人役員の変更届を出せば、問題は解決します。
また、こうした点のほかに、法人申請でいくことのメリットとして、保全対象施設の新設に伴うリスクをなくすことができる、という点も挙げられます。ここは風俗営業許可申請の実務上、非常に重要なところです。
というのも、個人で許可の取り直しとなった場合、もしその時に営業所の周囲に保全対象施設ができていると、もうその場所では新規で許可の申請をすることができなくなってしまうからです。
一方、法人で許可を取得していれば、新規で許可を取り直す必要はないので、そのリスクを負わなくても済むようになります。最近はこうした点も見据えて、法人で申請したい、という方が増えています。
今回ご依頼いただいた方は、当サイトをしっかりと読み込んでいる勉強熱心な方で、こうした点についてもすでにご存じでした。
会社設立にかかる時間も加味した上でお問い合わせ下さいましたので、弊所としても、ゆとりを持って作業に当たることができました。
なお、株式会社の設立には、定款の作成とその後の認証(公証役場)という作業が入りますが、弊所は「電子定款」の作成が可能ですので、印紙代の4万円分を節約することができます。
ちなみに今回の定款認証ですが、いつもと同じく、全く問題なしの「一発終了」となりました。あとは払込~登記へと作業が流れていくこととなります。
風俗営業の許可申請を見据えた場合の会社設立には、独特のノウハウが必要となります。
会社を設立して風俗営業の許可申請をしたい、という場合は、手続きに精通している弊所にご相談いただいたほうが無難かと思います。
驚くほどのスピードで会社を設立し、その後の風俗営業許可申請へとつなげていくことが可能です。
風俗営業許可と会社設立については、以下の記事でも軽く触れています。ご興味のある方はどうぞ。
※「風営法」と「風適法」は、表現の仕方が微妙に異なり、この点については、こだわると奥が深いです。しかしここでは「ざっくりと理解する」ことが目的ですので、詳細な説明は省略とし、一般的によく使われている「風営法」という表現を使用しています。
また、その他の箇所についても、同様の趣旨から、ざっくりとした表現や内容となっております。予めご了承下さい。
「執筆者不明」の記事が多いインターネットの世界ですが、品質を重視する富岡行政法務事務所では、この点を明確にしています。この記事は、下記の富岡勉(富岡行政法務事務所)が作成しております。
これは私見ですが、情報の扱いが曖昧な事務所が非常に多いです。
情報を発信する時も受け取る時も、きちんとした体制が整っているか、信頼できるか…こうした点も事務所選びの参考になさって下さい。
富岡行政法務事務所では、SSL(https://~)の導入による情報の暗号化、執筆者情報公開などの体制を整え、常に依頼者の目線・立場でサービスを提供しております。
【執筆者】富岡 勉(とみおか つとむ)
1974年東京生まれ。
■慶應義塾大学を卒業した後、大学院で行政法(行政裁量)を研究。2001年行政書士試験合格。
■現在、東京都行政書士会所属行政書士、富岡行政法務事務所所長。専門は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律と、同法をめぐる裁量問題。理論と実務の両方に詳しい。
■このページをご覧いただいた方へメッセージ
この記事は、<風営法専門の行政書士・富岡勉>が、日々の業務の中で、風営法や風俗営業許可に関してボソッとつぶやいたショートコメントです。
さらに深くお知りになりたい場合は、コメント中のリンク先を開いて知識を深めて下さい。この記事はあくまでも「つぶやき」ですので、全ての情報が盛り込まれていません。
今すぐに問題を解決したいんだ!…そんな場合は、風俗営業許可・風営法手続きが専門の富岡行政法務事務所までご相談下さい。
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